マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説
過去の問題を解けば、傾向が分かります。
建築基準法・都市計画法・水道法・消防法 関係を特に抽出しました。
区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。
その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。
※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。
水道法 |
令和1年度用 |
◎ 受験生の便利を考え、このサイトの運営を多大の時間をかけて更新していても、受験生の熱意が全然感じられないので、もう、令和元年からは、法律別に取りだすのは、止めた。 過去問題の解説を読んでください。 |
平成30年度 マンション管理士試験 |
〔問 22〕 水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、簡易専用水道の設置者が1年以内ごとに1回受けなければならない検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、水槽の水を抜かずに実施する。 〇 正しい。 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、水槽の水を抜かずに実施する。 水道法からも、例年1問の出題があります。 平成29年 マンション管理士試験 「問22」 、平成28年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成27年 マンション管理士試験 「問22」、 平成26年 マンション管理士試験 「問22」 、平成23年 マンション管理士試験 「問22」 、平成21年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問23」 など。 どうして、いつも水道法では、「貯水槽水道」とか「簡易専用水道」がよく出題されるのかといいますと、マンションやビルでは、受水槽(給水タンクとも)にいったん水道水を貯めてから、ポンプや高置水槽を使用し、各蛇口へ給水している場合があります。この受水槽から各蛇口までの施設全体を「貯水槽水道」と呼びます。 「貯水槽水道」に関する規定は、ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成13年の改正水道法で設けられました。 この法改正により、今までありました、簡易専用水道も貯水槽水道に含まれますが、簡易専用水道のうち、水槽の有効容量の合計が 10m3 以下のものは適用除外になっています。 そこで、簡易専用水道の検査は、水道法第34条の2、 「第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」 とあり、 その厚生労働省令で定める基準は、水道法施行規則第56条 「(検査) 第五十六条 法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。 2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」 とあり、 水道法施行規則第56条2項を受けた厚生労働大臣が定めたところは、 厚生労働省告示第二百六十二号 です。 これによりますと、 「第三 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査 一 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、当該簡易専用水道に設置された水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、次に掲げる検査を行うものとする。 1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査 2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査 3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査 二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第一に定めるところによる。」 とあり、 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、水を抜かずに、各種検査を行いますから、正しい。 2 給水栓における、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素に関する検査は、あらかじめ給水管内に停滞していた水も含めて採水する。 X 誤っている。 検査においては、あらかじめ給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水すること。停滞していた水は含めない。 選択肢1で引用しました、厚生労働省告示第二百六十二号 「第四 給水栓における水質の検査 一 給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。 1 臭気、味、色及び濁りに関する検査 2 残留塩素に関する検査 二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第二に定めるところによる。」 とあり、 設問の前半、給水栓における、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素に関する検査の項目は、正しい。 そして、そのやり方は、別表第二 とあり、 「備考 一の項から六の項に係る検査においては、あらかじめ給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水すること。」 とありますから、 設問の「あらかじめ給水管内に停滞していた水も含めて採水する」は、誤りです。給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水します。 3 書類の整理等に関する検査の判定基準は、簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていることと定められている。 〇 正しい。 選択肢1で引用しました、厚生労働省告示第二百六十二号 「第五 書類の整理等に関する検査 一 次に掲げる書類の整理及び保存の状況について、検査を行うものとする。 1 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 2 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 3 水槽の掃除の記録 4 その他の管理についての記録 二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第三に定めるところによる。」 とあり、 別表第三 これにより、 書類の整理等に関する検査の判定基準は、簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていることと定められているは、正しい。 4 検査者は設置者に対して、検査終了後に検査結果等を記した書類を交付するとともに、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行う。 〇 正しい。 検査後は、選択肢1で引用しました、厚生労働省告示第二百六十二号 第七 検査後の措置 「一 検査者は、検査終了後、次に掲げる措置を行うものとする。 1 設置者に検査済みを証する書類を交付すること。この場合において、当該書類には次に掲る事項を記載すること。 (一)検査機関の名称及び所在地 (二)検査員の氏名 (三)簡易専用水道を有する施設の名称及び所在地 (四)設置者の氏名又は名称 (五)簡易専用水道を有する施設の概要 (六)水槽の数、有効容量、形状、設置場所及び材質 (七)検査の結果 (八)その他必要な事項 2 検査の結果、別表第一から別表第三までに掲げる判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うこと。 以下、略 」 とあり、 検査者は設置者に対して、検査終了後に検査結果等を記した書類を交付するとともに、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うは、正しい。 答え:2 選択肢1や選択肢2は、過去問題から分かるか? 初めての人には、出題箇所が細かくて正解は難しい。 水道法も例年1問の出題がありますので、 水道法 についても、 過去問題から 取り出していますから、参考にしてください。 《タグ》水道法 簡易専用水道 検査 書類 判定後 |
