マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説

過去の問題を解けば、傾向が分かります。

建築基準法都市計画法水道法消防法 関係を特に抽出しました。

区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。

その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。

 

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※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。


★2018年 3月8日:都市計画法・建築基準法等 の改正 があり、平成30年4月1日施行で、「田園住居地域」という住居系の用途地域が創設され13番目に追加されます。(都市計画法第8条、第9条,、建築基準法第2条21号、第48条8項、別表第二など)
  田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域です。
 これは、平成30年では、必ず(?)出題されますから、注意してください。

*管理業務主任者試験では、都市計画法からの出題は、過去ありません。

都市計画法
  

令和1年度 用

◎ 受験生の便利を考え、このサイトの運営を多大の時間をかけて更新していても、受験生の熱意が全然感じられないので、もう、令和元年からは、法律別に取りだすのは、止めた。 
      過去問題の解説を読んでください。

平成30年度 マンション管理士試験

〔問 20〕 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43 年法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

〇 正しい。
 都市計画法からも、例年1問の出題がある。多くは、地域地区から。  参考:出題分析。  
 平成29年 マンション管理士試験 「問20」 、 平成28年 マンション管理士試験 「問20」 、  平成27年 マンション管理士試験 「問21」 平成26年マンション管理士試験 「問21」、 平成25年マンション管理士試験 「問21」平成24年マンション管理士試験 「問21」平成23年マンション管理士試験 「問21」、など。


 都市計画法の概要は以下のようになっています。
 

 
 
 都市計画区域内には、地域、地区、街区を定めることができ、その中には総称:用途地域と呼ばれる旧12種の地域がありましたが、平成30年4月1日から、新しく住居系の用途地域として都市計画法に創設された地域:田園住居地域が加わり、今は、用途地域は13種になりました。

 


  
 そして、準住居地域なら、都市計画法第9条7項
 「7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。」
 とあり、
 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域であるは、正しい。



2 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

〇 正しい。

  出た! 田園住居地域は、平成30年4月から、新しく住居系の用途地域として都市計画法に創設された地域で、度々、私も出題の対象になると、指摘してきたものです。
 具体的には、都市計画法第9条8項
 「8 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
 とあり、
 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であるは、正しい。



3 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

〇 正しい。

 高度地区は、都市計画法第9条18項
 「18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
 とあり、
 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区であるは、正しい。



4 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、当該地域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区である。

X 誤っている。 この記述は、特定用途制限地域。

 特別用途地区なら、都市計画法第9条14項
 
「14 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
 とあり、
 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、当該地域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であるは、誤りです。

 なお、参考:都市計画法第9条15項には、
15 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。」
 とあります。



答え:4 

  
地域地区は、似たような文章で、紛らわしいので、必ず、まとめを作って、違いを理解すること。 ここは、易しい。

 都市計画法も、必ず1問は出るので、 「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」の過去問題解説 において、下の方に 「都市計画法」 だけを取り出していますので、参考にしてください。

《タグ》都市計画法 用途地域 準住居地域 田園住居地域 高度地区 特別用途地区 特定用途制限地域

平成29年度 マンション管理士試験

〔問 20〕 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43 年法律第100号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の地区における、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

X 誤っている。 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内に定める。 用途地域内の一定の地域ではない。

 都市計画法からも、例年1問の出題がある。
 参考:出題分析。  平成28年 マンション管理士試験 「問20」 、  平成27年 マンション管理士試験 「問21」 平成26年マンション管理士試験 「問21」、 平成25年マンション管理士試験 「問21」平成24年マンション管理士試験 「問21」平成23年マンション管理士試験 「問21」、など。
 

 都市計画法は、改正が多く、そのため法体型が纏まりなく、また似たような言葉が多いのでしっかりとノートにとって、区別すること。

 都市計画法の概要は以下のとおりです。

 

 そこで、特定用途制限地域は、都市計画法第9条14項
 「14 
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。」 
 とあり
 設問の、特定用途制限地域は、用途地域内の一定の地区における、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域であるは、誤りです。
 
 なお、参考に都市計画法第9条13項
 「13 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。」



2 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。

〇 正しい。
 
 特定街区は、都市計画法第9条19項
 
「19 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
 とあり、正しい。



3 高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度並びに建築物の高さの最高限度及び最低限度を定める地区である。

X 誤っている。 

 高度利用地区は、都市計画法第9条18項
 「18 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
 とあり、
 高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度並びに建築物の高さの最高限度及び最低限度を定める地区であるは、誤りです。



4 準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができない。

X 誤っている。 準都市計画区域に用途地域を定めることは出来る。

 まず、準都市計画区域とは、都市計画区域が、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を指定するのに対し、準都市計画区域とは、都市計画区域外であっても乱開発などで将来の土地利用や環境悪化を防ぐため規制をする目的で、市町村が指定する区域です。
例えば、交通の利便性が高い高速道路のインターチェンジの周辺、幹線道路の沿道などです。

 この準都市計画区域では、積極的には市街地としての整備は行いません。
 
 平成18年の法改正により、都道府県の決定事項となりました。


 

  基本は、都市計画法第5条の2
 「(準都市計画区域)
 第五条の二 都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、
準都市計画区域として指定することができる。
2 都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
4 前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
5 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。」

 です。


 そして、都市計画法第8条2項
 「
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
 とあり、
 具体的には、準都市計画区域では乱開発されては困るため、必要に応じて下記8つの地域地区を定めることができます。
  
