マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説

過去の問題を解けば、傾向が分かります。

建築基準法都市計画法水道法消防法 関係を特に抽出しました。

区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。

その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。

 

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※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。

水道法
  

令和1年度用

◎ 受験生の便利を考え、このサイトの運営を多大の時間をかけて更新していても、受験生の熱意が全然感じられないので、もう、令和元年からは、法律別に取りだすのは、止めた。 
      過去問題の解説を読んでください。

平成30年度 マンション管理士試験

〔問 22〕 水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、簡易専用水道の設置者が1年以内ごとに1回受けなければならない検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、水槽の水を抜かずに実施する。

〇 正しい。 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、水槽の水を抜かずに実施する。

  水道法からも、例年1問の出題があります。 
 平成29年 マンション管理士試験 「問22」 、平成28年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成27年 マンション管理士試験 「問22」、 平成26年 マンション管理士試験 「問22」 、平成23年 マンション管理士試験 「問22」 、平成21年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問23」 など。

 どうして、いつも水道法では、「貯水槽水道」とか「簡易専用水道」がよく出題されるのかといいますと、マンションやビルでは、受水槽(給水タンクとも)にいったん水道水を貯めてから、ポンプや高置水槽を使用し、各蛇口へ給水している場合があります。この受水槽から各蛇口までの施設全体を「貯水槽水道」と呼びます。




 

 
「貯水槽水道」に関する規定は、ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成13年の改正水道法で設けられました。

 この法改正により、今までありました、簡易専用水道も貯水槽水道に含まれますが、簡易専用水道のうち、水槽の有効容量の合計が 10m3 以下のものは適用除外になっています。


 そこで、簡易専用水道の検査は、水道法第34条の2、
 「第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、
厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」
 とあり、
 その厚生労働省令で定める基準は、水道法施行規則第56条
「(検査)
 第五十六条  法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
 2  
検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」
 とあり、
 水道法施行規則第56条2項を受けた厚生労働大臣が定めたところは、
 厚生労働省告示第二百六十二号 です。


 これによりますと、
 「第三 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査
   一 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、
当該簡易専用水道に設置された水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、次に掲げる検査を行うものとする
     1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
     2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
     3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
   二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第一に定めるところによる。」
 とあり、
 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、水を抜かずに、各種検査を行いますから、正しい。


2 給水栓における、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素に関する検査は、あらかじめ給水管内に停滞していた水も含めて採水する。

X 誤っている。 検査においては、あらかじめ給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水すること。停滞していた水は含めない。

  選択肢1で引用しました、厚生労働省告示第二百六十二号
 「第四 給水栓における水質の検査
   一
給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。
     1 臭気、味、色及び濁りに関する検査
     2 残留塩素に関する検査

   二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第二に定めるところによる。」
 とあり、
 設問の前半、給水栓における、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素に関する検査の項目は、正しい。

  そして、そのやり方は、別表第二



  

 とあり、
 「備考
 
 一の項から六の項に係る検査においては、あらかじめ給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水すること。」
 とありますから、
 設問の「あらかじめ給水管内に停滞していた水も含めて採水する」は、誤りです。給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水します。



3 書類の整理等に関する検査の判定基準は、簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていることと定められている。

〇 正しい。 

 選択肢1で引用しました、厚生労働省告示第二百六十二号
 「第五
書類の整理等に関する検査
  一
次に掲げる書類の整理及び保存の状況について、検査を行うものとする
     1 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
     2 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
     3 水槽の掃除の記録
     4 その他の管理についての記録
  二 一に関して必要な検査事項及び判定基準
は、別表第三に定めるところによる。」
 とあり、
 別表第三


 

 これにより、 書類の整理等に関する検査の判定基準は、簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていることと定められているは、正しい。


4 検査者は設置者に対して、検査終了後に検査結果等を記した書類を交付するとともに、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行う。

〇 正しい。 

 検査後は、選択肢1で引用しました、厚生労働省告示第二百六十二号
 第七 検査後の措置
 「一 検査者は、検査終了後、次に掲げる措置を行うものとする。
   1
設置者に検査済みを証する書類を交付すること。この場合において、当該書類には次に掲る事項を記載すること。
     (一)検査機関の名称及び所在地
     (二)検査員の氏名
     (三)簡易専用水道を有する施設の名称及び所在地
     (四)設置者の氏名又は名称
     (五)簡易専用水道を有する施設の概要
     (六)水槽の数、有効容量、形状、設置場所及び材質
     (七)検査の結果
     (八)その他必要な事項
  
 2 検査の結果、別表第一から別表第三までに掲げる判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うこと。
  以下、略 」
 とあり、
 検査者は設置者に対して、検査終了後に検査結果等を記した書類を交付するとともに、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うは、正しい。



答え:2

 選択肢1や選択肢2は、過去問題から分かるか? 初めての人には、出題箇所が細かくて正解は難しい。

 水道法も例年1問の出題がありますので、 水道法 についても、 過去問題から 取り出していますから、参考にしてください。

《タグ》水道法 簡易専用水道 検査 書類 判定後

平成30年度 管理業務主任者試験

【問 21】 給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。

1.水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。

〇 正しい。 受水槽があれば、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。

 水道法からの出題は、 平成29年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成28年 管理業務主任者試験 「問21」 、 平成28年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成27年 マンション管理士試験 「問22」、 平成26年 マンション管理士試験 「問22」 、平成23年 マンション管理士試験 「問22」 、平成21年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問23」 など。

 過去問題では、管理業務主任者試験においては、水道法からの出題は、殆どなかったが、傾向が変わった?

  水道法での給水装置の定義は、水道法第3条9項
 「(用語の定義)
 第三条
 9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
 とあり、
 水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当するは、正しい。



2.水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。

X 誤っている。 基準に適合していないなら、給水は停止できる。

 設問は、水道法第16条
 「(給水装置の構造及び材質)
 
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
 とあり、
 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできないは、誤りです。
 この場合、給水は停止できます。



3.「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。

X 誤っている。 異常を生じないのは、1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたときで、1.0メガパスカルではない。


  細かい! 知らない。 1,75 パスカルと 1,0 パスカルの差が分からないけど。

 給水装置の耐圧は、
 平成9年3月19日付厚生省令第14号: 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」
 「(耐圧に関する基準)
 第一条 給水装置(最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。
  一 
給水装置(次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具並びに第三号に規定する熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路を除く。)は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(以下「耐圧性能試験」という。)により一・七五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
 (以下、略)」
 とあり、
 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」によると、耐圧性能試験での静止圧は、1.75 メガパスカル であり、1.0 メガパスカルは、誤りです。

 なお、水圧などで使用される圧力の単位 
パスカル(Pa) とは、

  パスカル (Pa) = 面を垂直に押す力(N ニュートン) ÷ 力が働く面積 (㎡)

  1ニュートン=質量約100gの物体に働く重力の大きさ  例:50Kg=約500N

  1Pa=1N/㎡  1MPa(メガパスカル)=1,000、000 Pa です。



4.「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。

X 誤っている。 水質基準では51項目あるが、浸透液などの確認は、44項目である。

  平成28年 管理業務主任者試験 「問22」 

 こんな基準は、知る訳ないって設問。

  選択肢3でも引用しました、 平成9年3月19日付厚生省令第14号: 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」

 「 (浸出等に関する基準)
 第二条 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、
別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
 (以下、略)」
 とあり、
 その、別表第一



 とあります。
 そこで、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認する事項として挙げられているのは、全部で「44種類」であり、設問の水質基準項目で定められた「51種類」について、ではないため、誤っています。


答え: 1 

  選択肢3の静止圧が、1.75 メガパスカルとは、細かすぎて、まったく、適切な出題ではない。 管理業務主任者試験の出題範囲を超えている。
  また、パスカル や ニュートン となると、説明が難しい!

 そして、選択肢4も知らない! 根拠が探しきれない。ここも、管理業務主任者試験の出題範囲を超えている。
 かなりの難問だ。解説に4時間もかかった。
 
《タグ》水道法 給水装置 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 基準 構造・材質基準 静水圧 1.75メガパスカル 金属等の浸出:44項目  水質基準:51項目

平成29年度 マンション管理士試験

〔問 22〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

〇 正しい。

 
平成28年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成27年 マンション管理士試験 「問22」、 平成26年 マンション管理士試験 「問22」 、平成23年 マンション管理士試験 「問22」 、平成21年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問23」 など。

 
水道法からも、例年1問の出題があります。

 
どうして、いつも水道法では、「貯水槽水道」とか「簡易専用水道」がよく出題されるのかといいますと、マンションやビルでは、受水槽(給水タンクとも)にいったん水道水を貯めてから、ポンプや高置水槽を使用し、各蛇口へ給水している場合があります。この受水槽から各蛇口までの施設全体を「貯水槽水道」と呼びます。

 「貯水槽水道」に関する規定は、ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成13年の改正水道法で設けられました。

 この法改正により、今までありました、簡易専用水道も貯水槽水道に含まれますが、簡易専用水道のうち、水槽の有効容量の合計が 10m3 以下のものは適用除外になっています。
 それは、水道法3条7項
 「(用語の定義)
 第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
 7 この法律において「
簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
 とあり、
 政令は、水道法施行令
 「第二条 
法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」
 です。