平成30年度 管理業務主任者試験 |
【問 21】 給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。 1.水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。 〇 正しい。 受水槽があれば、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。 水道法からの出題は、 平成29年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成28年 管理業務主任者試験 「問21」 、 平成28年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成27年 マンション管理士試験 「問22」、 平成26年 マンション管理士試験 「問22」 、平成23年 マンション管理士試験 「問22」 、平成21年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問23」 など。 過去問題では、管理業務主任者試験においては、水道法からの出題は、殆どなかったが、傾向が変わった? 水道法での給水装置の定義は、水道法第3条9項 「(用語の定義) 第三条 9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。」 とあり、 水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当するは、正しい。 2.水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。 X 誤っている。 基準に適合していないなら、給水は停止できる。 設問は、水道法第16条 「(給水装置の構造及び材質) 第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。」 とあり、 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできないは、誤りです。 この場合、給水は停止できます。 3.「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。 X 誤っている。 異常を生じないのは、1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたときで、1.0メガパスカルではない。 細かい! 知らない。 1,75 パスカルと 1,0 パスカルの差が分からないけど。 給水装置の耐圧は、 平成9年3月19日付厚生省令第14号: 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」 「(耐圧に関する基準) 第一条 給水装置(最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。 一 給水装置(次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具並びに第三号に規定する熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路を除く。)は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(以下「耐圧性能試験」という。)により一・七五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。 (以下、略)」 とあり、 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」によると、耐圧性能試験での静止圧は、1.75 メガパスカル であり、1.0 メガパスカルは、誤りです。 なお、水圧などで使用される圧力の単位 パスカル(Pa) とは、 パスカル (Pa) = 面を垂直に押す力(N ニュートン) ÷ 力が働く面積 (㎡) 1ニュートン=質量約100gの物体に働く重力の大きさ 例:50Kg=約500N 1Pa=1N/㎡ 1MPa(メガパスカル)=1,000、000 Pa です。 4.「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。 X 誤っている。 水質基準では51項目あるが、浸透液などの確認は、44項目である。 平成28年 管理業務主任者試験 「問22」 こんな基準は、知る訳ないって設問。 選択肢3でも引用しました、 平成9年3月19日付厚生省令第14号: 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」 「 (浸出等に関する基準) 第二条 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。 (以下、略)」 とあり、 その、別表第一 とあります。 そこで、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認する事項として挙げられているのは、全部で「44種類」であり、設問の水質基準項目で定められた「51種類」について、ではないため、誤っています。 答え: 1 選択肢3の静止圧が、1.75 メガパスカルとは、細かすぎて、まったく、適切な出題ではない。 管理業務主任者試験の出題範囲を超えている。 また、パスカル や ニュートン となると、説明が難しい! そして、選択肢4も知らない! 根拠が探しきれない。ここも、管理業務主任者試験の出題範囲を超えている。 かなりの難問だ。解説に4時間もかかった。 《タグ》水道法 給水装置 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 基準 構造・材質基準 静水圧 1.75メガパスカル 金属等の浸出:44項目 水質基準:51項目 |
平成29年度 マンション管理士試験 |
〔問 22〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。 〇 正しい。 平成28年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成27年 マンション管理士試験 「問22」、 平成26年 マンション管理士試験 「問22」 、平成23年 マンション管理士試験 「問22」 、平成21年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問23」 など。 水道法からも、例年1問の出題があります。 どうして、いつも水道法では、「貯水槽水道」とか「簡易専用水道」がよく出題されるのかといいますと、マンションやビルでは、受水槽(給水タンクとも)にいったん水道水を貯めてから、ポンプや高置水槽を使用し、各蛇口へ給水している場合があります。この受水槽から各蛇口までの施設全体を「貯水槽水道」と呼びます。 「貯水槽水道」に関する規定は、ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成13年の改正水道法で設けられました。 この法改正により、今までありました、簡易専用水道も貯水槽水道に含まれますが、簡易専用水道のうち、水槽の有効容量の合計が 10m3 以下のものは適用除外になっています。 それは、水道法3条7項 「(用語の定義) 第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。 7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」 とあり、 政令は、水道法施行令 「第二条 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」 です。 よって、貯水槽水道は、受水槽の有効容量(10m3)によって次の2種類に分類されます。 ①簡易専用水道...受水槽の有効容量が10m3 を超えるもの。水道法での管理が義務付けられる。 ②小規模貯水槽水道...受水槽の有効容量が10m3 以下のもの。水道法の適用はなく、地方公共団体が定める条例により、設置者の自主管理に任せるが、ほぼ、水道法と同じ管理になっている。 貯水槽水道は、水道局からのみ給水(上水道)を受ける受水槽式の水道であり、水槽内で井戸水等と混合されて使用される施設は該当しません。 また、工場に設置しているなど、全く飲み水として使用しない場合も、簡易専用水道には該当しません。 これを踏まえ、設問の、「貯水槽水道」とは、水道法第14条 (供給規程) 第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。 