マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説
過去の問題を解けば、傾向が分かります。
建築基準法・都市計画法・水道法・消防法 関係を特に抽出しました。
区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。
その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。
※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。
★2018年 3月8日:都市計画法・建築基準法等 の改正 があり、平成30年4月1日施行で、「田園住居地域」という住居系の用途地域が創設され13番目に追加されます。(都市計画法第8条、第9条,、建築基準法第2条21号、第48条8項、別表第二など)
田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域です。
これは、平成30年では、必ず(?)出題されますから、注意してください。
*管理業務主任者試験では、都市計画法からの出題は、過去ありません。
都市計画法 |
令和1年度 用 |
◎ 受験生の便利を考え、このサイトの運営を多大の時間をかけて更新していても、受験生の熱意が全然感じられないので、もう、令和元年からは、法律別に取りだすのは、止めた。 過去問題の解説を読んでください。 |
平成30年度 マンション管理士試験 |
〔問 20〕 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43 年法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
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平成29年度 マンション管理士試験 |
〔問 20〕 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43 年法律第100号)の規定によれば、正しいものはどれか。 2018年 3月8日:追加情報: 都市計画法・建築基準法等 の改正 があり、平成30年4月1日施行で、「田園住居地域」という住居系の用途地域が創設され13番目に追加されます。(都市計画法第8条、第9条,、建築基準法第2条21号、第48条8項、別表第二など) 《タグ》都市計画法 特定用途制限地域 特定街区 高度利用地区 準都市計画区域 |
〔問 20〕都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 都道府県が定めた都市計画が、市町村が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先するものとされている。 X 誤っている。 都道府県が定めた都市計画が優先する。 市町村ではない。 都市計画法は改正が多く、そのために条文が体系だっていないので、勉強にあたってはノートでしっかりと纏めておくこと。 また、例年1問はでます。 、参考:出題分析。 平成27年 マンション管理士試験 「問21」 平成26年マンション管理士試験 「問21」、 平成25年マンション管理士試験 「問21」、平成24年マンション管理士試験 「問21」、平成23年マンション管理士試験 「問21」、など。 まず、「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。(第4条1項) そして、都市計画法第15条 「(都市計画を定める者) 第十五条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 二 区域区分に関する都市計画 三 都市再開発方針等に関する都市計画 四 第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項 の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法 (昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号 の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項 の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画 五 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画 六 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画 七 市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画 2 市町村の合併その他の理由により、前項第五号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。 3 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。 4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。」 とあり、 都市計画法第15条4項によれば、「市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする」とあり、「市町村が定めた都市計画が優先するもの」とされていないため、誤りです。 2 都市計画区域のうち、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができない。 X 誤っている。 市街化調整区域内においても、地区計画を定めることができる。 都市計画法等の改正(平成18年5月31日交付)に伴い、市街化調整区域における大規模開発の許可制度が見直され、市町村が定める地区計画に適合する場合に開発が許可されることになりました。 まず、地区計画とは、都市計画法第十二条の四 1項 1号 に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画です。 地区計画制度は、地方自治体が条例を制定して運用することになっています。 具体的には、都市計画法第13条14項 「(都市計画基準) 第十三条 十四 地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従つて秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行われることとなるように定めること。この場合において、次のイからハまでに掲げる地区計画については、当該イからハまでに定めるところによること。 イ 市街化調整区域における地区計画 市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。 (以下略)」 とあり、 都市計画法第13条14項イ により、市街化調整区域内においても、地区計画を定めることができますから、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができないは、誤りです。 3 地区計画については、都市計画に、地区計画の名称、位置、区域の面積を定めなければならない。 X 誤っている。 ”務める”であり、”なければならない”ではない。 まず、地区計画は、都市計画法第4条9項 「(定義) 第四条 9 この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。」 とあり、同法第12条の4 「(地区計画等) 第十二条の四 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。 一 地区計画 二 密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画 三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項 の規定による歴史的風致維持向上地区計画 四 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項 の規定による沿道地区計画 五 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画 2 地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。」 とあり、 都市計画法第12条の4 2項によれば、”定めるよう努めるものとする”であり、地区計画については、都市計画に、地区計画の名称、位置、区域の面積を”定めなければならない”は、誤りです。 *このような、”務める”とか”定めなければならない”といった、条文の隅の差異をつく設問は出題者として法の本質を捉えておらず、問題作成者として最低のレベルにあります。 4 市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めなければならず、土地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めなければならない。 〇 正しい。 まず、都市計画法第4条7項 「(定義) 第四条 7 この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。」 とあり、 同法第12条2項及び3項 「(市街地開発事業) 第十二条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 2 市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 3 土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。 」 とあり、 都市計画法第12条2項によれば、街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めなければならず、は正しい。 そして、同条3項によれば、地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めなければならず、こちらも正しい。 よって、選択肢4は全体として正しい。 答え:4 《タグ》 都市計画法。 都市計画の優先順序。 市街化調整区域内。 都市計画。 なんと細かい箇所からの適切ではない出題。難しい。いつもと出題傾向が違う。 |