 よって、貯水槽水道は、受水槽の有効容量(10m3)によって次の2種類に分類されます。
  ①
簡易専用水道...受水槽の有効容量が10m3 を超えるもの。水道法での管理が義務付けられる。
  ②
小規模貯水槽水道...受水槽の有効容量が10m3 以下のもの。水道法の適用はなく、地方公共団体が定める条例により、設置者の自主管理に任せるが、ほぼ、水道法と同じ管理になっている。 

   貯水槽水道は、水道局からのみ給水(上水道)を受ける受水槽式の水道であり、水槽内で井戸水等と混合されて使用される施設は該当しません。
 また、工場に設置しているなど、全く飲み水として使用しない場合も、簡易専用水道には該当しません。

 


  

 
 
これを踏まえ、設問の、「貯水槽水道」とは、水道法第14条
 (供給規程)
 第十四条 
水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない
2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
   一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
   二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
   三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
   四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
   五 
貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
4 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。」

 とあり、
 水道法第14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう」ので、正しい。



2 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。

〇 正しい。

 
選択肢1で説明しました、水道法第14条2項5号、
  「(供給規程) 
 第十四条 
水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
 2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
   五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、
貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
 とあり、
 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならないは、正しい。



3 全ての貯水槽水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

X 誤っている。 貯水槽水道であっても、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理するのは、簡易専用水道(水槽の有効容量 10m3超)で、小規模貯水槽水道(水槽の有効容量 10m3以下)は、含まれない。

 
選択肢1で説明しましたように、貯水槽水道は、受水槽の有効容量(10m3)によって次の2種類に分類されます。
  ①
簡易専用水道...受水槽の有効容量が10m3 を超えるもの。水道法での管理が義務付けられる。
  ②
小規模貯水槽水道...受水槽の有効容量が10m3 以下のもの。水道法の適用はなく、地方公共団体が定める条例により、設置者の自主管理に任せるが、ほぼ、水道法と同じ管理になっている。 
 
 そこで、貯水槽水道であっても、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理するのは、簡易専用水道(水槽の有効容量 10m3超)で、小規模貯水槽水道(水槽の有効容量 10m3以下)は、地方公共団体が定める条例によって管理されますから、”
全ての貯水槽水道”の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないは、誤りです。


4 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10 m3を超えるものの設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこととされている。


〇 正しい。
 
 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10 m3を超えるものは、「簡易専用水道」となります。
 すると、簡易専用水道
の掃除は、水道法第三十四条の二
 「第四章の二 簡易専用水道
 第三十四条の二 
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」

 とあり、
 その厚生労働省令で定める基準は、水道法施行規則第55条
 「(管理基準)
 第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」

 とありますから、
 これらにより、
 
貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10 m3を超えるもの(簡易専用水道)の設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこととされているは、正しい。


答え:3

 過去問題をやっていて、貯水槽水道に、①簡易専用水道 と ②小規模貯水槽水道 があることを知っていれば、正解は早い。

 水道法も例年1問の出題がありますので、 水道法 についても、 過去問題から 取り出していますから、参考にしてください。

《タグ》水道法 
貯水槽水道 簡易専用水道 小規模貯水槽水道 清掃


平成28年 マンション管理士

〔問 22〕簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、 1年以内ごとに 1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

〇 正しい。 
 平成26年 マンション管理士試験 「問22」 、平成23年 マンション管理士試験 「問22」 、平成21年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問23」 

 どうして、いつも水道法では「簡易専用水道」がよく出題されるのか。
 簡易専用水道とは、都や市町村など地方公共団体の水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの(受水槽の有効容量の合計が10m3以下なら該当しません)を「簡易専用水道」といいます。ただし、工場に設置しているなど、全く飲み水として使用しない場合も、簡易専用水道には該当しません。
 貯水槽水道の管理は、設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)が行うこととされています。
 ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成13年の改正水道法で設けられました。


 

  そこで、簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2
 「第三十四条の二
 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」

 とあり、
 検査を定める政令は、水道法施行規則第56条
 「(検査)
 第五十六条  
法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする
 
2  検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」

 とあり、
 水道法施行規則第56条2項を受けた厚生労働大臣が定めたところは、
 厚生労働省告示第二百六十二号です。

 ○簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省告示第二百六十二号)

 
水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第五十六条第二項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する
 改正文(平成一六年三月八日厚生労働省告示第八七号) 抄 平成一六年四月一日から適用する。
 改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四八号) 抄 平成二六年三月三一日から適用する。

 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項
 第一 総則的事項
   一
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道 の管理に係る検査は、当該簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)の依頼に基づき実施すること
   二 検査は、清潔な作業衣を着用する等の衛生的な配慮の下に行うこと。
   三 検査に際しては、検査者は別記様式による身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があった ときは、これを提示すること。
 第二 検査項目
   検査項目は、原則として、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査とする。
 第三 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査
   一 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、当該簡易専用水道に設置された水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、 次に掲げる検査を行うものとする。
     1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
     2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
     3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
   二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第一に定めるところによる。
 
第四 給水栓における水質の検査
   一 給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。
     1 臭気、味、色及び濁りに関する検査
     2 残留塩素に関する検査

    二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第二に定めるところによる。
 第五 書類の整理等に関する検査
   一 次に掲げる書類の整理及び保存の状況について、検査を行うものとする。
     1 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
     2 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
     3 水槽の掃除の記録
     4 その他の管理についての記録
   二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第三に定めるところによる。
 第六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道の検査
   建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「建築物衛生 法」という。)の適用がある簡易専用水道については、第二の規定にかかわらず、水道法第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理に係る検査の検査項目は、書類検査とすることが できる。この場合において、当該書類検査に係る書類は、設置者が別表第一から別表第三までに掲 げる検査事項がこれらの表に掲げる判定基準を満たすか否かについて作成するものとし、建築物衛 生法第十条に規定する帳簿書類を添えて、検査者に提出するものとする。
 第七 検査後の措置
   一 検査者は、検査終了後、次に掲げる措置を行うものとする。
     1 設置者に検査済みを証する書類を交付すること。この場合において、当該書類には次に掲げ る事項を記載すること。
       (一) 検査機関の名称及び所在地
       (二) 検査員の氏名
       (三) 簡易専用水道を有する施設の名称及び所在地
       (四) 設置者の氏名又は名称
       (五) 簡易専用水道を有する施設の概要
       (六) 水槽の数、有効容量、形状、設置場所及び材質
       (七) 検査の結果
       (八) その他必要な事項
    2 検査の結果、別表第一から別表第三までに掲げる判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うこと。
   3 検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認め られた場合には、設置者に対し、2に掲げるもののほか、直ちに当該簡易専用水道の所在地を 管轄する都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)にその旨を報告するよう助言を行うこと。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合にあっては、厚生労働大臣に報告するよう助言を行うこと。
      (一) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合
      (二) 水槽内に動物等の死骸がある場合
      (三) 給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合
      (四) 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっ ていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある場合  
      (五) マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれ がある場合
      (六) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合
     (表は省略)」
 とあり、
 給水栓は水道の蛇口のことです。

 そこで、水道法第34条の2 2項 及び 水道法施行規則第56条1項及び厚生労働省告示第二百六十二号によれば、簡易専用水道の設置者は、給水栓(蛇口)における水質について、 1年以内ごとに 1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないは、正しい。



2 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素についての検査を受けなければならない。

〇 正しい。 
 それでは具体的な検査事項は、選択肢1で引用しました、水道法第34条の2 2項
 「 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」
 とあり、
 これを受けた政令は、これも選択肢1で引用しました、水道法施行規則第56条2項
 「2  検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」
   です。
 
 これを受けた告示は、厚生労働省告示第二百六十二号 でその
 「第四 給水栓における水質の検査
   
一 給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。
     1 臭気、味、色及び濁りに関する検査
     2 残留塩素に関する検査

 とあり、
 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色、色度、濁度(濁り)及び残留塩素についての検査を受けなければならないため、正しい。



3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち必要なもの及び残留塩素について検査を行わなければならない。

X 誤っている。 水質基準には、残留塩素の検査は入っていない。 
  選択肢2との関係で実に紛らわしい、不適切な出題です。
 平成28年 管理業務主任者試験 「問21」 でも出ている。

  選択肢2で引用しました、水道法施行規則第55条
 「
(管理基準)
 第五十五条  法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   
三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

  とあり、
 水道法施行規則第55条3号の「供給する水に異常を認めたときは、”水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なもの”について検査を行うこと」
 は、

 「水質基準に関する省令 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号)
   最終改正:平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号
 
 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項 の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
 水道により供給される水は、
次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。」
 とあり、
 現在(平成27年4月1日)、表の上欄には、一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物など51項目が水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要ですが、設問の
「残留塩素」は該当しないため、誤りです。

 2017年 2月21日 追記:水道法施行規則第55条3号で規定される「管理基準」には、「残留塩素についての検査」は、単に入っていないが、正解のようです。選択肢2の「給水栓における水質の検査事項」とは別と考えること。


4 簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

〇 正しい。
  選択肢3で引用しました、水道法施行規則第55条4号
 「四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 とあり、
 簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならないは、正しい。



答え:3

《タグ》 水道法。 簡易専用水道。 検査。 残留塩素。 
    細かい! 選択肢3の出題意図が分からない。 告示などの根拠を探し出すのに、約3時間もかかっている。
 難問と言える。