@用途地域...第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(都市計画法第8条1項1号)
  A特別用途地区(都市計画法第8条1項2号)
  B特定用途制限地域(都市計画法第8条1項2の2号)
  C高度地区(都市計画法第8条1項3号の内高度地区だけ)
  D景観地区(都市計画法第8条1項6号)
  E風致地区(都市計画法第8条1項7号)
  F緑地保全地域(都市計画法第8条1項6号の内緑地保全地域だけ)
  G伝統的建造物群保存地区(都市計画法第8条1項15号)
 これらは、絶対定めなければいけない区域ではなく、必要な場合に定めていきます。

 そこで、準都市計画区域については、都市計画に、@の用途地域を定めることができますから、誤りです。



答え:2

 都市計画法の地域地区は、詳細に区別できるようにしないと、正解は難しい。

 ここも、かなり詳細に説明ので、時間がかかった。

  都市計画法も、必ず1問は出るので、「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」の過去問題解説において、下の方に 「都市計画法」 だけを取り出していますので、参考にしてください。


  2018年 3月8日:追加情報: 都市計画法・建築基準法等 の改正 があり、平成30年4月1日施行で、「田園住居地域」という住居系の用途地域が創設され13番目に追加されます。(都市計画法第8条、第9条,、建築基準法第2条21号、第48条8項、別表第二など
  田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域です。
 これは、平成30年では、必ず(?)出題されますから、注意してください。


《タグ》都市計画法 特定用途制限地域 特定街区 高度利用地区 準都市計画区域 

平成28年 マンション管理士

〔問 20〕都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都道府県が定めた都市計画が、市町村が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先するものとされている。

X 誤っている。 都道府県が定めた都市計画が優先する。 市町村ではない。
 都市計画法は改正が多く、そのために条文が体系だっていないので、勉強にあたってはノートでしっかりと纏めておくこと。
 また、例年1問はでます。 、参考:出題分析。  平成27年 マンション管理士試験 「問21」 平成26年マンション管理士試験 「問21」、 平成25年マンション管理士試験 「問21」平成24年マンション管理士試験 「問21」平成23年マンション管理士試験 「問21」、など。 

 まず、
「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。(第4条1項)
 そして、都市計画法第15条
 「(都市計画を定める者)
 第十五条  
次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める
   一  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
   二  区域区分に関する都市計画
   三  都市再開発方針等に関する都市計画
   四  第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項 の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法 (昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号 の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項 の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画
   五  一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画
   六  市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画
  七  市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画
 2  市町村の合併その他の理由により、前項第五号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。
 3  市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
 
4  市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。
 とあり、
 都市計画法第15条4項によれば、「市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする」とあり、「市町村が定めた都市計画が優先するもの」とされていないため、誤りです。



2 都市計画区域のうち、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができない。

X 誤っている。 市街化調整区域内においても、地区計画を定めることができる。
 都市計画法等の改正(平成18年5月31日交付)に伴い、市街化調整区域における大規模開発の許可制度が見直され、市町村が定める地区計画に適合する場合に開発が許可されることになりました。

 まず、
地区計画とは、都市計画法第十二条の四 1項 1号 に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画です。
 地区計画制度は、地方自治体が条例を制定して運用することになっています。

 具体的には、都市計画法第13条14項
 
「(都市計画基準)
 第十三条
 十四 地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従つて秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。この場合において、次のイからハまでに掲げる地区計画については、当該イからハまでに定めるところによること。
  
イ 市街化調整区域における地区計画 市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
 (以下略)」

 とあり、
 都市計画法第13条14項イ により、市街化調整区域内においても、地区計画を定めることができますから、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができないは、誤りです。



3 地区計画については、都市計画に、地区計画の名称、位置、区域の面積を定めなければならない。

X 誤っている。 ”務める”であり、”なければならない”ではない。

 まず、地区計画は、都市計画法第4条9項
 
「(定義)
 第四条
 9 この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。」

 とあり、同法第12条の4
 
「(地区計画等)
 第十二条の四  
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる
   
一  地区計画
   二  密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
   三  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項 の規定による歴史的風致維持向上地区計画
   四  幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項 の規定による沿道地区計画
   五  集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画
 
2  地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。」

 とあり、
  都市計画法第12条の4 2項によれば、”定めるよう努めるものとする”であり、地区計画については、都市計画に、地区計画の名称、位置、区域の面積を”定めなければならない”は、誤りです。

 
 *このような、”務める”とか”定めなければならない”といった、条文の隅の差異をつく設問は出題者として法の本質を捉えておらず、問題作成者として最低のレベルにあります。


4 市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めなければならず、土地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めなければならない。

〇 正しい。
 まず、都市計画法第4条7項
 「(定義)
 第四条
 7 この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。」

 とあり、
 同法第12条2項及び3項
 
「(市街地開発事業)
 第十二条
 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
 
2 市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
 
3  土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。 」

  とあり、
 都市計画法第12条2項によれば、街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めなければならず、は正しい。
 そして、同条3項によれば、地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めなければならず、こちらも正しい。
 よって、選択肢4は全体として正しい。

 

答え:4

《タグ》 都市計画法。 都市計画の優先順序。 市街化調整区域内。 都市計画。 

 なんと細かい箇所からの適切ではない出題。難しい。いつもと出題傾向が違う。

平成27年 マンション管理士

〔問 21〕 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされており、市街化調整区域については、用途地域を定めてはならないものとされている。

X 誤っている。 市街化調整区域については、”原則として”、用途地域を定めない。 例外もある。
 都市計画法からも毎年1問はでます。参考:出題分析。  平成26年マンション管理士試験 「問21」、 平成25年マンション管理士試験 「問21」平成24年マンション管理士試験 「問21」平成23年マンション管理士試験 「問21」、など。

 地域地区での市街化区域とか市街化調整区域とか、用途地域の説明となると、マンション管理士 香川 が解説しています、「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」の過去問題の下の方に 「都市計画法」 だけを纏めていますから、ここから、勉強してください。