2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。 二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。 3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。 4 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。 5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 7 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。」 とあり、 水道法第14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう」ので、正しい。 2 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。 〇 正しい。 選択肢1で説明しました、水道法第14条2項5号、 「(供給規程) 第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。 2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」 とあり、 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならないは、正しい。 3 全ての貯水槽水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 X 誤っている。 貯水槽水道であっても、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理するのは、簡易専用水道(水槽の有効容量 10m3超)で、小規模貯水槽水道(水槽の有効容量 10m3以下)は、含まれない。 選択肢1で説明しましたように、貯水槽水道は、受水槽の有効容量(10m3)によって次の2種類に分類されます。 ①簡易専用水道...受水槽の有効容量が10m3 を超えるもの。水道法での管理が義務付けられる。 ②小規模貯水槽水道...受水槽の有効容量が10m3 以下のもの。水道法の適用はなく、地方公共団体が定める条例により、設置者の自主管理に任せるが、ほぼ、水道法と同じ管理になっている。 そこで、貯水槽水道であっても、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理するのは、簡易専用水道(水槽の有効容量 10m3超)で、小規模貯水槽水道(水槽の有効容量 10m3以下)は、地方公共団体が定める条例によって管理されますから、”全ての貯水槽水道”の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないは、誤りです。 4 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10 m3を超えるものの設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこととされている。 〇 正しい。 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10 m3を超えるものは、「簡易専用水道」となります。 すると、簡易専用水道の掃除は、水道法第三十四条の二 「第四章の二 簡易専用水道 第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」 とあり、 その厚生労働省令で定める基準は、水道法施行規則第55条 「(管理基準) 第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」 とありますから、 これらにより、 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10 m3を超えるもの(簡易専用水道)の設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこととされているは、正しい。 答え:3 過去問題をやっていて、貯水槽水道に、①簡易専用水道 と ②小規模貯水槽水道 があることを知っていれば、正解は早い。 水道法も例年1問の出題がありますので、 水道法 についても、 過去問題から 取り出していますから、参考にしてください。 《タグ》水道法 貯水槽水道 簡易専用水道 小規模貯水槽水道 清掃 |
平成28年 マンション管理士 |
〔問 22〕簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、 1年以内ごとに 1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 〇 正しい。 平成26年 マンション管理士試験 「問22」 、平成23年 マンション管理士試験 「問22」 、平成21年 マンション管理士試験 「問22」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問23」 どうして、いつも水道法では「簡易専用水道」がよく出題されるのか。 簡易専用水道とは、都や市町村など地方公共団体の水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの(受水槽の有効容量の合計が10m3以下なら該当しません)を「簡易専用水道」といいます。ただし、工場に設置しているなど、全く飲み水として使用しない場合も、簡易専用水道には該当しません。 貯水槽水道の管理は、設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)が行うこととされています。 ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成13年の改正水道法で設けられました。 そこで、簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2 「第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」 とあり、 検査を定める政令は、水道法施行規則第56条 「(検査) 第五十六条 法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。 2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」 とあり、 水道法施行規則第56条2項を受けた厚生労働大臣が定めたところは、 厚生労働省告示第二百六十二号です。 ○簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省告示第二百六十二号) 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第五十六条第二項の規定に基づき、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。 改正文(平成一六年三月八日厚生労働省告示第八七号) 抄 平成一六年四月一日から適用する。 改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四八号) 抄 平成二六年三月三一日から適用する。 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項 第一 総則的事項 一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道 の管理に係る検査は、当該簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)の依頼に基づき実施すること。 二 検査は、清潔な作業衣を着用する等の衛生的な配慮の下に行うこと。 三 検査に際しては、検査者は別記様式による身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があった ときは、これを提示すること。 第二 検査項目 検査項目は、原則として、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査とする。 第三 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査 一 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、当該簡易専用水道に設置された水槽(以下「水槽」という。)の水を抜かずに、 次に掲げる検査を行うものとする。 