平成28年 管理業務主任者

[問 21] 次の記述のうち、水道法及び「水質基準に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。  

1 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。  

〇 正しい。
 出題傾向が変わったのか、今まで、管理業務主任者試験では、水道法からの出題はなかったのに。

 水道法での給水装置の定義は、水道法第3条9号
 「(用語の定義)
 第三条
 9 
この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
 とあり、
 正しい。



2 「水質基準に関する省令」では、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されている。  

X 誤っている。 検査項目は、全部で51ある。26ではない。
  平成28年 マンション管理士試験 「問22」

 水質基準に関する省令 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号)
   最終改正:平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号
 は、度々改正されていて、平成27年の改正によると、
 「水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項 の規定に基づき、
水質基準に関する省令を次のように定める。
 水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 1.一般細菌
 2.大腸菌
  ...(途中略)
 50.色度
 51.濁度」
 とあり、
 全部で、健康関連 31項目、+ 生活上支障関連 20項目 計
 51 の検査項目がありますので、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されているは、誤りです。


3 「水質基準に関する省令」では、塩素は検査項目に含まれていない。  

〇 正しい。 塩素は、検査項目に含まれていない。
 
 選択肢2の「水質基準に関する省令 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号)
   最終改正:平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号
 によりますと、
 検査項目の51項目中、塩素は含まれていませんから、正しい。(どうして、塩素が入っていないのか?)



4 「水質基準に関する省令」では、一般細菌の基準値は、「1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下」である。

〇 正しい。

 選択肢2の「水質基準に関する省令 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号)
   最終改正:平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号
 によりますと、
 「1.一般細菌...一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。」
 とあり、
 正しい。

 なお、一般細菌というのは特定の細菌を指すのではなく、いわゆる雑菌をいいます。
 検査する水を培地に1 mL加えて人の体温に近い36℃付近で培養し、培地に生える細菌の個数が100以下であることを基準値としています。これにより水の汚染状況が分かります。
 一般細菌は、河川や土壌、食品や空気中、そして私たちの体にも広く存在しています。病原性がないものがほとんどで、汚物や異物が混入した水などでは明らかにその数が増えます。病原菌は通常、他の細菌に比較して、塩素に対する抵抗力が弱いので、一般細菌を汚染の指標としています。地下水の中の一般細菌数はあまり変化しないので、急に増えた時は、異物の混入や貯水槽なら清掃が悪いなどで汚染されたおそれがあるといえます。



答え:2

《タグ》水道法。 水質基準に関する省令。 検査項目。 

  管理業務主任者試験での、水道法からの出題は珍しい。

 選択肢2の検査項目51を知っている人は、少ない。 難問。


  平成28年 マンション管理士試験 「問22」 との関係や、本問の選択肢3の「塩素が含まれていない理由」が分かる人は、 「マンション管理士 香川事務所」 まで連絡ください。

平成27年度 マンション管理士

〔問 22〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。 

1 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。

X 誤っている。 水槽の有効容量の合計が100m3を超えると、専用水道となる。
 平成26年マンション管理士試験 「問22」 、平成25年マンション管理士試験 「問22」、 平成23年 マンション管理士 「問22」選択肢3 、平成22年 マンション管理士試験 「問22」 など。
 
 設問が分かり難いのですが、まず、「水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道」には、①専用水道 と ②簡易専用水道 が該当します。
 専用水道は、 水道法第3条6項
 「(用語の定義)
 第三条 
 6  この法律において
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
   一  百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
   二  その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの」 とあり、
 ただし書きの政令は、水道法施行令第1条
 「(専用水道の基準)
 第一条  水道法 (以下「法」という。)第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
   一  口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
   二  
水槽の有効容量の合計 百立方メートル
 2  法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。」 
です。
 
 水道法第3条6項は、「その他」と「以外の」などがどこにかかるのか、かなり分かり難い規定です。
 「自家用の水道」は、社宅、療養所、学校、事務所、レジャー施設等の管理者が、その用に供するため自ら施設する水道です。
 「水道事業の用に供する水道以外の水道」は、一般の需要に応じて水を供給する水道事業の概念にあてはまらない水道のすべてを包含します。水道事業の概念にあてはまるものは、専用水道の取扱いをすることができません。

 で、専用水道を纏めると、以下のようになります。
  専用水道は、常に101人以上の居住者に対して、飲用、炊事、洗濯などの水を供給する水道又は1日最大給水量が20m3を超える水道で、次のいずれかに該当するもの。
   1.自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの...寄宿舎、社宅、療養所、学校、事務所、病院、レジャー施設等施設の管理者が、その施設に供給するために自ら施設する水道です。
   2.自己水源の水と他の水道(水道局の水道等)から供給を受ける水を混合して供給するもの
   3.他の水道(水道局の水道等)から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
     ア 
水槽の有効容量の合計が100m3を超えるもの
     イ 口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超えるもの
    (ただし地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しません。) 

 そして、簡易専用水道は、水道法第3条7項
 
「(用語の定義)
 第三条
 7  この法律において「
簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 」 
です。
 ただし書きの政令は、水道法施行令第2条
 「(簡易専用水道の適用除外の基準)
 第二条  法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が
十立方メートルであることとする。」 
です。

 また、 「貯水槽水道」という用語は、ビルやマンション等の建物内に設置されている受水槽以降の給水設備の総称として、平成13年に改正された水道法で定められたものです。
 貯水槽水道は、水道局からのみ給水を受ける受水槽式の水道であり、水槽内で井戸水等と混合されて使用される施設は該当しません。また、規模等が一定の要件を超えるものについても貯水槽水道からは除外されます。
 貯水槽(受水槽)や高置水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といいます。
  
 法的に貯水槽水道とは、水道法第14条2項5号
 「五  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」 とあります。
 
 そして、貯水槽水道には,以下の2つの水道があります。
 1.「
簡易専用水道」(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)  水道法の規制がある と
 2.「小規模貯水槽水道」(受水槽の有効容量が10m3以下のもの) 条例の規制がある があります。
 貯水槽水道は、簡易専用水道を含んでいます。

 そこで、設問の「水槽の有効容量」をみますと、100m3超となると、専用水道が該当し、10m3超から100m3以下までが、貯水槽水道となりますから、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道となるは、誤りです。


2 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものは、簡易専用水道となる。

○ 正しい。
 まず、選択肢1でも説明しましたが、簡易専用水道とは、都や市町村など地方公共団体の水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの(受水槽の有効容量の合計が10m3以下なら該当しません)を「簡易専用水道」といいます。ただし、工場に設置しているなど、全く飲み水として使用しない場合も、簡易専用水道には該当しません。
 貯水槽水道の管理は、設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)が行うこととされています。
 ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成13年の改正水道法で設けられました。



  

 水道法施行規則で、1年以内ごとに1回の水槽の清掃と厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける義務が規定されています。
簡易専用水道の設置者はその水道を管理し、1年以内ごとに1回の清掃及び厚生労働大臣登録検査機関で検査を受けることが水道法で義務付けられていますので必ず行ってください。



3 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が100m3を超えるものは、専用水道となる。

X 誤っている? 貯水槽水道と専用水道とは、最初から別のもの? こんな規定はない? しかし、水槽の有効容量が100m3以上なら、専用水道では?
 どうも、水槽の有効容量に関して、貯水槽水道と専用水道の区別がどこにあるのか、法的にはっきりしない。
 貯水槽水道とは、水道法第14条2項5号
 「五  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び
専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」 
であり、
 専用水道は、選択肢1で説明したように、寄宿舎・社宅・療養所等において、井戸水等の自家用の水道もしくは入居者等へ供給する特定の需要者専用の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、または、その水道施設において、人の飲用・炊事・その他生活の用に供する水としての1日最大給水量が20m3を超えるものを「専用水道」といいます。
 しかし、専用水道の適用除外として、
 他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、口径25㎜以上の導管の全長が1,500m以下であり、かつ、水槽の有効容量の合計が100m3以下である水道については、専用水道から除外されます。(※導管延長及び水槽容量の算定にあたっては、地表からの浸水等による汚染のおそれのないように設置されているものについては除きます。)

 ということだけど、これなら、選択肢1との関係において、水槽の有効容量の合計が10m3超から、100m3以下までが、貯水槽水道で、100m3超となると、専用水道では?


4 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水に加えて自家用の井戸を水源とし、水槽の有効容量の合計が10m3以下のものは、貯水槽水道である。

X 誤っている。 貯水槽水道では、水源は、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみで、自家用の井戸水が入ると貯水槽水道でない。
 選択肢1でも引用しましたが、貯水槽水道は、水道法第14条2項5号
 「五  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」 とあり、
 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水に加えて自家用の井戸を水源とすると、該当しませんから、誤りです


答え:2 ?