 
 そこで、設問は、都市計画法第13条1項7号
 「 (都市計画基準)
 第十三条
 七 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」  とあり、
 都市計画法第13条1項7号によれば、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされていますが、市街化調整区域については、”原則として”用途地域を定めないものとしますから、設問の「市街化調整区域については、用途地域を定めてはならないものとされている」は、誤りです。


 参考:市街化区域と市街化調整区域の違い
 都市計画法第7条2項及び3項

 「(区域区分)
 第七条
 2 
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
 3 
市街化調整区域
は、市街化を抑制すべき区域とする。 」 

 
用途地域とは、都市計画法第8条
 「(地域地区)
 第八条
 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
   一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「
用途地域」と総称する。)」 


2 市街地開発事業の都市計画は、市街化調整区域内において定めることはできないが、準都市計画区域内において定めることはできる。

X 誤っている。 市街地開発事業の都市計画は、市街化調整区域内においても、準都市計画区域内においても定められない。

 まず、都市計画とか市街地開発事業とは、都市計画法第4条1号及び7号
 「(定義)
 第四条
 この法律において「
都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
 7 この法律において「
市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。」 
とあり、
 都市計画法第第12条は、

 「(市街地開発事業
 第十二条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
   一  土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
   二  新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業
   三  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業
   四  都市再開発法 による市街地再開発事業
   五  新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業
   六  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業
   七  密集市街地整備法 による防災街区整備事業
 2  市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
 (以下、略) 」 
 です。

 都市計画区域として指定するには、要件が厳しくあります。

 市街地開発事業は、地方公共団体や土地区画整理組合等が市街化区域(既成市街地)又は今後市街化が予想される区域について、都市施設(道路、公園、学校など公共施設)の整備改善を図るとともに、宅地の利用増進等を行い、健全な都市生活を営める良好な市街地の形成を行う事業です。都市施設の整備が点と線であるのに対し、市街地開発事業は面的な整備をするものです。

 
 そこで、都市計画において市街地開発事業が定められるのは、都市計画法第13条1項12号
 「(都市計画基準)
 第十三条
 十二  
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。 」 とあり、
 市街地開発事業が定められるのは、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内ですから、市街化を抑制する区域である市街化調整区域(都市計画法第7条3項)では、定められず、設問の前半は正しい。

 
 そして、設問の後半の「準都市計画区域」は、都市計画法第5条の2
 「(準都市計画区域
 第五条の二
 都道府県は、
都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。」 
です。

 準都市計画区域は、一定の要件がないと指定することができない都市計画区域の指定がない区域であっても、相当数の建築物等の建築又はこれらの敷地の造成が現に行われていたり、または将来行われると見込まれる区域で、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、あらかじめ「準都市計画区域」として指定し、土地の利用などで規制の網をかけるものです。
 平成12年から創設された制度です。

 
 そこで、準都市計画区域は都市計画区域ではないため、たとえ用途地域が定められていたとしても、市街地開発事業を定めることはできませんから、設問は、後半が誤りです。

 なお、準都市計画区域に指定されている区域が都市計画区域に指定されれば、その準都市計画区域は廃止されたものとみなされます(都市計画法第5条の2 5項)



3 地方自治法に規定する指定都市及び中核市の土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

X 誤りである。 こんな規定はない? 指定都市は入っているが、中核市は入っていない。
 まず、地方自治法に規定する指定都市とは、地方自治法第252条の19
 「 (指定都市の権能
 第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、
次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 」 
です。
 人口50万以上の市で政令で指定された指定都市は、現在(2015年)、大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市 の20市があります。


 また、中核市とは、地方自治法第252条の22
 「(中核市の権能)
 第二百五十二条の二十二  政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により
指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
 2  中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 」 
です。
 平成26年から、前は人口30万以上が、人口20万以上に改正されています。
 政令指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務を除き、中核市に対して移譲したものです。
 現在(2015年)、45市が、政令で指定されています。
 宇都宮市 金沢市 岐阜市 姫路市 鹿児島市 秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市 豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市 長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市 横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市 岡崎市 高槻市 東大阪市 富山市 函館市 下関市 青森市 盛岡市 柏市 西宮市 久留米市 前橋市 大津市 尼崎市 高崎市 豊中市 那覇市 枚方市 八王子市 越谷市。

 このように、指定都市の権能は都道府県が行うことになっている全部または一部の事務処理を行い、中核市は、指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務を除き、中核市に対して移譲したものです。

 
指定都市にせよ、中核市にせよ行政上の権限委譲の規定はあっても、設問のような、「指定都市及び中核市の土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない」の規定はありませんから、誤りです。

  2016年 3月12日:訂正
  該当するのは、都市計画法7条
 「(区域区分)
 第七条  
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
   一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
     イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
     ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
     ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域
   
二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
 2  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
 3  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
」 とあり、
 都市計画法第7条1項2号の政令は、都市計画法施行令第3条
 「(大都市に係る都市計画区域)
 第三条  法第七条第一項第二号 の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。 」 とあり、
 設問の「地方自治法に規定する指定都市”及び中核市”」のうち、”及び中核市”は該当していないため、誤りです。


4 都市計画区域に定められる都市計画は、都道府県が定める都市計画のみならず、市町村が定めるものについても、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

○ 正しい。
 都市計画を定めるにあたっては、都市計画法第15条1項1号
 「(都市計画を定める者)
 第十五条
 次に掲げる
都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める
   一 
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 
  (以下、略) 」
 とあり、
 正しい。