〔問 21〕 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 2016年 3月12日:訂正 |
平成26年度 マンション管理士 |
〔問 21〕 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
〔問21〕 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
〔問 21〕都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
〔問 21〕地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
〔問 21〕市街化区域及び市街化調整区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。 X 誤っている。 都市計画法も必ず1問はでる。 2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。 ○ 正しい。 これも、お馴染みの出題。 3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている。
答え:1 (かなり、易しい。) |
〔問 21〕 用途地域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に建築物の高さの限度を定めなければならない。 ○ 正しい。 都市計画法からは、毎年1問出されています。そして、地域地区からの出題傾向が高いです。平成20年マンション管理士試験 「問22」 など。 2 第一種中高層住居専用地域においては、都市計画に外壁の後退距離の限度を定めなければならない。 X 誤っている。 第一種中高層住居専用地域に定めるものは、都市計画法第8条3項二ハ 3 商業地域においては、都市計画に建築物の容積率を定めなければならない。 ○ 正しい。 商業地域で定めるものは、都市計画法第8条3項二イ 4 準工業地域においては、都市計画に建築物の建ぺい率を定めなければならない。 ○ 正しい。 準工業地域において定めるのは、選択肢2と同じで都市計画法第8条3項二ハ 答え:2 (選択肢3の商業地域での「容積率」を「建ぺい率」と間違えた解答は多いかも。) |
〔問 22〕 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。 答え: 正しい。 2 第二種住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。 答え: 誤りである。 3 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るための地区である。 答え: 正しい。 4 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るための地区である 答え: 正しい。 答え:2 |
平成19年度 マンション管理士 |
〔問 22〕建築物の容積率の最高限度及び最低限度を都市計画に定めるものとされている地域地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。 1 高度地区 答え: 誤りである。 2 高層住居誘導地区 答え: 誤りである。 3 特例容積率適用地区 答え: 誤りである。 4 高度利用地区 答え: 正しい。 答え:4 |
〔問 22〕地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ定めることができる。 答え: 誤りである。 2 地区計画の区域内においては、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行った者は、当該行為を完了した後速やかに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 答え: 誤りである。 3 地区整備計画においては、建築物等の用途の制限などは定めることができるが、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定めることはできない。 答え: 誤りである。 4 地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。 答え: 正しい。 答え: 4 |
[問24〕都市計画に建築物の建ぺい率を定める必要のない用途地域は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。 1 第一種中高層住宅専用地域 答え:都市計画法8条1項1号で定められた「用途地域」は、都市計画地域内での都市計画に定める用途に応じた区域です。次の12の地域があります。 答え:4 |
平成16年度 マンション管理士 |
{22} 都市計画の内容に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば誤っているのはどれか。 1 都市計画には、区域区分を定めなければならない。 答え: 誤りである。 2 市街化区域については、用途地域を定めなければならない。 答え: 正しい。 3 用途地域においては、建築物の容積率を定めなければならない。 答え: 正しい。 4 第二種中高層住居専用地域においては、建築物の建ぺい率を定めなければならない。 答え: 正しい。 答え: 1 |
平成15年度 マンション管理士 |
〔問 22〕 再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に該当しないものは、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。 1 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。 答え:該当する。 2 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設が整備された区域であること。 答え:該当しない。 3 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。 答え:該当する。 4 用途地域が定められている区域であること。 答え:該当する。 答え: 2 |
平成14年度 マンション管理士 |
〔問19〕 第一種中高層住居専用地域において定めることができない地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。 1 高度地区 答え: 定めることができる。 2 高度利用地区 答え:定めることができる。 3 高層住居誘導地区 答え:定めることができない。 4 特別用途地区。 答え:定めることができる。 答え: 3 |
平成13年度 マンション管理士 |
〔問 27〕 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(*注:9条の項の移行は新法に対応済み。) 1 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度などを定める地区である。 答え:正しい。 2 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区である。 答え:正しい。 3 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率、建築物の高さの最高限度などを定める街区である。 答え:正しい。 4 高度地区は、市街地の環境を維持し、又は土地の利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度、建築物の容積率の最高限度又は最低限度などを定める地区である。 答え:誤っている。 答え: 4 |
ページ 終わり |
最終更新日:
2019年4月17日:平成30年分を追加した。
2018年 3月15日:平成29年分を追加した。
2017年 不明:平成28年分を追加した。
2016年 4月 6日:平成27年分を追加した。
2015年 7月 3日:平成26年分を追加した。
2014年 2月22日:平成25年分を追加した。
2013年 3月27日:平成24年分の追加。
2012年 3月:平成23年分の追加
2011年 4月25日:平成22年分追加
2010年4月3日:平成21年分追加
2009年3月4日:作成開始
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