  水道法を追求していくと、水槽の有効容量での貯水槽水道と専用水道の区別がどこにあるのか、法的にどうもはっきりしない。チョット図書館で勉強してきます。  

  図書館でも水道法の参考書を探したが、水道法の解説本はなかった。そこで、給水なども探したが、どうもはっきりしない。
  すっきりと、解説できる方がおられたら、 「マンション管理士 香川事務所」  まで、連絡ください。
  
  水道法からの過去の出題については、マンション管理士 香川 が無料で提供しています、「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」 の過去問題の解説の下の方に纏めていますから、これも利用して下さい。

《タグ》水道法。 貯水槽水道、専用水道、簡易専用水道、水槽の有効容量

平成27年度 管理業務主任者

平成27年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成26年度 マンション管理士

〔問 22〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色、濁りに関する検査及び大腸菌に関する検査を受けなければならない。

X 誤っている。 水質の検査でも、大腸菌は、入っていない。 水道法からも、時々出題があるので、注意のこと。 平成25年マンション管理士試験 「問22」、 平成23年 マンション管理士 「問22」選択肢3 、平成22年 マンション管理士試験 「問22」 など。
 出題の意図の把握が難しい。
 まず、簡易専用水道とは、都や市町村など地方公共団体の水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの(受水槽の有効容量の合計が10m3以下なら該当しません)を「簡易専用水道」といいます。ただし、工場に設置しているなど、全く飲み水として使用しない場合も、簡易専用水道には該当しません。
 貯水槽水道の管理は、設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)が行うこととされています。
 ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成15年の改正水道法で設けられました。


 
 
参考:水道法第3条7項
 「(用語の定義)
 第三条
   7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」

 引用されます、政令は、水道法施行令2条
 「(簡易専用水道の適用除外の基準)
 第二条
 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」
 です。

 
 そこで、簡易専用水道の設置者は、水道法第三十四条の二
 
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
   2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」 
とあり、
  厚生労働省令の定めるところとは、水道法施行規則第55条
 「(管理基準)
 第五十五条
 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
     一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
     二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
     三
 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと
     四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 とあり、
 水道法施行規則第55条3号の「三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと」 は、管理の基準であって、出題の「給水栓における水質検査」とは、別のようです。


 そこで、水質検査は、水道法第20条
 「(水質検査)
 第二十条
 
水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
   2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
   3 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。」 
とあり、
 1項によれば、水質検査は、水道事業者が行うもので、簡易専用水道の設置者は入っていないとでもいうのでしょうか?

 水道法施行規則第55条3号の簡易専用水道の設置者が行う、「給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと」も水質検査ですから、大変曖昧な出題です。

参考:水質基準に関する省令 の表 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号) 「水質基準に関する省令」
    簡易専用水道の管理について 1.簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年7月23日厚生労働省告示第262号
 水道法施行規則第56条第2項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定め、平成15年10月1日から適用することとしました。

  追記:水質検査に、大腸菌に関する検査は入っていない、ことが出題の意図だった。



2 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、1年以内ごとに一回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。

○ 正しい。
 簡易専用水道の設置者は、選択肢1でも引用しました、水道法施行規則第55条
 「(管理基準)
 第五十五条
 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
     
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
     
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
     三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
     四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 とあり、
 1号及び2号に該当し、正しい。



3 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査では、水槽だけでなく、その周辺の清潔の保持についても、検査の対象となっている。

○ 正しい。 
 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、水道法施行規則第56条
 「(検査)
 第五十六条 法第三十四条の二第二項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
   2 検査の方法その他必要な事項については、
厚生労働大臣が定めるところによるものとする。」 とあり、
 厚生労働大臣が定めるところを受けた、「簡易専用水道の管理について
 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年7月23日厚生労働省告示第262号)  の
  「第3 1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
     
2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
     3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査 」
 とあり、
 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査では、水槽だけでなく、その周辺の清潔の保持についても、検査の対象となっていて、正しい。



4 水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている貯水槽水道の設置者は、その水槽の有効容量の合計が10立方m以下でも、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う。

○ 正しい。
 貯水槽水道とは、水道法第14条2項5号
 「五 
貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」 とあり、
 「貯水槽水道」は、水道局からのみ供給される水を一時、ビルやマンション等の建物内に設置されている受水槽に受けて、利用者に給水する設備の総称として、平成13年に改正された水道法で定められたものです。水槽内で井戸水等と混合されて使用される施設は該当しません。
 貯水槽水道の管理は、設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)が行うこととされています。
 そこで、貯水槽水道には,
 1.「簡易専用水道」(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの) と
 2.「小規模貯水槽水道」(受水槽の有効容量が10m3以下のもの) 

 がありますから、 その水槽の有効容量の合計が10立方m以下でも、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う、は正しい。


答え:1。  しかし、選択肢1の「水質の検査」とは、かなり疑問のある出題だ。
       {ある受験者の感想…選択肢3は初見。○といわれれば、その通りだが、3にしてしまった。}

《タグ》簡易専用水道、水槽の検査、貯水槽水道。 水道法

平成26年度 管理業務主任者

平成26年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成25年度 マンション管理士

〔問22〕 簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、100万円以下の罰金に処される。

○ 正しい。 平成23年 マンション管理士 「問22」選択肢3 、平成22年 マンション管理士試験 「問22」 など。
 罰則からの出題とは、意外だが、過去問題があった。
 簡易専用水道とは、東京都水道局などの水道事業者から水の供給を受けるための水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。管理の責任が、受水槽から先は、設置者(管理組合など)となり、設置者には、定期に登録を受けた者が行う清掃や水質の検査を受けなければなりません。



 それが、水道法第34条の2  
 「第三十四条の二
 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
   2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期(注:1年以内ごとに1回)に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とあります。

 そして、これに違反すると、罰則が水道法第54条
 「第五十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する
     一  第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者
     二  第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者
     三  第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
     四  第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
     五  第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
     六  第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者
     七  第三十二条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者
     八  第三十四条の二第二項の規定に違反した者」とあり、
 第54条8号に該当していますから、正しい。



2  地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による検査の項目には、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査が含まれる。

○ 正しい。 
 まず、選択肢1で引用しました水道法第34条の2 を受けて、登録を受けた者による検査の項目は、水道法施行規則第55条
 「(管理基準)
 第五十五条  法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
     一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
     二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
     三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと
     四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」とあり、
 第55条3号に、 「給水栓における水質の検査」が定められていますから、この部分は正しい。

 また、「書類の整理等に関する検査」は、水道法施行規則第56条
 「(検査)
 第五十六条  法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
   2  検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。」とあり、
 第56条2項を受けた告示は、
 ○厚生労働省告示第二百六十二号 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第五十六条第二項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。   平成十五年七月二十三日  厚生労働大臣 坂口力
 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項
 第一 総則的事項
     一水道法( 昭和三十二年法律第百七十七号) 第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理に係る検査は、当該簡易専用水道の設置者( 以下「設置者」という。) の依頼に基づき実施すること。
    二検査は、清潔な作業衣を着用する等の衛生的な配慮の下に行うこと。
    三検査に際しては、検査者は別記様式による身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示すること。
 第二 検査項目
  検査項目は、原則として、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査とする。
 第三 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査
    一簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、当該簡易専用水道に設置された水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、次に掲げる検査を行うものとする。
     1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
     2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
     3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
   二一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第一に定めるところによる。
 第四 給水栓における水質の検査
   一給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。
     1 臭気、味、色及び濁りに関する検査
     2 残留塩素に関する検査
   二一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第二に定めるところによる。
 第五 書類の整理等に関する検査
   一次に掲げる書類の整理及び保存の状況について、検査を行うものとする。
     1 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
     2 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
     3 水槽の掃除の記録
     4 その他の管理についての記録
   二一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第三に定めるところによる。
 第六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道の検査
    建築物における衛生的環境の確保に関する法律( 昭和四十五年法律第二十号。以下「建築物衛生法」という。)の適用がある簡易専用水道については、第二の規定にかかわらず、水道法第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理に係る検査の検査項目は、書類検査とすることができる。この場合において、当該書類検査に係る書類は、設置者が別表第一から別表第三までに掲げる検査事項がこれらの表に掲げる判定基準を満たすか否かについて作成するものとし、建築物衛生法第十条に規定する帳簿書類を添えて、検査者に提出するものとする。
 第七 検査後の措置
   一検査者は、検査終了後、次に掲げる措置を行うものとする。
     1 設置者に検査済みを証する書類を交付すること。この場合において、当該書類には次に掲げる事項を記載すること。
       ・検査機関の名称及び所在地
       ・検査員の氏名
       ・簡易専用水道を有する施設の名称及び所在地
       ・設置者の氏名又は名称
       ・簡易専用水道を有する施設の概要
       ・水槽の数、有効容量、形状、設置場所及び材質
       ・検査の結果
       ・その他必要な事項
   2 検査の結果、別表第一から別表第三までに掲げる判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うこと。
   3 検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認められた場合には、設置者に対し、2に掲げるもののほか、直ちに当該簡易専用水道の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)にその旨を報告するよう助言を行うこと。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合にあっては、厚生労働大臣に報告するよう助言を行うこと。
       ・汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合
       ・水槽内に動物等の死骸がある場合
       ・給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合
       ・水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある場合
       ・マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある場合
       ・その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合
  (表は省略)」とあり、

 「第四 給水栓における水質の検査」、及び 「第五 書類の整理等に関する検査」 が含まれていますから、正しい。



3  水道法第34条の2第1項に定める簡易専用水道の設置者による水槽の点検等が実施されていることをもって、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の定期の検査に代えることができる。