 また、都市計画法第6条の2
 「(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
 第六条の二  都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
 2  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
    一  次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
    二  都市計画の目標
    三  第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
 3
 都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。 」 
ともあります。


答え:4

 
都市計画法は、次々と変更があり、最初から統一がとれた法律でないため、自分なりにちゃんと整備したノートを作って纏めることが肝心です。

 選択肢3の地方自治法での政令指定都市や中核市の解説で、随分と時間をとられた。 この選択肢3の地方自治法からの出題法は、マンション管理士の出題範囲からも逸脱した、実に不適切な設問です。
  参考:過去問題の 「都市計画法」 のまとめ あり。

《タグ》都市計画法  地方自治法。 市街化区域、市街化調整区域、用途地区、準都市計画区域、指定都市、中核市、都市計画。

平成26年度 マンション管理士

〔問 21〕 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化調整区域については、現に市街地を形成している区域には、原則として用途地域を定めなければならない。

X 誤っている。 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない。 都市計画法からも毎年1問はでます。参考:出題分析。 平成25年マンション管理士試験 「問21」平成24年マンション管理士試験 「問21」平成23年マンション管理士試験 「問21」、など。
 
 

 まず、市街化調整区域とは、都市計画法第7条
 「(区域区分)
 第七条
  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
     一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
       イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
       ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
       ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
    二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
   
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする
   
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」 とあり、
 3項にあるように、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。なお、市街化調整区域は市街化を抑制すべきで、市街化を禁止をしてはいません。
 そこで、用途地域(都市計画地域内での都市計画に定める用途に応じた地域です。第一種低層住居専用地域〜工業専用地域等)は、都市計画法第13条1項7号
 「(都市計画基準)
 第十三条
     七 
地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」
 とあり、
 市街化区域では、地域地区を定めますが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めず、設問のような、「現に市街地を形成している区域には、原則として用途地域を定めなければならないの規定はありません」から、誤りです。



2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に計画的に市街化を図る予定の区域である。

X 誤っている。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。
 市街化区域と市街化調整区域の違いは、選択肢1でも引用しました都市計画法第7条2項及び3項
 「(区域区分)
 第七条2項、3項
   
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする
   
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」 とあり、
 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから、誤りです。



3 市街地開発事業は、市街化調整区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めることができる。

X 誤っている。市街地開発事業は、市街化調整区域内においては定められない。
 市街地開発事業とは、都市計画法第4条7項
 「(定義)
 第四条
   7 この法律において「
市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。」 とあり、
 引用されています、第12条は、
 「(市街地開発事業)
 第十二条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
     一  土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
     二  新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業
     三  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業
     四  都市再開発法 による市街地再開発事業
     五  新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業
     六  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業
     七  密集市街地整備法 による防災街区整備事業
   2  市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
   3  土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。
   4  市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
   5  第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる市街地開発事業については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項 を除く。)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
   6  前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。」 
です。
 そして、市街地開発事業を定められるのは、都市計画法第13条1項12号、
 「(都市計画基準)
 第十三条
     
十二 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。」 とあり、
 市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において定められますから、市街化調整区域内では定められず、誤りです。



4 準都市計画区域には、風致地区を定めることができる。

○ 正しい。
 まず、準都市計画区域とは、都市計画法第5条の2
 「(準都市計画区域)
 「第五条の二  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、
準都市計画区域として指定することができる
   2  都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
   3  準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
   4  前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
   5  準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。」
 とあり、
 都市計画区域の外であっても無秩序な開発が行われる可能性がある区域(高速道路のインター・チェンジの付近など)は,都道府県は準都市計画区域として指定し,土地利用に一定の規制をかけることができます。将来、都市計画区域に編入される可能性のある区域と考えます。

 
 

 また、風致地区とは、都市計画法第9条21項
 「第九条
   21 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。」 です。
 そこで、地域、地区を定められるのは、都市計画法第8条
 「(地域地区)
 第八条
 
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
     一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
     二 特別用途地区
     二の二 特定用途制限地域
     二の三 特例容積率適用地区
     二の四 高層住居誘導地区
     三 高度地区又は高度利用地区
     四 特定街区
     四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区
     五 防火地域又は準防火地域
     五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区
     六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区
     
七 風致地区
     八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区
     九 臨港地区
     十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区
     十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
     十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
     十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区
     十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区
     十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区
     十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
   
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
   3 地域地区については、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
     一 地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
     二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
       イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
       ロ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項に規定する建築物の高さの限度
       ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号から第三号まで又は第五号に規定する建築物の建ぺい率
       ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物等の用途の概要
       ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)
       ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第五十二条第一項第五号に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)
       ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十七項において同じ。)
       チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第十八項において同じ。)
       リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
    三 面積その他の政令で定める事項
   4 都市再生特別地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。」 
 とあり、
 準都市計画区域には、2項により、1項7号の風致地区を定めることができますから、正しい。



答え:4  都市計画法の市街化区域、市街化調整区域は基本です。 消去法から選択肢4は選べる。

《タグ》市街化区域、市街化調整区域、準都市計画区域、風致地区。  都市計画法

平成25年 マンション管理士

〔問21〕 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1  特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地区の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とする。

X 誤りである。 特定用途制限地域の規定である。  平成23年 マンション管理士試験 「問21」 、 平成19年 マンション管理士試験 「問19」 。
 都市計画法からも1問はでますから、勉強しておいてください。過去では、地域地区からの出題が中心でした。 
  特別用途地区となると、都市計画法第9条13項
 「13 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。 」とあり、該当しませんから、誤りです。
 設問は、都市計画法第9条14項
 「14  特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。」とあり、特定用途制限地域に該当しています。



