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平成14年 マンション管理士 試験問題 及び 解説

ページ1(問1より問25まで)

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ご質問は、 「マンション管理士 香川事務所」へ。


*注: マンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)は、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
また、マンションの管理の適正化に関する指針も、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。

※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部対応していません。

*全体の注意:区分所有法は、平成14年に改正があった。また、マンション標準管理規約は、平成16年に改正があった。また、平成23年7月にも小幅な改正があった。マンション標準管理委託契約書は、平成15年に改正があった。また、平成22年5月にも改正があった。
  過去の問題を解くときには、最新の法令にあっているかどうか、注意してください。

第 1問

〔問 1〕 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の共有持分の割合に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 敷地の共有持分は、共有者間で別段の定めがない限り、専有部分の床面積比による。

→X  誤。 まず、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)を勉強した人は分かっているでしょうが、区分所有法では「マンション」という定義は存在していません。そこで、マンションを定義するため「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が必要となります。
  「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」 第2条では(定義) 
   第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
     一  マンション 次に掲げるものをいう。
       イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
       ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設」です。

 
区分所有法第22条第2項では、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第14条第1項から第3項までに定める割合によることを原則とし、ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合によることになる。しかし、敷地(敷地利用権ではない!)は、共有者間の定めがない限りは、民法第250条により「相等しいものと推定される」。よって、本肢は誤りで、本問の正解肢となる。敷地の共有持分は、原則として、販売の時に各々決まっています。(xxxx分のyyyyyy とか)

2 区分所有法上当然に共用部分とされる部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積比による。

→○  正。 建物の共用部分については、区分所有法第14条第1項は、「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」と定め、同条第4項は、規約による別段の定めができることを定める。そして、このことは、区分所有法上当然に共用部分となる廊下・階段室などの法定共用部分でも、規約により共用部分となった規約共用部分の別を問わない。よって、法定共用部分の共有持分の割合は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積比によることになり、本肢は正しい。

3 規約による共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積比による。

→○  正。 選択肢2でも述べたように、建物の規約共用部分について、区分所有法第14条第1項は、「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」と定め、同条第4項は、規約による別段の定めができることを定める。そして、このことは、法定共用部分・規約共用部分の別を問わない。よって、規約共用部分の共有持分の割合は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積比によることになり、本肢は正しい。

4 専有部分の共有持分は、共有者間で別段の定めがない限り、相等しい。

→○ 正。 建物の専有部分の共有持分は、区分所有法に規定されていない。よって、民法の共有に関する定めによることになる。そして、民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」によると、専有部分を共有している場合、その共有持分の割合については、共有者間で別段の定めがなければ、均等と推定される。よって、本肢は正しい。

正解:1 (区分所有法と民法の適用範囲を明確にしておいてください。) なお、区分所有法の解説は、別途「超解説 区分所有法」がありますので、こちらも参考にしてください。

第 2問

〔問 2〕 管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)に管理者が置かれている場合、その管理者の権限又は義務に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンションの管理のために管理者に認められる代理権は、これを制限することはできない。

→X  誤。 建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第26条第3項は、「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と定め、管理者の代理権を制限することができることを前提とする。よって、マンションの管理のために認められる代理権を制限することはできないとする本肢は誤り。

2 管理者がその職務の範囲内で第三者との間にした行為については、管理者と共に、区分所有者が原則としてその有する専有部分の床面積の割合に従って責任を負う。

→X 誤。 区分所有法第26第条2項「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」とあり、管理者が行う職務の範囲であれば、代理行為となり、その責任(効果)は区分所有者の全員だけに、及ぶ。管理者は不法行為でなければ、責任がない。また、区分所有法律第29条第1項本文は、「管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。」と定める。管理者がその職務の範囲内で第三者との間にした行為につき、「区分所有者」のみが責任を負う。よって、「区分所有者以外の者が管理者」であるときは、この管理者は、区分所有者でないので責任を負わない。管理者が区分所有者とともに責任を負うとする本肢は誤り。

3 管理者が規約により共用部分を所有する場合、一般にその管理において必要とされる費用を区分所有者に対して請求することができる。

→○  正。  この行為は、「管理所有」とよばれ、通常区分所有建物では登記もできない共用部分には所有者が存在しないはずであるが、規約があれば特別に共用部分に所有を認めるという、区分所有法の中でも特異な形態である。
  そこで、区分所有法第27条第1項は、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」と定める。この場合、同2項により、第20条の規定「第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。」
が準用されるから、管理者は、管理において必要な費用を、区分所有者に対して請求することができる。よって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