X 誤りである。 こんな規定はない? 平成24年 マンション管理士試験 「問22」選択肢3 。
 昨年(平成24年)のマンション管理士試験 「問22」選択肢3 でも、根拠がわからず、苦労したのですが、選択肢1でも引用しましたように、水道法第34条の2 2項 
 「2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期(注:1年以内ごとに1回)に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とあります。
 これによると、「簡易専用水道の設置者による水槽の点検等の実施」は許されておらず、必ず、「地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査」が必要で彼らに定期検査を委託していますから、誤りです。
 なお、似たような「代行報告」は、
 健水発0325第5号 平成22年 3月25日 厚生労働省健康局水道課長 
 「2. 登録簡易専用水道検査機関の検査結果の活用について
  「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」(平成15 年厚生労働省告示第262 号。以下「検査方法告示」という。)第7の3において、法定検査の結果、特に衛生上問題がある状況が認められる場合において、設置者から行政庁へその旨報告することとされている。この規定に関連して、設置者の了解を得た上で検査を実施した登録簡易専用水道検査機関が代行して行政庁に報告すること(以下「代行報告」という。)を妨げるものではない。」です。



4  都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長)は、簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。

○ 正しい。
 該当の規定は、水道法第36条
 「(改善の指示等)
 第三十六条  厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。
   2 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。
   3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。」とあり、
 第36条3項に該当し、正しい。

 なお、特別区に関しては、水道法第48条によって読み替えがあります。
 「(市又は特別区に関する読替え等)
 第四十八条の二  市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする
   2  前項の規定により読み替えられた場合における前条の規定の適用については、市長又は特別区の区長を都道府県知事と、市又は特別区を都道府県とみなす。」



答え:3  昨年(平成24年)の出題といい、出題の根拠が分からない。新しい「マンション管理の知識」 にこのあたりは、あるのかな? 

平成25年度 管理業務主任者

平成25年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。
平成24年度 マンション管理士

〔問 22〕貯水槽水道及び簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 貯水槽水道の管理に関し、水道事業者はその供給規程において、水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の利用者に対する情報提供について定めなければならない。 

○ 正しい。  平成22年 マンション管理士試験 「問22」 。
  まず、貯水槽水道とは、ビルやマンションなどの建築物で、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。この貯水槽水道には、水槽の有効容量が10立方m以下(小規模貯水槽水道)と水槽の有効容量が10立方m超(簡易専用水道)も含んでいます。
 設問の「水道事業者はその供給規程を定め」は、水道法第14条
 (供給規程)
  第十四条  
水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない
    2  前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
     一  料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
     二  料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
     三  水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
     四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
     五  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
   3  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
   4  水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
   5  水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
   6  水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
   7  厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。 」
 とあり、
 1項により、「供給規程」を定めなければなりません。
 そして、供給規程の内容は、水道法施行規則第12条の4
 「第十二条の四  法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
     一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
       イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
       ロ 
貯水槽水道の利用者に対する情報提供
     二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
       イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
       ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査」
 とあり、
 1号ロ に該当しますから、正しい。



2 貯水槽水道の管理に関し、水道事業者はその供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の管理の状況に関する検査について定めなければならない。

○ 正しい。
 選択肢1で引用しました、水道法施行規則第12条の4 2号ロ
 「二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
       イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
       ロ 
貯水槽水道の管理の状況に関する検査
 とあり、正しい。



3 簡易専用水道の管理に関し、簡易専用水道の検査の登録を受けた検査機関は、簡易専用水道の設置者の了解を得て、検査の結果を行政庁に代行報告することができる。

○ 正しい。
  簡易専用水道とは、東京都水道局などの水道事業者から水の供給を受けるための水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。



  その簡易専用水道は、設置者が管理することになりますが、検査は「地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者」が行います。それは、水道法第34条の2
 「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
   2 
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」、
 とあり、
 「(検査の義務)
  第三十四条の三
   前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。」
   とあるからです。
 すると、水道法第34条の4
 「(準用)
  第三十四条の四  第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び
第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。 」 
 とあり、
 だれが、この準用を真面目に、確認できるか疑問な条文ですが、該当らしい個所を探し出しました。
 検査結果の報告は、
水道法第20条の15
 「報告の徴収及び立入検査)
  第二十条の十五  厚生労働大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関(注:読み替え→登録を受けた者)に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
    2  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
    3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」
 とあり、
 これが、
水道法第34条の4 での読み替え「第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」となり、設問の「簡易専用水道の検査の登録を受けた検査機関は、簡易専用水道の設置者の了解を得て、検査の結果を行政庁に代行報告することができる」は正しいとなります。

 2013年 3月8日 追記:その後も、はっきりしないので、根拠を探してどうにか、こんな記述を見つけた。 

 健水発0325第5号 平成22年 3月25日 厚生労働省健康局水道課長 
 貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進について
 2.登録簡易専用水道検査機関の検査結果活用について
   「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」(平成15年厚生労働省告示第262号。以下「検査方法告示」という。)第7の3において、法定検査の結果、特に衛生上問題がある状況が認められる場合において、設置者から行政庁へその旨報告することとされている。この規定に関連して、設置者の了解を得た上で検査を実施した登録簡易専用水道検査機関が代行して行政庁に報告すること(以下「代行報告」という。)を妨げるものではない。



4 簡易専用水道の管理に関し、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼす恐れがあるものか否かを検査するものであり、当該水槽の水を抜いて行う。

X 誤っている。 水槽の水を抜かないで検査する。
  こんな、検査方法のやり方まで、マンション管理士に必要な知識か、適切な出題ではありません。
  簡易専用水道の水槽の検査の方法は、
 厚生労働省告示第二百六十二号 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項 にあります。
 そこで該当の個所、
 「第三 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査
    一 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、当該簡易専用水道に設置された
水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、次に掲げる検査を行うものとする。
      1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
      2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
      3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
   二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第一に定めるところによる。」
 とあり、
 水槽の水を抜かず」に行いますから、誤りです。



答え:4 (本当に、面倒な条文の読み替えや、水槽の検査方法の根拠を探すのに、時間がかかる! 前の「問21」といい、これらを出題した委員は正常な判断能力を欠いています。)

 

平成24年度 管理業務主任者

平成24年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。
平成23年度 マンション管理士
〔問 22〕簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道の貯水槽は定期的に掃除を行う必要があり、その間隔は1年以内であれば短くてもかまわない。

○ 正しい。 水道法からも、毎年1問は出題されます。平成22年マンション管理士試験 「問22」平成21年マンション管理士試験 「問22」 など。
  まず、簡易専用水道とは、水道法第3条7項
 「(用語の定義)
  第三条 
   7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける 水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下(水槽の有効容量の合計が10立方メーター)のものを除く。」と あり、
初めてこの条文を読んだ人だけでなく、多くの人がなかなか理解できない条文です。解説しますと、建築内に設けられた貯水槽から給水を受ける貯水槽水道(水 道法14条2項5号)に含まれ、水道事業(上水道=地方自治体)から供給を受けますが、直接給水するのではなく、貯水槽から始まる建物内での水道です。井 戸など自己の水源を利用したのは除かれます。
水道で貯水槽を利用しますから、その清掃や水の色、濁り、臭いなどの管理が必要です。そこで、水道法第34条の2
 「第三十四条の二  簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
   2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 」とあり、
1項の厚生労働省令で定める基準は、水道法施行規則第55条
 「(管理基準)
  第五十五条
  法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
     
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
     二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
     三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
     四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」とあり、
1号に「水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。」とあり、1年以内であれば規定を満たしていますから、「その間隔は1年以内であれば短くても」かまいません。





2 簡易専用水道の水の色や臭いに異常を認めた時は、水質基準に関する省令の表に掲げる50の水質基準項目のうち、必要なものについて検査を行う必要がある。

○ 正しい。 選択肢1で引用しました、水道法施行規則第55条3号
 「三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。」とあり、
水質基準に関する省令の表は、(平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号)で、この表には、一般細菌(一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であ ること)、大腸菌(検出されないこと)、カドミウム及びその化合物(カドミウムの量に関して、〇・〇〇三mg/l以下であること)、水銀及びその化合物 (水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること)など50の項目が列挙されています。(しかし、50の項目と具体的に出題されると、そこまで は、知らないので、正しいと判断するのは、難しい。)



3 簡易専用水道の管理についての検査は、設置者の義務ではあるが、当該義務に違反した場合の罰則はない。

X 誤っている。 選択肢1で引用しましたように、水道法第34条の2 により、簡易専用水道の管理についての検査は、設置者の義務です。そして、その義務違反は、水道法第54条8号
 「第五十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
  八  第三十四条の二第二項の規定に違反した者 」とあり、
なんと、100万円以下の罰金がかされます。



4 簡易専用水道の検査の登録を受けた検査機関は、検査を行うことを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

○ 正しい。 検査を行うのは、選択肢1で引用しました、水道法第34条の2 2項
 「2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 」とあり、
地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行いますが、その者は、水道法第34条の3 
 「(検査の義務)
  第三十四条の三  前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。」とあり、
該当しています。(これは、水道の重要性から、当然でしょう。)



答え:3 (水道法での罰則の規定の有無までは、覚えていなくても、水道の重要性から、正解3 は分かった?)