2  第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、特例容積率適用地区を定めることができない。

○ 正しい。 平成19年 マンション管理士試験 「問22」 
 特例容積率適用地区を定めるのなら、都市計画法第9条15項
 「15  特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項から第九項 までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。」とあり、
 よく読むと、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域は入っていませんから、正しい。
用途地域は、もうお馴染みでしょうが、念のために、図解付です。





3  第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域においては、高層住居誘導地区を定めることができる。

X 誤っている。 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域は入っていない。 平成19年 マンション管理士試験 「問22」 。 
 高層住居誘導地区を定めることができるのは、都市計画法第9条16項
 「16 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。」とあり、
 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域は入っていませんから、誤りです。



4  準都市計画区域においては、都市計画に用途地域を定めることができない。

X 誤っている。 準都市計画区域においても、都市計画に用途地域を定めることはできる。
 準都市計画区域については、都道府県が都市計画区域外に指定できます。それは、都市計画法第5条の2、
 「(準都市計画区域)
 第五条の二  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる
   2  都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
   3  準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
   4  前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
   5  準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。」です。


 そして、 準都市計画区域なら、第8条2項
 「2  準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。」とあり、
 引用されています、 前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号は、
 「一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
   二  特別用途地区
   二の二  特定用途制限地域
   三  高度地区又は高度利用地区
   六  景観法 (平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項 の規定による景観地区
   七  風致地区
   十二  都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第五条 の規定による緑地保全地域、同法第十二条 の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項 の規定による緑化地域 」です。 
 設問の「用途地域」は、第8条2項1号に該当していますから、誤りです。



答え:2  平成24年の「問21」の出題がひどかったので、また特にクレームが付かない条文だけの出題にしたようです。 

平成24年 マンション管理士

〔問 21〕都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域については、都市計画に、道路、公園、緑地、教育文化施設等の都市施設を定めることができるが、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 

○ 正しい。 今年度は、例年と違った条文から出ている。 
 都市計画と都市施設なら、都市計画法第11条1項
 「(都市施設)
  第十一条  
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
     一  
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
     二  
公園緑地、広場、墓園その他の公共空地
     三  水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
     四  河川、運河その他の水路
     五  学校、図書館、研究施設その他の
教育文化施設
     六  病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
     七  市場、と畜場又は火葬場
     八  一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
     九  一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
     十  流通業務団地
     十一  一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項 に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
     十二  その他政令で定める施設
   2  都市施設については、都市計画に、都市施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
   3  道路、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。
   4  密集市街地整備法第三十条 に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第十九条の四の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法第五十一条第一項 の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法 (平成十七年法律第四十一号)第十九条 の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地並びに一団地の津波防災拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
   5  次に掲げる都市施設については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、第一号又は第二号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第三号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第十条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
     一  区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設
     二  一団地の官公庁施設
     三  流通業務団地
   6  前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。 」
 とあり、
 1項により、都市計画区域については、都市計画に、道路、公園、緑地、教育文化施設等の都市施設を定めることができ、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができますから、正しい。



2 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区、景観地区、防火地域又は準防火地域を定めることができる。

X 誤っている。  防火地域又は準防火地域が入っていない。
 準都市計画区域とは、都市計画区域外で、都市計画法第5条の2
 「(準都市計画区域)
  第五条の二  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、
準都市計画区域として指定することができる
   2  都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
   3  準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
   4  前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
   5  準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。 」
 とあり、
 そして、都市計画法第8条
 「(地域地区)
  第八条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
     一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
     二  特別用途地区
     二の二  特定用途制限地域
     二の三  特例容積率適用地区
     二の四  高層住居誘導地区
     三  高度地区又は高度利用地区
     四  特定街区
     四の二  都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区
    
 五  防火地域又は準防火地域
     五の二  密集市街地整備法第三十一条第一項 の規定による特定防災街区整備地区
     六  景観法 (平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項 の規定による景観地区
     七  風致地区
     八  駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項 の規定による駐車場整備地区
     九  臨港地区
     十  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第六条第一項 の規定による歴史的風土特別保存地区
     十一  明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項 の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
     十二  都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第五条 の規定による緑地保全地域、同法第十二条 の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項 の規定による緑化地域
     十三  流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区
     十四  生産緑地法 (昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項 の規定による生産緑地地区
     十五  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項 の規定による伝統的建造物群保存地区
十六  特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項 の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
   2  
準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
 とあり、
 2項により、準都市計画区域では、1項5号の「防火地域又は準防火地域」は入っていませんから、誤りです。



3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事と協議し、同意を得なければならない。

X 誤っている。  市”が入っていないとは、もうひどい出題。同意が必要なのは”町村”だけ。
 設問は、都市計画法第19条3項
 「(市町村の都市計画の決定)
  第十九条  市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。
   2  市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
   3
 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。
   4  都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
   5  都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 」
 とあり、
 3項「この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない」とあり、同意に「市」は入っていないから、誤りです。(酷い、引掛け問題で、適切な出題ではない。)


4 地区計画に関する都市計画を決定しようとするときは、当該地区計画の区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

X 誤っている。 規定がない?
 設問に近いのは、都市計画法第16条2項
 「(公聴会の開催等)
  第十六条  都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
   2  
都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする
   3  市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。 」
 とあり、
 2項では、「利害関係を有する者の
意見を求めて作成するもの」とありますが、「利害関係を有する者の同意を得なければならない」とはありませんから、誤りです。


答え:1 (何というひどい出題方法だろうか! こんな引掛け問題を出すようでは、出題委員の質が問われる。)

平成23年 マンション管理士

〔問 21〕地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

○ 正しい。 都市計画法からも、1問はでますから、注意してください。大抵は、地域地区からですが。
  ここは、都市計画法第9条7項
 「7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。」とあります。