1 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査 2 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査 3 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査 二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第一に定めるところによる。 第四 給水栓における水質の検査 一 給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。 1 臭気、味、色及び濁りに関する検査 2 残留塩素に関する検査 二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第二に定めるところによる。 第五 書類の整理等に関する検査 一 次に掲げる書類の整理及び保存の状況について、検査を行うものとする。 1 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 2 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 3 水槽の掃除の記録 4 その他の管理についての記録 二 一に関して必要な検査事項及び判定基準は、別表第三に定めるところによる。 第六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道の検査 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「建築物衛生 法」という。)の適用がある簡易専用水道については、第二の規定にかかわらず、水道法第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理に係る検査の検査項目は、書類検査とすることが できる。この場合において、当該書類検査に係る書類は、設置者が別表第一から別表第三までに掲 げる検査事項がこれらの表に掲げる判定基準を満たすか否かについて作成するものとし、建築物衛 生法第十条に規定する帳簿書類を添えて、検査者に提出するものとする。 第七 検査後の措置 一 検査者は、検査終了後、次に掲げる措置を行うものとする。 1 設置者に検査済みを証する書類を交付すること。この場合において、当該書類には次に掲げ る事項を記載すること。 (一) 検査機関の名称及び所在地 (二) 検査員の氏名 (三) 簡易専用水道を有する施設の名称及び所在地 (四) 設置者の氏名又は名称 (五) 簡易専用水道を有する施設の概要 (六) 水槽の数、有効容量、形状、設置場所及び材質 (七) 検査の結果 (八) その他必要な事項 2 検査の結果、別表第一から別表第三までに掲げる判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うこと。 3 検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認め られた場合には、設置者に対し、2に掲げるもののほか、直ちに当該簡易専用水道の所在地を 管轄する都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)にその旨を報告するよう助言を行うこと。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合にあっては、厚生労働大臣に報告するよう助言を行うこと。 (一) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合 (二) 水槽内に動物等の死骸がある場合 (三) 給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合 (四) 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっ ていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある場合 (五) マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれ がある場合 (六) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合 (表は省略)」 とあり、 給水栓は水道の蛇口のことです。 そこで、水道法第34条の2 2項 及び 水道法施行規則第56条1項及び厚生労働省告示第二百六十二号によれば、簡易専用水道の設置者は、給水栓(蛇口)における水質について、 1年以内ごとに 1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないは、正しい。 2 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素についての検査を受けなければならない。 〇 正しい。 それでは具体的な検査事項は、選択肢1で引用しました、水道法第34条の2 2項 「 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」 とあり、 これを受けた政令は、これも選択肢1で引用しました、水道法施行規則第56条2項 「2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」 です。 これを受けた告示は、厚生労働省告示第二百六十二号 でその 「第四 給水栓における水質の検査 一 給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。 1 臭気、味、色及び濁りに関する検査 2 残留塩素に関する検査」 とあり、 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色、色度、濁度(濁り)及び残留塩素についての検査を受けなければならないため、正しい。 3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち必要なもの及び残留塩素について検査を行わなければならない。 X 誤っている。 水質基準には、残留塩素の検査は入っていない。 選択肢2との関係で実に紛らわしい、不適切な出題です。 平成28年 管理業務主任者試験 「問21」 でも出ている。 選択肢2で引用しました、水道法施行規則第55条 「(管理基準) 第五十五条 法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」 とあり、 水道法施行規則第55条3号の「供給する水に異常を認めたときは、”水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なもの”について検査を行うこと」 は、 「水質基準に関する省令 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号) 最終改正:平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項 の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。 水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。」 とあり、 現在(平成27年4月1日)、表の上欄には、一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物など51項目が水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要ですが、設問の「残留塩素」は該当しないため、誤りです。 2017年 2月21日 追記:水道法施行規則第55条3号で規定される「管理基準」には、「残留塩素についての検査」は、単に入っていないが、正解のようです。選択肢2の「給水栓における水質の検査事項」とは別と考えること。 4 簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。 〇 正しい。 選択肢3で引用しました、水道法施行規則第55条4号 「四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」 とあり、 簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならないは、正しい。 答え:3 《タグ》 水道法。 簡易専用水道。 検査。 残留塩素。 細かい! 選択肢3の出題意図が分からない。 告示などの根拠を探し出すのに、約3時間もかかっている。 難問と言える。 |
平成28年 管理業務主任者 |