平成23年度 管理業務主任者

平成23年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成22年度 マンション管理士

〔問 22〕貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 

1 水道事業用の水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業者から供給される水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10立方m以下の水槽が設置されている水道は貯水槽水道ではない。

X 誤っている。 水道法もほとんど毎年1問はでます。 
  特に、この箇所の、貯水槽水道とは、平成14年の改正で新しくできた概念で法律の条文が分かり難いため、出題者が好んで出題しますので、注意してください。
  まず、ビルやマンションなどの建築物で、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。この貯水槽水道には、水槽の有効容量が10立方m以下(小規模貯水槽水道)と水槽の有効容量が10立方m超(簡易専用水道)も含んでいます。
 根拠は、水道法第14条2項
 「(供給規程)
 第十四条  水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
  2  前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
   一  料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
   二  料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
   三  水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
   四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
   
五  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」とあり、
 5号では、水槽の有効容量は触れていない。
でも、この条文を理解できるかな?

 


2 水槽の有効容量の合計が10立方mを超える貯水槽水道の設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

○ 正しい。 水槽の有効容量の合計が10立方mを超える貯水槽水道は、選択肢1で説明しましたように、「簡易専用水道」となります。 すると、水道法第34条の2
 「第三十四条の二  簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 」とあり、1項の厚生労働省令で定める基準は、
 水道法施行規則の第55条です。 
 「(管理基準)
 第五十五条  法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   
一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」とあり、
 1号に該当します。正しい。


3 水槽の有効容量の合計が10立方mを超える貯水槽水道の設置者は、1年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

○ 正しい。 水槽の有効容量の合計が10立方mを超える貯水槽水道も選択肢2同様に、「簡易専用水道」ですから、水道法第34条の2 に該当し、検査は、同条2項
 「2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、
厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 」によります。
 また、水道法施行規則の第56条です。
 「(検査)
 第五十六条  法第三十四条の二第二項 の規定による
検査は、一年以内ごとに一回とする
  2  検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」の1項に該当します。 正しい。


4 水道事業者は、必要に応じて、貯水槽水道の管理責任及び管理の基準並びに貯水槽水道の管理の状況に関する検査について、供給規程に定めなければならない。

○ 正しい。 水道事業者の供給規程の制定義務は、選択肢1で引用した、水道法第14条1項及び2項に規定され、これを受け、水道法施行規則第14条の2
 「第十二条の四  法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
   一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
     イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
     ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
   二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
     
イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
     ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査
」とあります。 正しい。なお、供給規程(規定ではありませんよ)は、別途勉強してください。

答え:1 (ここは、簡易専用水道と貯水槽水槽を明確に理解していると楽。 ここらの勉強は「マンション管理の知識」が基本書です。)

平成22年度 管理業務主任者

平成22年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成21年度 マンション管理士

〔問 22〕 簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 給水栓における水が遊離残留塩素を一定値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。

X 誤っている。 この設問に、近いのは、平成16年マンション管理士 「問23」 です。
  まず、水道法の概要からの説明がないと、出題の意図がつかめないでしょうから、そこから入ります。
  水道法の規制対象は、①事業 と、 ②水道 があり、 水道には、ア.専用水道 と イ.
簡易専用水道 があります。
  そして、簡易専用水道とは、水道法第3条7号
 「7  この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く(政令:水槽の有効容量10m3超が対象となる)。 」です。
 ア.の専用水道では、残留塩素の測定や、管理基準、検査等が厳しく定められていますが、イ.の「簡易専用水道」は頭に「簡易」がついているように、専用水道で規定されている内容よりも緩やかになっています。
 そこで、簡易専用水道の管理者の管理には、水道法第34条の2 
 「第三十四条の二  簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とあり、
  厚生労働省令とは、水道法施行規則55条(管理基準)
 「第五十五条  法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
    一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
    二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
    三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
    四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 また、同規則56条(検査)
 「第五十六条  法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
   2  検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」となっています。

 また、簡易であるため、専用水道の一部が準用されます。その準用の条文が水道法第34条の4 です。(準用)
 「第三十四条の四  
第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。 」

 これを、踏まえ、設問の「給水栓における水が遊離残留塩素を一定値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。」は水道法第22条(衛生上の措置)
 「第二十二条  水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 」とあり、
 厚生労働省令は、水道法施行規則第17条1項3号(衛生上必要な措置)
 「第十七条  法第二十二条 の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
    三  給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l(結合残留塩素の場合は、一・五mg/l)以上とする。 」とあります。
 そこで、
この第22条が同法34条の2 に入っているかとみると、準用は第22条の2 からとなっているので、水道法では簡易専用水道の設置者の義務ではありません

2 定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。

X 誤っている。 定期及び臨時の水質検査については、水道法第20条(水質検査)
 「第二十条  水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
  2  水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。 」とありますが、この条文も選択肢1で説明しました、簡易専用水道での
準用に入っていません

3 簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

○ 正しい。 管理と検査は、水道第34条の2 2項
 「2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、
地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とあり、
 その厚生労働省令、 水道法施行規則第56条1項(検査)
 「第五十六条  法第三十四条の二第二項 の規定による
検査は、一年以内ごとに一回とする。」とありますから、 簡易専用水道の設置者の管理について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者が検査します。

4 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。

X 誤っている。 水道技術管理者をおくことは、水道法第19条1項(水道技術管理者)
 「第十九条  水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。 」とありますが、簡易専用水道では、この
第19条の準用はありません

答え:3 (過去問題をやってきた人は、すぐに分かったかも。)

平成21年度 管理業務主任者

平成21年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成20年度 マンション管理士

〔問 23〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものは、簡易専用水道に該当する。

答え: 正しい。 
  平成19年には出題のなかった水道法からの出題。参考:平成17年 マンション管理士 試験 「問26」
   まず、貯水槽水道とは、水道事業から供給をうける、貯水槽から始まる建物内の水道を、規模を問わず、いいます。(水道法第14条2項5号参照)。そこで、規模により貯水槽水道を、
   ①簡易専用水道と 
   ②小規模貯水槽水道に分けました。
   その内、
簡易専用水道とは、
   ①水源を上水道とするもの でかつ ②水槽の有効容量が10m3超のものです
。(詳細は、 過去問題 平成18年 マンション管理士 試験 「問23」 にあります。)
  水道法第3条7項
  「7  この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が
政令で定める基準以下のものを除く。 」。
   そして、その政令は、水道法施行令2条 (簡易専用水道の適用除外の基準)
  「第二条  法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる
水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。 」とあり、正しい。

2  水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。

答え: 正しい。 
  これは、平成15年 マンション管理士 試験 「問23」 選択肢4 。
   まず、
供給規程ですが、これは、水道事業者は水道法第14条(供給規程)
  「第十四条  水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
   2  前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
    一  料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
    二  料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
    三  水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
    四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    五  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下 この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定め られていること。
   3  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。(以下省略)」に従って制定しなければいけません。その技術的な細目は、 水道法第14条3項 、「前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。」とあり、その水道法施行規則第12条の4、
  「第十二条の四  法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
  一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 
貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
    ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
  二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
    ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査」とあり、
  供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができます。

3  自家用の井戸のみを水源としている場合には、貯水槽水道に該当する。

答え: 誤っている。 
  これは、平成15年 マンション管理士 試験 「問23」 選択肢2 。
  選択肢1で述べたように、貯水槽水道は水源を上水道(水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする)とする場合をいいます。
自家用の井戸を水源とする場合は、該当しません

4  水道事業者は、供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の管理責任及び管理の基準を定めなければならない。

答え: 正しい。 
  選択肢2で引用した水道法施行規則第12条の4 2号イに該当します。 

答え:3 

平成20年度 マンション管理士

〔問 43]  マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1  水道水の水質を確保するためには、給水栓における遊離残留塩素の濃度が、通常0.1mg/ℓ以上必要である。

答え: 適切である。 
  ここは、平成18年 管理業務主任者 試験 「問22」 選択肢1 のまま。
   水道法施行規則17条1項3号「給水栓における水が、
遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。」

2  給水をポンプ直送方式とした場合には、受水槽と高置水槽を必要としない。

答え:適切でない。 
  サラット読むとここも、○になる。給水については、参照:平成18年 マンション管理士 試験 「問23」
  まず、マンションなどの水道を給水する方式には、
  ①水道直結方式(上水道から直接給水)(図①-a、及び①-b)と 
  ②受水槽方式(一度受水槽に貯えてから給水、図②)があり、
  ポンプ直送方式とは、受水槽方式の1つで、上水道を一度受水槽に貯めて、その後ポンプを使って各戸に送る方式で、
高置水槽は不要であるが、受水槽は必要である。

3  専有部分の一般給水栓において、給水に支障が生じないようにするため、給水圧力を30kPaとした。

答え:適切である。 
  まず、
kPaはキロ・パスカルと読みます。普通の受験生でこれが読めれば、偉い?
   パスカル(pascal、Pa)は圧力・応力の単位です。一定の容器内部に液体を満たして、ある面に圧力をかけたとき、重力の影響が無ければ、その内部のあらゆる部分に均等に圧力が加わり、1パスカルは、1平方メートル (m2) の面積につき1ニュートン (N) の力が作用する圧力または応力と定義されています。
  そして、ニュートン(N)とは、力の大きさを表す単位です。 1Nは、100gの力に相当しますので、100Nですと10kgの物を動かす力に相当します。
  といっても、ピンとこないでしょう。ショートカットで説明します。
  マンションの住戸では、給水管の給水圧力の上限は、300~400kPaに設定してあるようです。
  そこで、
一般の水栓では 30kPa、 シャワーでは 40~160kPa の圧力とするそうです。(参照:マンション管理の知識 平成20年版 ページ720)