2 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域である。

○ 正しい。 ここは、都市計画法第9条20項
 「20 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。」とあります。



3 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。

○ 正しい。 ここは、都市計画法第8条2項
 「2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、
第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。」とあり、
前項第1号から第2号の2、第3号は
 「一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
  二 特別用途地区
  二の二 特定用途制限地域
  三 高度地区又は高度利用地区」であり、
第6号、第7号、第12号又は第15号は
 「六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区
  七 風致地区
  十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
  十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区」です。
該当の第3号のうち、「高度地区に係る部分に限る」とあるため、「高度利用地区」は、除かれます。



4 特定用途制限地域は、用途地域のうち、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

X 誤っている。 ここは、都市計画法第9条14項
 「14 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地 域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。」とあり、
「用途地域が定められていない」地域で、定められますから、「用途地域のうち」が誤っています。



答え:4 (地域地区の似たような言葉は、正確に記憶することしかない。 )

平成22年度 マンション管理士

〔問 21〕市街化区域及び市街化調整区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域については、必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。

X 誤っている。 都市計画法も必ず1問はでる。 
  ここは、宅地建物取引主任者試験を受けた人なら、毎度お馴染みの設問。 また、平成16年 マンション管理士試験 「問22」 のまま。
  都市計画法第7条
 「(区域区分)
 第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、
都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
   一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
    イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
    ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
    ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域
   二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの  (以下略)」とあり、
 「定めることができる」で、「必ず」ではありません。

 

2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

○ 正しい。 これも、お馴染みの出題。
  都市計画法第7条2項
 「2  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 」とあり、正しい。

3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている。

○ 正しい。 これも、お馴染みの出題。
  都市計画法第7条3項
 「3  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」のまま。


4 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされ、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

○ 正しい。 これは、都市計画法第13条1項7号
 「(都市計画基準)
 第十三条  都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。
   七  地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」とある。

答え:1 (かなり、易しい。)

平成21年度 マンション管理士

〔問 21〕 用途地域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に建築物の高さの限度を定めなければならない。

○ 正しい。 都市計画法からは、毎年1問出されています。そして、地域地区からの出題傾向が高いです。平成20年マンション管理士試験 「問22」  など。
   用途地域の全体解説は、平成18年 マンション管理士試験 「問22」 にあります。
  第二種低層住居専用地域に定めるのは、都市計画法第8条3項二ロ
 「3  地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
   ロ 第一種低層住居専用地域又は
第二種低層住居専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条 に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項 に規定する建築物の高さの限度」とあり、建築物の高さの限度を定めます。また、外壁の後退距離の限度も定めます。

2 第一種中高層住居専用地域においては、都市計画に外壁の後退距離の限度を定めなければならない。

X 誤っている。 第一種中高層住居専用地域に定めるものは、都市計画法第8条3項二ハ
 「ハ 
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率」とあり、建ぺい率を定めます。なお、外壁の後退距離の限度を定めるのは、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域です。選択肢1を参照。

3 商業地域においては、都市計画に建築物の容積率を定めなければならない。

○ 正しい。 商業地域で定めるものは、都市計画法第8条3項二イ
 「3 地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
  二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
   イ 用途地域 
建築基準法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)」とあり、
 建築基準法第52条1項3号に
 「三  
商業地域内の建築物   十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの 」とありますから、商業地域(これ以外でも、全用途地域を含めて)では、容積率を定めます。(注:商業地域での建ぺい率は、都市計画法では定められていません。参考:平成17年マンション管理士試験 「問24」)

4 準工業地域においては、都市計画に建築物の建ぺい率を定めなければならない。

○ 正しい。 準工業地域において定めるのは、選択肢2と同じで都市計画法第8条3項二ハ
 「ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、
準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号から第三号まで又は第五号に規定する建築物の建ぺい率」とあり、建ぺい率を定めます。

答え:2 (選択肢3の商業地域での「容積率」を「建ぺい率」と間違えた解答は多いかも。)

平成20年度 マンション管理士

〔問 22〕  地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域である。

答え: 正しい。 
  都市計画法からは、地域地区に関する出題が多い。
  都市計画法第9条3項
  「3  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 」とある。

2  第二種住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

答え: 誤りである。 
  都市計画法第9条6項
  「6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。」である。ちなみに、説明文は、「
準住居地域」に該当する。

3  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るための地区である。

答え: 正しい。 
  都市計画法第9条17項
  「17  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。 」とある。

4  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るための地区である

答え: 正しい。 
  都市計画法第9条18項
  「18  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建 築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。」とある。

答え:2 

平成19年度 マンション管理士

〔問 22〕建築物の容積率の最高限度及び最低限度を都市計画に定めるものとされている地域地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 高度地区

答え: 誤りである。 
  まず、都市計画法8条(地域地区)
「  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。」とあり、同法8条3項2号ト「高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十七項において同じ。)」とあり、違う。

2 高層住居誘導地区

答え: 誤りである。 
  都市計画法8条3項2号ヘ「高層住居誘導地区 建築基準法第五十二条第一項第五号 に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)」とあり、違う。

3 特例容積率適用地区

答え: 誤りである。 
  都市計画法8条3項ホ「特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)」とあり、違う。

4 高度利用地区

答え: 正しい。
  都市計画法8条3項2号チ「高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第十八項において同じ。)」とあり、正しい。

答え:4

平成18年度 マンション管理士

〔問 22〕地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ定めることができる。

答え: 誤りである。
  地区計画は、都市計画法12条の4、1項により、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるものとする。
   一  地区計画
   二  密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
   三  幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画
   四  集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画 。
の規定により、都市計画区域に都市計画として定められる。
その内容は、
 都市計画法12条の5、1項「地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
   一  用途地域が定められている土地の区域
   二  用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの」
     イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
     ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
     ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域。」
の規定により用途地域外もありうる。