[問 21] 次の記述のうち、水道法及び「水質基準に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。 1 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 〇 正しい。 出題傾向が変わったのか、今まで、管理業務主任者試験では、水道法からの出題はなかったのに。 水道法での給水装置の定義は、水道法第3条9号 「(用語の定義) 第三条 9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。」 とあり、 正しい。 2 「水質基準に関する省令」では、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されている。 X 誤っている。 検査項目は、全部で51ある。26ではない。 平成28年 マンション管理士試験 「問22」 「水質基準に関する省令 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号) 最終改正:平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号 は、度々改正されていて、平成27年の改正によると、 「水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項 の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。 水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1.一般細菌 2.大腸菌 ...(途中略) 50.色度 51.濁度」 とあり、 全部で、健康関連 31項目、+ 生活上支障関連 20項目 計 51 の検査項目がありますので、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されているは、誤りです。 3 「水質基準に関する省令」では、塩素は検査項目に含まれていない。 〇 正しい。 塩素は、検査項目に含まれていない。 選択肢2の「水質基準に関する省令 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号) 最終改正:平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号 によりますと、 検査項目の51項目中、塩素は含まれていませんから、正しい。(どうして、塩素が入っていないのか?) 4 「水質基準に関する省令」では、一般細菌の基準値は、「1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下」である。 〇 正しい。 選択肢2の「水質基準に関する省令 (平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号) 最終改正:平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号 によりますと、 「1.一般細菌...一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。」 とあり、 正しい。 なお、一般細菌というのは特定の細菌を指すのではなく、いわゆる雑菌をいいます。 検査する水を培地に1 mL加えて人の体温に近い36℃付近で培養し、培地に生える細菌の個数が100以下であることを基準値としています。これにより水の汚染状況が分かります。 一般細菌は、河川や土壌、食品や空気中、そして私たちの体にも広く存在しています。病原性がないものがほとんどで、汚物や異物が混入した水などでは明らかにその数が増えます。病原菌は通常、他の細菌に比較して、塩素に対する抵抗力が弱いので、一般細菌を汚染の指標としています。地下水の中の一般細菌数はあまり変化しないので、急に増えた時は、異物の混入や貯水槽なら清掃が悪いなどで汚染されたおそれがあるといえます。 答え:2 《タグ》水道法。 水質基準に関する省令。 検査項目。 管理業務主任者試験での、水道法からの出題は珍しい。 選択肢2の検査項目51を知っている人は、少ない。 難問。 平成28年 マンション管理士試験 「問22」 との関係や、本問の選択肢3の「塩素が含まれていない理由」が分かる人は、 「マンション管理士 香川事務所」 まで連絡ください。 |
平成27年度 マンション管理士 |
〔問 22〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。 X 誤っている。 水槽の有効容量の合計が100m3を超えると、専用水道となる。 平成26年マンション管理士試験 「問22」 、平成25年マンション管理士試験 「問22」、 平成23年 マンション管理士 「問22」選択肢3 、平成22年 マンション管理士試験 「問22」 など。 設問が分かり難いのですが、まず、「水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道」には、①専用水道 と ②簡易専用水道 が該当します。 専用水道は、 水道法第3条6項 「(用語の定義) 第三条 6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。 一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの」 とあり、 ただし書きの政令は、水道法施行令第1条 「(専用水道の基準) 第一条 水道法 (以下「法」という。)第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル 二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル 2 法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。」 です。 水道法第3条6項は、「その他」と「以外の」などがどこにかかるのか、かなり分かり難い規定です。 「自家用の水道」は、社宅、療養所、学校、事務所、レジャー施設等の管理者が、その用に供するため自ら施設する水道です。 「水道事業の用に供する水道以外の水道」は、一般の需要に応じて水を供給する水道事業の概念にあてはまらない水道のすべてを包含します。水道事業の概念にあてはまるものは、専用水道の取扱いをすることができません。 で、専用水道を纏めると、以下のようになります。 専用水道は、常に101人以上の居住者に対して、飲用、炊事、洗濯などの水を供給する水道又は1日最大給水量が20m3を超える水道で、次のいずれかに該当するもの。 1.自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの...寄宿舎、社宅、療養所、学校、事務所、病院、レジャー施設等施設の管理者が、その施設に供給するために自ら施設する水道です。 2.自己水源の水と他の水道(水道局の水道等)から供給を受ける水を混合して供給するもの 3.他の水道(水道局の水道等)から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの ア 水槽の有効容量の合計が100m3を超えるもの イ 口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超えるもの (ただし地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しません。) そして、簡易専用水道は、水道法第3条7項 「(用語の定義) 第三条 7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 」 です。 ただし書きの政令は、水道法施行令第2条 「(簡易専用水道の適用除外の基準) 第二条 法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」 です。 また、 「貯水槽水道」という用語は、ビルやマンション等の建物内に設置されている受水槽以降の給水設備の総称として、平成13年に改正された水道法で定められたものです。 貯水槽水道は、水道局からのみ給水を受ける受水槽式の水道であり、水槽内で井戸水等と混合されて使用される施設は該当しません。また、規模等が一定の要件を超えるものについても貯水槽水道からは除外されます。 貯水槽(受水槽)や高置水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といいます。 法的に貯水槽水道とは、水道法第14条2項5号 「五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」 とあります。 そして、貯水槽水道には,以下の2つの水道があります。 