4  給水設備の計画において、居住者1人当たりの1日の使用水量を250ℓとした。

答え:適切である。 
   1住戸、4人家族と考えて、一人あたりの1日の使用水量は 200~350リットル とする。(参照:マンション管理の知識 平成20年版 ページ720)

答え:2 (選択肢2 で気づけば楽だが、選択肢3の30kPaに惑わされる。)

平成20年度 管理業務主任者

平成20年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成19年度 マンション管理士

平成19年度のマンション管理士試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成19年度 管理業務主任者

平成19年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成18年度 マンション管理士

〔問 23〕簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 水槽を管理する者について、おおむね6ヵ月ごとに健康診断を行わなければならない。

答え: 誤りである。
★水道の水は、「直結式給水」と「受水槽式給水」のいずれかの方式で、家庭や学校そして事業所などへ給水されています。
  1. 直結式給水...水道の水が、配水管から蛇口までパイプが切れ目なくつながっていて給水している方式をいいます。この方式の場合は、受水槽の設置スペースが不要であるほか、受水槽方式と比べて衛生面での管理が軽減されます。
     直結式給水は、①-a 直圧給水方式...そのまま家庭で使用、と①-b 増圧直結給水方式...増圧ポンプを使用して、各家庭で使うに別れます。
  2.受水槽式給水...水道の水をいったん受水槽(タンク)に受けて給水する方式をいいます。3階以上の建物などで水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用するところでこの方式が用いられています。受水槽方式の場合には、衛生面での管理に十分配慮する必要がある反面、安定した水圧が得られるほか、水槽に水が溜められているため、断水時や災害時にも水が確保できるなどの利点があります。

そして、受水槽式給水は、市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源とする飲用水の供給施設で、受水槽の有効容量の合計により、2つに分けられます。
    イ.「簡易専用水道」 ...受水槽の有効容量10m3を超えるもの。
    
ただし、次の場合は簡易専用水道に該当しません。
      ・ 全く飲み水として使用しない場合
      ・ 受水槽に貯める水の全部又は一部が水道水以外の場合(水源が井戸水は該当しません。)
   ロ.「小規模受水槽水道」...10m3以下のもの
   といいます。

 

★受水槽の有効容量とは...受水槽の有効容量とは、受水槽の容量のうち、有効に使用しうる部分の容量をいいます。(通常は受水槽内部でのオーバーフロー管の下端が最高水位、揚水管の上端が最低水位となり、その間に貯留される容量) なお、高置水槽の容量は含みません。

★簡易専用水道の設置者は、水道法の規定による施設管理を行うとともに厚生大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)
  ◎管理基準(水道法施行規則第55条)
   A. 水槽の清掃...受水槽、高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
   B. 水質管理...毎日水の色、味、においなどに注意し、異常があれば水質検査を行う。
   C. 施設の点検と改善...水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
   D. 給水の停止...供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や健康福祉センターに知らせる。
★登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条) (水道法第34条の2の簡易専用水道の検査機関が、従来の指定制度から登録制度に改正され、平成16年4月より施行されます。)
 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けなければなりません。
    検査内容    施設の外観検査: 受水槽の周辺や内部等の施設検査
              水質検査: 臭気、味、色及び濁り、残留塩素の有無等
              書類検査: 水槽の管理記録等書類の整理保存の状況  
以上の概要を参考にしてください。

そしてこの設問の答えとしては、上水道事業(水道事業者は、水道法21条1項「水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、 定期(*水道法施行規則16条参照;おおむね6ヶ月ごと)及び臨時の健康診断を行わなければならない」により、
健康診断を行わなければならないが、この規定は「専用水道の設置者には準用されているが(水道法34条参照)、簡易専用水道の設置者には準用されていない(水道法34条の4参照)。準用)

専用水道とは...寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道であって100人を越える者(現在人口)に、居住に必要な水を供給するものをいう。
 ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合、地中又は地表に施設されている部分の規模が基準(水槽の有効容量が100立方メートル、口径25mm以上の導管の総延長が1500m)以下のものは除かれる。(法第3条・施行令第1条)

  水道法第三十四条:  第十三条、第十九条から第二十三条まで及び第二十四条の三の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第二十四条の三第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条第七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  水道法第三十四条の四: 第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。

2 簡易専用水道の管理について、2年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

答え: 誤りである。
  水道法34条の2、2項「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない」の規定および、
水道法施行規則56条1項「法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。」の規定により、2年以内ごとではなく一年ごとにする。

3 定期の水質検査として、おおむね1ヵ月に1回以上行う項目と、3ヵ月に1回以上行う項目とに分けて検査を行わなければならない。

答え: 誤りである。 
  水道事業者は、水道法20条1項「水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない」の規定により、定期の検査(1日1回以上行う事項、おおむね1ヶ月に1回以上行う事項、おおむね3ヶ月に1回以上行う事項がある(水道法施行規則15条参照)が、この規定は「専用水道の設置者には準用されているが(水道法34条参照)、簡易専用水道の設置者には準用されていない(水道法34条の4参照)。

4 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。

答え: 正しい。
  簡易水道の設置者は水道法34条の2、1項「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない」の規定により、水道管理が必要で、
水道法施行規則55条「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
  の規定どおり。

答え:4

平成18年度 管理業務主任者

【問 22】マンションにおける給水設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 給水栓における水の遊離残留塩素は、平時で0.1㎎/L以上でなければならない。

答え: 最も適切。
  水道法施行規則17条1項3号「給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。」
  とある。

2 受水槽の吐水口空間は、給水管の流入口端とオーバフロー管の上端の垂直距離である。

答え: 適切でない?
  吐水口空間は、逆流の原因である逆サイフォン作用に対し効果を発揮する、逆流防止の最も一般的な方法。
  通常、給水管の流入口端からオーバーフロー管の下端になる。下図のようなラッパ管を使用するとオーバフロー管の上端の時もあるが。
  また、厳密に、設問の垂直距離となると、給水管末端とオーバーフロー管(越流管)との間には、逆流防止のために吐水口空間を確保する。吐水口空間は、表3(省略)に示す数値を標準とする。なお、越流面は、中立ち上げ(縦)のオーバーフロー管では上端、横取り出しでは管の中心とする。(水道局目黒営業所の「給水設備」案内より。他の水道局の案内もほぼ同じ)
  これによると、オーバーフロー管が、下のイラストのように、横取り出し方式なら、吐水口空間はオーバーフロー管の上端ではなく管径の中心となるが、中立ち上げ(ラッパ管)方式もあり、この方式で設置されていると、オーバーフロー管の上端の垂直距離も正しい事になる。
(平成22年7月7日 追記)
 給水装置は、通常有圧で給水してしているため外部から水が流入することはないが、断水、漏水等により、逆圧又は負圧が生じた場合、逆サイホン作用等により水が逆流し、当該需要者はもちろん、他の需要者に衛生上の危害を及ぼすおそれがある。このため吐水口を有し、逆流を生じるおそれのある箇所ごとに、
  i)吐水口空間の確保、
  ii)逆流防止性能を有する給水用具の設置、又は
  iii)負圧破壊性能を有する給水用具の設置のいずれかの措置を講じなければならない。

★吐水口空間
給水管の流入口端とオーバーフロー管との間が吐水口空間です。この空間がないと、水槽の水が給水管に逆流します。

 

3 バキュームブレーカには、大気圧式と圧力式があり、大気圧式は常時圧力のかかる配管部分に設けるものである。

答え: 適切でない。
  バキュームブレーカは、給水管内に負圧が生じたとき、逆サイホン作用により使用済みの水その他の物質が逆流し、水が汚染されることを防止するため、負圧部分へ自動的に空気を取り入れる機能を持つ給水用具で、圧力式と大気圧式があり、圧力式は給水用具の上流側(常時圧力のかかる配管部分)に、大気圧式は給水用具の最終の止水機構の下流側(常時圧力のかからない配管部分)とし、水受け容器の越流面から150mm以上高い位置に取り付けるものとされる。
   常時圧力のかかる配管部分に設けるものは「圧力式」で「大気圧式」ではない。

4 受水槽の容量は、断水などを考慮して、一般に1日予想給水量の2倍程度が望ましい。

答え: 適切でない。
  受水槽の容量は、1日当たり予想消費量の1/2、高架水槽で1/10が目安とされている。

答え: 1

平成17年度 マンション管理士

[問26〕貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 水道事業から直結給水で供給を受ける水道は、規模を問わず、貯水槽水道である。

答え: 誤りである。
  貯水槽水道とは、平成14年の改正で新しくできた概念です。具体的には、ビルやマンションなどの建築物で、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。この貯水槽を使用しないで、水道事業から直結給水で供給を受けている一般家庭用もあり、規模を問わず全てが貯水槽水道ではない。

なお、水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」とされる。一般的な水道局からの水道水を水源としているもので、簡易専用水道と呼ばれている受水槽の有効容量が10立方メーターを超えるものと、10立方メーター以下のものは小規模貯水槽水道に分類される。

2 水槽の有効容量の合計が20立方メートルの貯水槽水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の検査を受けなければならない。