地区計画を別の言い方をすると、地区の課題や特徴を踏まえ、地区の将来像を見据えて、住民からの提案ほか住民参画のもと、住民と区市町村とが連携し、都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。
そして、
★地区計画できめること...
    1.地区計画の「目標」・「方針」を定めます。
      地区内の人々が、共通のまちの将来像を持つことにより、まちづくりを実感し、地区としてのまとまり、一体感を持ったまちづくりを進めることができます。
    2.「地区整備計画」で道路・公園等の位置や建物等のルールを定めます。
      地区計画の方針に従って、道路・広場等の「地区施設」や「建物等に関すること」など、まちづくりの内容を具体的に定めます。
      *地区内の居住者に必要な道路や公園・広場等を「地区施設」に位置づけ、良好な住環境に必要な公共空間が確保できます。
      *「建物等に関すること」で、建物の用途や高さなど地区特有のルールを決め、地区の特性を活かした良好な住環境や美しい街並みなどを守り、誘導することができます。
    3.その他、「土地の利用に関すること」で、緑地の保全などを定めます。
      既存の樹林地など、良好な住環境を守るため伐採などを制限し、保全することができます。
 これにより、容積率の最高限度や敷地面積の最低限度、高さの最高限度、建物の形態または意匠などを制限できます。

用途地域とは、都市計画地域内での都市計画に定める用途に応じた区域です。
都市計画法8条1項により、「 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
   一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)。」とあり、
1.住居系
    @第一種低層住居専用地域、(高級住宅地)
    A第二種低層住居専用地域、(コンビニ程度は可能)

    B第一種中高層住居専用地域、(3階から5階建てのマンション)
     C第二種中高層住居専用地域、(中高層のマンション)

     D第一種住居地域、(木造+中高層マンション)
     E第二種住居地域、(事務所+店舗)

     F準住居地域、(道路沿いの住居)

2.商業系
    G近隣商業地域、(店舗+近隣住民)
    H商業地域、(主として商業中心)

3.工業系
     I準工業地域、(環境が悪化しない程度の工業)
    J工業地域、(主として工業中心)
    K工業専用地域、(工業だけ)

具体的には、行政が都市の環境を保つとともに機能的な街づくりのために、建築できる建物の種類、用途の制限を定めた12種類の地域のことです。
主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。
用途地域で定められる事項... 都市計画で用途地域と定められたら、今度は「建築基準法」も絡んだ「容積率」「建ぺい率」などの制限があります。
<参考>都市計画法8条3項2号イ「二  次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
   イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)

2 地区計画の区域内においては、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行った者は、当該行為を完了した後速やかに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

答え: 誤りである。
  地区計画は、選択肢1でも述べたように、 都市計画に定められる。そして、
 都市計画法58条の2、1項「地区計画の区域(第十二条の五第四項第二号に規定する施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない」
の規定により、行為の完了後ではなく、行為に着手する前に届出ること。

3 地区整備計画においては、建築物等の用途の制限などは定めることができるが、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定めることはできない。

答え: 誤りである。
  地区整備計画は、都市計画法12条の5、2項3号、「地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
   一  当該地区計画の目標
   二  当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
   三  主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。) 。」の規定により、都市計画の地区計画内に定められる。
 そして、都市計画法12条の5、6項「地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
   一  地区施設の配置及び規模
   二  建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項 に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
   三  現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
   四  前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの。」とあり、
第2号の規定により、形態等の規制もできる。(選択肢1の解説も参照)

4 地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。

答え: 正しい。 
  原則として、地区整備計画は定めなければいけないが、都市計画法12条の5、7項「地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない」の規定どおり。

答え: 4

平成17年度 マンション管理士

[問24〕都市計画に建築物の建ぺい率を定める必要のない用途地域は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 第一種中高層住宅専用地域
2 準工業地域 
3 準住居地域 
4 商業地域 

答え:都市計画法8条1項1号で定められた「用途地域」は、都市計画地域内での都市計画に定める用途に応じた区域です。次の12の地域があります。
  1.住居系
    @第一種低層住居専用地域、(高級住宅地)
    A第二種低層住居専用地域、(コンビニ程度は可能)

    B第一種中高層住居専用地域、(3階から5階建てのマンション)
     C第二種中高層住居専用地域、(中高層のマンション)

     D第一種住居地域、(木造+中高層マンション)
     E第二種住居地域、(事務所+店舗)

     F準住居地域、(道路沿いの住居)

2.商業系
    G近隣商業地域、(店舗+近隣住民)
    H商業地域、(主として商業中心)

3.工業系
     I準工業地域、(環境が悪化しない程度の工業)
    J工業地域、(主として工業中心)
    K工業専用地域、(工業だけ)
各々は、都市計画法9条により定義され、 主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。
用途地域では、別途「建築基準法」が「都市計画法」の規定をうけ、容積率や高さ、建ぺい率などの制限をしています。
都市計画法8条3項、「地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
   一  地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
   二  次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
    イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)」と定めて、容積率は全用途地域に規定しています。
そして、 建ぺい率は、各地域別に、
A.都市計画法8条3項2号ロでは、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域について、
  「@第一種低層住居専用地域又は
   A第二種低層住居専用地域 
建築基準法第五十三条第一項第一号 に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条 に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項 に規定する建築物の高さの限度。」と規定しています。
B.都市計画法8条3項ハ号では、上の(A)にないものを定めています。
  「B第一種中高層住居専用地域
  C第二種中高層住居専用地域、
  D第一種住居地域、
  E第二種住居地域、
  F準住居地域