1.「簡易専用水道」(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの) 水道法の規制がある と 2.「小規模貯水槽水道」(受水槽の有効容量が10m3以下のもの) 条例の規制がある があります。 貯水槽水道は、簡易専用水道を含んでいます。 そこで、設問の「水槽の有効容量」をみますと、100m3超となると、専用水道が該当し、10m3超から100m3以下までが、貯水槽水道となりますから、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道となるは、誤りです。 2 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものは、簡易専用水道となる。 ○ 正しい。 まず、選択肢1でも説明しましたが、簡易専用水道とは、都や市町村など地方公共団体の水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの(受水槽の有効容量の合計が10m3以下なら該当しません)を「簡易専用水道」といいます。ただし、工場に設置しているなど、全く飲み水として使用しない場合も、簡易専用水道には該当しません。 貯水槽水道の管理は、設置者(建物所有者や分譲マンションでは管理組合等)が行うこととされています。 ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規定上明確にし、その管理の徹底を図るために平成13年の改正水道法で設けられました。 水道法施行規則で、1年以内ごとに1回の水槽の清掃と厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける義務が規定されています。 簡易専用水道の設置者はその水道を管理し、1年以内ごとに1回の清掃及び厚生労働大臣登録検査機関で検査を受けることが水道法で義務付けられていますので必ず行ってください。 3 貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が100m3を超えるものは、専用水道となる。 X 誤っている? 貯水槽水道と専用水道とは、最初から別のもの? こんな規定はない? しかし、水槽の有効容量が100m3以上なら、専用水道では? どうも、水槽の有効容量に関して、貯水槽水道と専用水道の区別がどこにあるのか、法的にはっきりしない。 貯水槽水道とは、水道法第14条2項5号 「五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」 であり、 専用水道は、選択肢1で説明したように、寄宿舎・社宅・療養所等において、井戸水等の自家用の水道もしくは入居者等へ供給する特定の需要者専用の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、または、その水道施設において、人の飲用・炊事・その他生活の用に供する水としての1日最大給水量が20m3を超えるものを「専用水道」といいます。 しかし、専用水道の適用除外として、 他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、口径25㎜以上の導管の全長が1,500m以下であり、かつ、水槽の有効容量の合計が100m3以下である水道については、専用水道から除外されます。(※導管延長及び水槽容量の算定にあたっては、地表からの浸水等による汚染のおそれのないように設置されているものについては除きます。) ということだけど、これなら、選択肢1との関係において、水槽の有効容量の合計が10m3超から、100m3以下までが、貯水槽水道で、100m3超となると、専用水道では? 4 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水に加えて自家用の井戸を水源とし、水槽の有効容量の合計が10m3以下のものは、貯水槽水道である。 X 誤っている。 貯水槽水道では、水源は、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみで、自家用の井戸水が入ると貯水槽水道でない。 選択肢1でも引用しましたが、貯水槽水道は、水道法第14条2項5号 「五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」 とあり、 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水に加えて自家用の井戸を水源とすると、該当しませんから、誤りです。 答え:2 ? 水道法を追求していくと、水槽の有効容量での貯水槽水道と専用水道の区別がどこにあるのか、法的にどうもはっきりしない。チョット図書館で勉強してきます。 図書館でも水道法の参考書を探したが、水道法の解説本はなかった。そこで、給水なども探したが、どうもはっきりしない。 すっきりと、解説できる方がおられたら、 「マンション管理士 香川事務所」 まで、連絡ください。 水道法からの過去の出題については、マンション管理士 香川 が無料で提供しています、「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」 の過去問題の解説の下の方に纏めていますから、これも利用して下さい。 《タグ》水道法。 貯水槽水道、専用水道、簡易専用水道、水槽の有効容量 |
平成27年度 管理業務主任者 |
平成27年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
平成26年度 マンション管理士 |
〔問 22〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
平成26年度 管理業務主任者 |
平成26年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
〔問22〕 簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
平成25年度 管理業務主任者 |
平成25年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
平成24年度 マンション管理士 |
〔問 22〕貯水槽水道及び簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
平成24年度 管理業務主任者 |
平成24年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
平成23年度 マンション管理士 |
〔問 22〕簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 簡易専用水道の貯水槽は定期的に掃除を行う必要があり、その間隔は1年以内であれば短くてもかまわない。 ○ 正しい。 水道法からも、毎年1問は出題されます。平成22年マンション管理士試験 「問22」、平成21年マンション管理士試験 「問22」 など。 まず、簡易専用水道とは、水道法第3条7項 「(用語の定義) 第三条 7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける 水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下(水槽の有効容量の合計が10立方メーター)のものを除く。」と あり、 初めてこの条文を読んだ人だけでなく、多くの人がなかなか理解できない条文です。解説しますと、建築内に設けられた貯水槽から給水を受ける貯水槽水道(水 道法14条2項5号)に含まれ、水道事業(上水道=地方自治体)から供給を受けますが、直接給水するのではなく、貯水槽から始まる建物内での水道です。井 戸など自己の水源を利用したのは除かれます。 水道で貯水槽を利用しますから、その清掃や水の色、濁り、臭いなどの管理が必要です。そこで、水道法第34条の2 「第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 」とあり、 1項の厚生労働省令で定める基準は、水道法施行規則第55条 「(管理基準) 第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」とあり、 1号に「水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。」とあり、1年以内であれば規定を満たしていますから、「その間隔は1年以内であれば短くても」かまいません。 2 簡易専用水道の水の色や臭いに異常を認めた時は、水質基準に関する省令の表に掲げる50の水質基準項目のうち、必要なものについて検査を行う必要がある。 ○ 正しい。 