答え: 正しい。
  水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越えると貯水槽水道の設置者は、「簡易専用水道」の設置者となる。(設問1の解説参照:水道法3条7項)。
そして、 水道法34条の2 2項によれば、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とある。
 

3 自家用の井戸を水源とし、有効容量の合計が10立方メートル以下の水槽が設置されているものは、貯水槽水道である。

答え: 誤りである。 
  水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」とされる。自家用の井戸は入らない。

4 水道事業者は、供給規程において、貯水槽水道の管理の基準を定めることはできるが、貯水槽水道の利用者に対する情報提供について定めることはできない。

答え: 誤りである。
  供給規程とは、水道事業者(一般的には地方公共団体)と水道の利用者との給水契約の内容を示すもので、水道料金やその他の供給条件を定めている。
水道事業者は、水道法14条2項5号、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」により、料金や工事の費用負担の供給規程を定め、要件も定めることになっている。
その内容は、水道法施行規則12条の4 1項、「法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
  一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
    ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
   二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
    ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査」
とあり、 ロ号によれば、貯水槽水道の利用者に対する情報提供を含む。

答え:2

平成16年度 マンション管理士

{問 23} 簡易専用水道の設置者に課されている義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置かなければならない。

答え: 誤りである。
  簡易専用水道とは、水道法第3条7項、「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」とあり、
政令(水道法施行令2条により、「簡易専用水道の適用除外の基準)
第二条  法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」である。

そして、水道法第34条の2によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
」、とされ、
その水道法施行規則55条によれば、
  「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」とあり、
設問の、「水道技術管理者を置くこと」規定されていない。

<参考>この規定は、水道法19条1項にあり、
「水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。」
とされるが、水道法第四章の二(簡易専用水道)34条の4(準用)では第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する、とされ該当の19条の準用がないため、水道技術管理者を置かなくてもいい。

2 1日1回以上、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する水質検査を行わなければならない。

答え: 誤りである。
  水道法第34条の2によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
」、とされ、
その水道法施行規則55条によれば、
  「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」とあり、
本3号では、「異常があれば検査をすること」と緩くなっている。

<参考>この規定は、水道法20条「水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 」により、
水道法施行規則15条「法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
  一  次に掲げる検査を行うこと。
   イ 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査。」
  から来ている。

3 給水栓における水が遊離残留物塩素を一定数値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。

答え: 誤りである。
  選択肢1で述べたように、簡易専用水道の管理には、入っていない。

<参考>これは、 水道法22条、「水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。」、とされ、
その水道法施行規則17条1項3号によれば、
「給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。」、とされるが、
水道法第四章の二(簡易専用水道)34条の4(準用)では第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する、とされ該当の22条の準用がない

4 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

答え: 正しい。
  選択肢1で述べたように、水道法34条の2 1項によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」、とされ、
その水道法施行規則55条「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
とあり、1号によれば、水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと、とされる。

答え: 4

平成16年度 管理業務主任者

{問22}水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規程によれば、誤っているものはどれか。

1.専用水道は、80人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの又はその水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもののいずれかに該当するものをいう。

答え: 誤りである。
  水道法3条6項によれば、「この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
   一  百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
   二  その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの(20立方メートル超)。」
とされ、100人超である、80人超ではない。

2.水道事業者は、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者に委託することができる。

答え: 正しい。
  水道法24条の3、1項によれば、「水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。 」、とされる。

3.貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水飲みを水源とするものをいう。

答え: 正しい。
  水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」、とされる。
 <参考>分かりにくいけど、これにより、簡易専用水道(水槽の容量10立方m超)も貯水槽水道に含まれる。 貯水槽水道は、上水道を水源とする、建物内の水道の総称となっている。

4.水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、水道法の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。

答え: 正しい。
  水道法24条の2によれば、「水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。」、とされる。

答え: 1

平成15年度 マンション管理士

〔問 23〕 甲マンション(居住者数40人で、有効容量8立方メートルの水槽を有するものとする。)の水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、簡易専用水道に該当する。

答え:誤っている。 
 水源を水道業者から受けるのは、水道法3条7項により、「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」
とあり、簡易専用水道に該当するが、政令で定める基準以下のものは除くと但し書きがある。
 その政令:水道法施行令2条によると、「(簡易専用水道の適用除外の基準)
 法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。 」
 とあり、 水槽の有効容量の合計が10立方メートルであること」となっているので、 有効容量8立方メートルのマンションは、簡易専用水道に該当しない。

2 この水道が自家用の井戸を水源としている場合は、貯水槽水道に該当しない。

答え:正しい。
  井戸を水源とするのは、貯水槽水道ではない。
 水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」
 とある。水道以外の自己水源によるものは、貯水槽水道には含まれない。( H14.4.1改正により新しくできた定義)
(この条文もわかりにくい。)

3 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、その水道の設置者は、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う。

答え:正しい。
  水道法第14条2項5号の後半「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」とあり、
水道法第14条3項 、「前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。」とあり、
 水道法施行規則第12条の4、「第十二条の四  法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
  一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
    ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
  二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
    ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査」
とあり、
また、水道法34条の2、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」
 とあり、水道法施行規則第55条、「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 とあり、 により、10m3以下でも水槽の管理が適用される。

4 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、水道事業者は、供給規程に基づき、その水道の設置者に指導、助言及び勧告をすることができる。

答え:正しい。
  水道法36条3項、「都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。」
 同法34条にて準用。また、選択肢3の説明も参照。

答え: 1

平成13年度 マンション管理士

〔問 22〕 簡易専用水道の管理基準に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (*注:法改正に対応済み)

1  簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行わなければならない。

答え:正しい。 
  水道法第34条の2第1項の規定によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」と定める。そして、簡易専用水道の管理について厚生労働省令(水道法施行規則第55条)が定める基準によれば、「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 とあり、 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと、とされている。したがって本肢は正しい。

2  簡易専用水道の設置者は、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検を行うなどの必要な措置を講じなければならない。

答え:正しい。 
  簡易専用水道の管理について厚生労働省令(施行規則第55条2号)(選択肢1参照)が定める基準によれば、「水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。」、とされている。
したがって本肢は正しい。

3  簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち、必要なものについて検査を行わなければならない。

答え:正しい。 
  簡易専用水道の管理について厚生労働省令(施行規則第55条3号)(選択肢1参照)が定める基準によれば、「給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。」、とされている。
したがって本肢は正しい。

4  簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、しばらく様子を見た後、必要に応じて給水を停止しなければならない。

答え:誤っている。
  簡易専用水道の管理について厚生労働省令(施行規則第55条4号)(選択肢1参照)が定める基準によれば、「供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」、とされている。
しばらく様子を見た後、必要に応じて給水を停止したのでは、人の健康の確保が図れない。本肢は誤り、問の答え肢となる。

答え: 4

平成13年度 管理業務主任者

【問 21】 給水方式・給水設備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 給水方式のうち、水道本管から増圧給水設備(ポンプ等)を経て建物内の必要な箇所に給水する方式を増圧直結給水方式といい、受水槽を必要としない。

答え:適切である。 
  給水方式のうち、増圧直結給水方式は、水道本管から分岐して引き込んだ水を、直接増圧給水設備(ポンプ)を経て各住戸に給水する方式である。受水槽・高置水槽が不要であるため、省スペース化や設備コストの低減等が図れる等メリットも多い。したがって、本肢は適切である。中規模程度のマンションまでが対象であり、最近一部の地方公共団体などで採用されている。

2 給水方式のうち、マンションの屋上その他高い場所に水槽を設置して、各階の住戸に重力により給水する方式を高置(高架)水槽方式又は重力方式という。

答え:適切である。 
  高置(高架)水槽方式は、水道本管から分岐して引き込んだ水を一度受水槽に貯水した後、揚水ポンプでマンション屋上等に設置された高置水槽に揚水して、重力により各階の住戸に給水する方式で、重力方式ともいう。したがって、本肢は適切である。マンションに最も多く採用されてきた。圧力変動はほとんどなく一定で、断水時でも受水槽と高置水槽の残留水が使用できる。

3 水道法の規定によれば、簡易専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

答え:不適切である。 
  簡易専用水道とは、水道法第3条第7項本文によると、
「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 」であり、かつ、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるものである(水道法施行令第1条第2項)。
したがって、本肢は不適切であり、問の答え肢となる。

 

なお、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものは「専用水道」のものである。

4 給水管に使用されている鋼管が、経年変化で腐食すると赤水が発生しやすくなる。

答え:適切である。
  給水管に使用されている鋼管が、経年劣化により腐食が進むと、錆水による赤水が発生する。したがって、本肢は適切である。なお、この給水管の赤水対策には、新規配管工事、ライニング更生工事、防錆剤の使用等の対策がある。

答え: 3

ページ 終わり

最終更新日:
2019年 4月17日:平成30年分を追加した。
2018年 3月15日:平成29年分を追加した。
2017年 不明:平成28年分を追加した。
2016年 4月 6日:平成27年分を追加した。
2015年 7月 3日:平成26年分を追加した。
2014年 2月22日:平成25年分を追加した。
2013年 3月27日:平成24年分を追加した。
2012年 3月:平成23年分の追加
2011年 4月25日:平成22年分を追加
2010年7月7日:平成18年管理業務主任者試験 「問22」を追記。
2010年4月3日:平成21年分追加
2009年3月5日

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