  G近隣商業地域、

  I準工業地域

  J工業地域又は
  K工業専用地域では、
建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率を都市計画に定めるものとする。」
とあり、よく読むと、用途地域のHの商業地域内がありません。これは、商業地域内の建築物は、建ぺい率が8/10と法定されている(建築基準法53条1項)ので、都市計画に定める必要がありません。

答え:4

平成16年度 マンション管理士

{22} 都市計画の内容に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば誤っているのはどれか。

1 都市計画には、区域区分を定めなければならない。

答え: 誤りである。
  都市計画法7条1項によれば、「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる」、とされ「定めなければならない」のではない。
ついでに、
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 」(都市計画法7条2項)
市街化調整区域とは、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」(都市計画法7条3項)
です。(宅地建物取引主任者試験ではよく出題される。)

2 市街化区域については、用途地域を定めなければならない。

答え: 正しい。
  選択肢1で述べたように、都市計画区域で、
   1.市街化区域と、
   2.市街化調整区域 を定めたら、
都市計画法13条1項7号、「地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。
この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」とあり、
市街化区域では、用途地域は定めることになる。
用途地域とは、都市計画地域内での都市計画に定める用途に応じた区域です。
都市計画法8条1項により、「 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
   一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)。」とあり、
具体的には、行政が都市の環境を保つとともに機能的な街づくりのために、建築できる建物の種類、用途の制限を定めた12種類の地域のことです。
主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。

3 用途地域においては、建築物の容積率を定めなければならない。

答え: 正しい。
  そして、用途地域を定めたら、都市計画法8条3項2号イによれば、「用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)」
 とあり、 用途地域では建築物の容積率を都市計画に定める。

4 第二種中高層住居専用地域においては、建築物の建ぺい率を定めなければならない。

答え: 正しい。
  都市計画法8条3項2号ハによれば、「 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率。」
 とあり、 第二種中高層住居専用地域では建築物の建ぺい率を都市計画に定める。

*注:用途地域で都市計画に容積率は全て定めるが、建ぺい率を定めなくてもよい地域がある。それは、「商業地域」である。
 商業地域内の建築物は、建ぺい率が8/10と法定されている(建築基準法53条1項)ので、都市計画に定める必要がない。 

答え: 1

平成15年度 マンション管理士

〔問 22〕 再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に該当しないものは、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。

答え:該当する。
  再開発等促進地区は、都市計画法第12条の5 3項 によると、
 「次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
   一  現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。
   二  土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設がない区域であること
   三  当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
   四  用途地域が定められている区域であること。 」
  とあり、1号に該当する。

2 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設が整備された区域であること。

答え:該当しない。
  選択肢1でも説明したように、都市計画法12条の5 3項の2号は「「公共施設がない区域」で 「公共施設が整備された区域」が間違い。

3 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。

答え:該当する。
  選択肢1でも説明したように、都市計画法12条の5 3項の3号に該当する。

4 用途地域が定められている区域であること。

答え:該当する。
  選択肢1でも説明したように、都市計画法12条の5 3項の4号に該当する。

答え: 2

平成14年度 マンション管理士

〔問19〕 第一種中高層住居専用地域において定めることができない地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 高度地区

答え: 定めることができる。
  高度地区とは、都市計画法9条17項、「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。」とあり、
「高度地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、第一種中高層住居専用地域において、「高度地区」を定めることができる。
第一種中高層住居専用地域とは、都市計画区域の都市計画に定められる12の地域の「用途地域」の1つです。
都市計画法9条3項によると、「 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 」であり、3階から5階建てのマンションが想定されます。

2 高度利用地区

答え:定めることができる。
  高度利用地区とは、都市計画法第9条第18項、「高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。 」とあり、
「高度利用地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、第一種中高層住居専用地域において、「高度利用地区」を定めることができる。

3 高層住居誘導地区

答え:定めることができない。
  高層住居誘導地区とは、都市計画法第9条第16項、「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、
  第一種住居地域、
  第二種住居地域、
  準住居地域、
  近隣商業地域又は
  準工業地域で
  これらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。」と定める。
従って、第一種中高層住居地域においては、高層住居誘導地区を定めることができない。

4 特別用途地区。

答え:定めることができる。
  特別用途地区とは、都市計画法第9条第13項、「特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。 」と定める。
「特別用途地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、第一種中高層住居専用地域において、「特別用途地区」を定めることができる。

答え: 3

平成13年度 マンション管理士

〔問 27〕 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(*注:9条の項の移行は新法に対応済み。)

1 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度などを定める地区である。

答え:正しい。  
  都市計画法(以下「法」という。)第9条第18項は、「 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。 」と定める。
したがって、本肢は正しい。

2 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区である。

答え:正しい。  
  法第9条第16項は、「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。」と定める。
したがって、本肢は正しい。

3 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率、建築物の高さの最高限度などを定める街区である。

答え:正しい。  
  法第9条第19項は、「特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。 」と定める。
したがって、本肢は正しい。

4 高度地区は、市街地の環境を維持し、又は土地の利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度、建築物の容積率の最高限度又は最低限度などを定める地区である。

答え:誤っている。 
  法第9条第17項は、「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。 」と定める。
建築物の容積率の最高限度または最低限度等は定めない。したがって、本肢は誤りであり、問の答え肢となる。

答え: 4

ページ 終わり

最終更新日:
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2018年 3月15日:平成29年分を追加した。
2017年 不明:平成28年分を追加した。
2016年 4月 6日:平成27年分を追加した。
2015年 7月 3日:平成26年分を追加した。
2014年 2月22日:平成25年分を追加した。
2013年 3月27日:平成24年分の追加。
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