選択肢1で引用しました、水道法施行規則第55条3号 「三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。」とあり、 水質基準に関する省令の表は、(平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号)で、この表には、一般細菌(一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であ ること)、大腸菌(検出されないこと)、カドミウム及びその化合物(カドミウムの量に関して、〇・〇〇三mg/l以下であること)、水銀及びその化合物 (水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること)など50の項目が列挙されています。(しかし、50の項目と具体的に出題されると、そこまで は、知らないので、正しいと判断するのは、難しい。) 3 簡易専用水道の管理についての検査は、設置者の義務ではあるが、当該義務に違反した場合の罰則はない。 X 誤っている。 選択肢1で引用しましたように、水道法第34条の2 により、簡易専用水道の管理についての検査は、設置者の義務です。そして、その義務違反は、水道法第54条8号 「第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 八 第三十四条の二第二項の規定に違反した者 」とあり、 なんと、100万円以下の罰金がかされます。 4 簡易専用水道の検査の登録を受けた検査機関は、検査を行うことを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 ○ 正しい。 検査を行うのは、選択肢1で引用しました、水道法第34条の2 2項 「2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 」とあり、 地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行いますが、その者は、水道法第34条の3 「(検査の義務) 第三十四条の三 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。」とあり、 該当しています。(これは、水道の重要性から、当然でしょう。) 答え:3 (水道法での罰則の規定の有無までは、覚えていなくても、水道の重要性から、正解3 は分かった?) |
平成23年度 管理業務主任者 |
平成23年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
平成22年度 マンション管理士 |
〔問 22〕貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 特に、この箇所の、貯水槽水道とは、平成14年の改正で新しくできた概念で法律の条文が分かり難いため、出題者が好んで出題しますので、注意してください。 まず、ビルやマンションなどの建築物で、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。この貯水槽水道には、水槽の有効容量が10立方m以下(小規模貯水槽水道)と水槽の有効容量が10立方m超(簡易専用水道)も含んでいます。 根拠は、水道法第14条2項 「(供給規程) 第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。 2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。 二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」とあり、 5号では、水槽の有効容量は触れていない。でも、この条文を理解できるかな?
○ 正しい。 水槽の有効容量の合計が10立方mを超える貯水槽水道は、選択肢1で説明しましたように、「簡易専用水道」となります。 すると、水道法第34条の2 ○ 正しい。 水槽の有効容量の合計が10立方mを超える貯水槽水道も選択肢2同様に、「簡易専用水道」ですから、水道法第34条の2 に該当し、検査は、同条2項
答え:1 (ここは、簡易専用水道と貯水槽水槽を明確に理解していると楽。 ここらの勉強は「マンション管理の知識」が基本書です。) |
平成22年度 管理業務主任者 |
平成22年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
平成21年度 マンション管理士 |
〔問 22〕 簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 給水栓における水が遊離残留塩素を一定値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。 X 誤っている。 この設問に、近いのは、平成16年マンション管理士 「問23」 です。 また、簡易であるため、専用水道の一部が準用されます。その準用の条文が水道法第34条の4 です。(準用) これを、踏まえ、設問の「給水栓における水が遊離残留塩素を一定値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。」は水道法第22条(衛生上の措置) 2 定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。 X 誤っている。 定期及び臨時の水質検査については、水道法第20条(水質検査) 3 簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 ○ 正しい。 管理と検査は、水道第34条の2 2項 4 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。 X 誤っている。 水道技術管理者をおくことは、水道法第19条1項(水道技術管理者) 答え:3 (過去問題をやってきた人は、すぐに分かったかも。) |
平成21年度 管理業務主任者 |
平成21年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
〔問 23〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 答え: 正しい。 2 水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。 答え: 正しい。 3 自家用の井戸のみを水源としている場合には、貯水槽水道に該当する。 答え: 誤っている。 4 水道事業者は、供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の管理責任及び管理の基準を定めなければならない。 答え: 正しい。 答え:3 |
平成20年度 マンション管理士 |
〔問 43] マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 答え: 適切である。 答え:適切でない。 3 専有部分の一般給水栓において、給水に支障が生じないようにするため、給水圧力を30kPaとした。 答え:適切である。 4 給水設備の計画において、居住者1人当たりの1日の使用水量を250ℓとした。 答え:適切である。 答え:2 (選択肢2 で気づけば楽だが、選択肢3の30kPaに惑わされる。) |
平成20年度 管理業務主任者 |
平成20年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
平成19年度 マンション管理士 |
平成19年度のマンション管理士試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
平成19年度 管理業務主任者 |
平成19年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。 |
〔問 23〕簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 水槽を管理する者について、おおむね6ヵ月ごとに健康診断を行わなければならない。 答え: 誤りである。 そして、受水槽式給水は、市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源とする飲用水の供給施設で、受水槽の有効容量の合計により、2つに分けられます。
★受水槽の有効容量とは...受水槽の有効容量とは、受水槽の容量のうち、有効に使用しうる部分の容量をいいます。(通常は受水槽内部でのオーバーフロー管の下端が最高水位、揚水管の上端が最低水位となり、その間に貯留される容量) なお、高置水槽の容量は含みません。 ★簡易専用水道の設置者は、水道法の規定による施設管理を行うとともに厚生大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2) そしてこの設問の答えとしては、上水道事業(水道事業者は、水道法21条1項「水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、
定期(*水道法施行規則16条参照;おおむね6ヶ月ごと)及び臨時の健康診断を行わなければならない」により、 2 簡易専用水道の管理について、2年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 答え: 誤りである。 3 定期の水質検査として、おおむね1ヵ月に1回以上行う項目と、3ヵ月に1回以上行う項目とに分けて検査を行わなければならない。 答え: 誤りである。 4 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。 答え: 正しい。 答え:4 |
【問 22】マンションにおける給水設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 給水栓における水の遊離残留塩素は、平時で0.1㎎/L以上でなければならない。 答え: 最も適切。 2 受水槽の吐水口空間は、給水管の流入口端とオーバフロー管の上端の垂直距離である。 答え: 適切でない? ★吐水口空間
3 バキュームブレーカには、大気圧式と圧力式があり、大気圧式は常時圧力のかかる配管部分に設けるものである。 答え: 適切でない。 4 受水槽の容量は、断水などを考慮して、一般に1日予想給水量の2倍程度が望ましい。 答え: 適切でない。 答え: 1 |
[問26〕貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 水道事業から直結給水で供給を受ける水道は、規模を問わず、貯水槽水道である。 答え: 誤りである。 なお、水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」とされる。一般的な水道局からの水道水を水源としているもので、簡易専用水道と呼ばれている受水槽の有効容量が10立方メーターを超えるものと、10立方メーター以下のものは小規模貯水槽水道に分類される。 2 水槽の有効容量の合計が20立方メートルの貯水槽水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の検査を受けなければならない。 答え: 正しい。 3 自家用の井戸を水源とし、有効容量の合計が10立方メートル以下の水槽が設置されているものは、貯水槽水道である。 答え: 誤りである。 4 水道事業者は、供給規程において、貯水槽水道の管理の基準を定めることはできるが、貯水槽水道の利用者に対する情報提供について定めることはできない。 答え: 誤りである。 答え:2 |
{問 23} 簡易専用水道の設置者に課されている義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置かなければならない。 答え: 誤りである。 そして、水道法第34条の2によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 2 1日1回以上、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する水質検査を行わなければならない。 答え: 誤りである。 3 給水栓における水が遊離残留物塩素を一定数値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。 答え: 誤りである。 4 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。 答え: 正しい。 答え: 4 |
{問22}水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規程によれば、誤っているものはどれか。 1.専用水道は、80人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの又はその水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもののいずれかに該当するものをいう。 答え: 誤りである。 2.水道事業者は、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者に委託することができる。 答え: 正しい。 3.貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水飲みを水源とするものをいう。 答え: 正しい。 4.水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、水道法の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。 答え: 正しい。 答え: 1 |
〔問 23〕 甲マンション(居住者数40人で、有効容量8立方メートルの水槽を有するものとする。)の水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、簡易専用水道に該当する。 答え:誤っている。 2 この水道が自家用の井戸を水源としている場合は、貯水槽水道に該当しない。 答え:正しい。 3 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、その水道の設置者は、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う。 答え:正しい。 4 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、水道事業者は、供給規程に基づき、その水道の設置者に指導、助言及び勧告をすることができる。 答え:正しい。 答え: 1 |
〔問 22〕 簡易専用水道の管理基準に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (*注:法改正に対応済み) 1 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行わなければならない。 答え:正しい。 2 簡易専用水道の設置者は、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検を行うなどの必要な措置を講じなければならない。 答え:正しい。 3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち、必要なものについて検査を行わなければならない。 答え:正しい。 4 簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、しばらく様子を見た後、必要に応じて給水を停止しなければならない。 答え:誤っている。 答え: 4 |
【問 21】 給水方式・給水設備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 給水方式のうち、水道本管から増圧給水設備(ポンプ等)を経て建物内の必要な箇所に給水する方式を増圧直結給水方式といい、受水槽を必要としない。 答え:適切である。 2 給水方式のうち、マンションの屋上その他高い場所に水槽を設置して、各階の住戸に重力により給水する方式を高置(高架)水槽方式又は重力方式という。 答え:適切である。 3 水道法の規定によれば、簡易専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。 答え:不適切である。
なお、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものは「専用水道」のものである。 4 給水管に使用されている鋼管が、経年変化で腐食すると赤水が発生しやすくなる。 答え:適切である。 答え: 3 |
ページ 終わり |
最終更新日:
2019年 4月17日:平成30年分を追加した。
2018年 3月15日:平成29年分を追加した。
2017年 不明:平成28年分を追加した。
2016年 4月 6日:平成27年分を追加した。
2015年 7月 3日:平成26年分を追加した。
2014年 2月22日:平成25年分を追加した。
2013年 3月27日:平成24年分を追加した。
2012年 3月:平成23年分の追加
2011年 4月25日:平成22年分を追加
2010年7月7日:平成18年管理業務主任者試験 「問22」を追記。
2010年4月3日:平成21年分追加
2009年3月5日
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