4 管理者は、マンションの管理を行った場合には、規約に別段の定めがなくても、法律上当然に、相当額の報酬を請求することができる

→X 誤。 区分所有法第28条は、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」と定める。そして、委任は、民法第648条第1項「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」
によると、別段の定めがない限り、受任者(管理者)は、報酬を請求できない。よって、法律上当然に相当額の報酬を請求することができるとする本肢は誤り。

正解:3 (選択肢2の「代理」、選択肢3の「管理所有」は注意が必要です。)

第 3問

〔問 3〕 一棟の建物における複数の専有部分の全部を最初に一人で所有する場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 その者の所有権は、1個の建物所有権であって、区分所有権ではない。

→X  誤。 建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第1条は、「1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」と定める。1つの建物内に複数の専有部分があり、当該所有者が1人であっても、各部分を区分所有する旨の意思が外部に表示がされている(例:分譲のための販売広告がある)ときは、区分所有関係が成立し、区分所有権があると解される。

2 その一棟の建物の全部がその者の所有であるが、共用部分は存在する。

→○  正。 選択肢1の解説に述べたように、1棟の建物の全部が1人の所有者に属している場合であっても、区分所有関係は成立することが可能である。区分所有関係が成立して専有部分が生じれば、区分所有法第2条第4項により、専有部分以外の部分は、共用部分となる。よって、その1棟の建物の全部がその者の所有であるが、共用部分(例えば、廊下・階段室など)は存在する。

3 その一棟の建物の区分所有者は一人であるが、管理組合は存在する。

→X  誤。 この設問は曖昧である。区分所有法では、管理組合の名称は用いられていない。単に「団体」と規定している。これを根拠に誤りとするのか。
    別の考え方:管理組合を団体と置き換えて捉えて、区分所有法第3条前段、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」により、管理組合であるためには、区分所有者が2名以上いることが、区分所有法第3条上必要である。一人では、管理組合は存在しない。

4 その一棟の建物の所有者は一人であるので、規約を設定することはできない。

→X 誤。 通常、規約は、区分所有者達によって設定されるべきだが、区分所有法第32条は、「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。」と定める。最初に建物の専有部分の全部を所有する者、例えば、マンションの分譲会社、は、一人(1社)でも公正証書により、一定の規約を定めることができる。これは、マンション内に、管理事務所や集会室など、専有部分か共用部分か判定の難しいものを、販売前に確定しておく方法でもある。

正解:2 (かなりの難問。区分所有法の根幹ですが。)

第 4問

〔問 4〕 次の行為のうち、区分所有法第6条に規定する「建物の保存に有害な行為」に当たるものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 浴室の改修のため、新しいユニットバスと交換した。

→X  あたらない。 マンション生活では、戸建と異なり、共同生活という形態から、制約がある。それが、区分所有法第6条にも規定されている。
    大阪高判昭62・11・10によると、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第6条第1項にいう「建物の保存に有害な行為」とは、建物の一部を破壊する行為など建物全体の安定性に影響を与えるような行為をいう。浴室の改修のため、新しいユニットバスと交換する行為は、建物全体の安定性にまで影響を与える行為とはいえない。よって、本肢の行為は、「建物の保存に有害な行為」にあたらない。

2 見通しをよくするため、居室のドアをガラス扉と交換した。

→X  あたらない。 見通しをよくするため、居室のドアをガラス扉と交換する行為は、建物全体の安定性にまで影響を与える行為とはいえない。よって、本肢の行為は、「建物の保存に有害な行為」にはあたらない。 また、場所に注意。設問は居室のドア・ガラスであり、これが、玄関ドアであれば、専有部分と共用部分の境界として論争になるが、室内では、専有部分内であるため問題はない。

3 個人の絵画教室の宣伝のため、外壁に看板をボルトで取り付けた。

→○ あたる。 建物の外壁(主要構造部)にボルトを取り付けるための穴をあけることは、建物の一部を破壊する行為であり、建物全体の安全性に影響を与える。よって、本肢の行為は、「建物の保存に有害な行為」にあたる。

4 居室をフローリング床に張り替えるため、カーペット張りの床を撤去した。

→X あたらない。 居室をフローリング床に張り替えるため、カーペット張りの床を撤去する行為は、建物全体の安定性にまで影響を与える行為とはいえない。よって、本肢の行為は、「建物の保存に有害な行為」にはあたらない。

正解:3 (この辺りは、判例も参考にすること。)

第 5問

〔問 5〕 区分所有者から専有部分を賃借した占有者によって区分所有者の共同生活上の利益が害されるため、当該専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 占有者に対して訴訟を提起することができる者は、区分所有者の全員、管理組合法人、管理者又は集会において指定された区分所有者である。

→○  正。 占有者に対する専有部分の引渡し請求は、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第60条第1項は、「第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。」と定める。また、同条第2項により、占有者に対する引渡し請求の訴えに第57条第3項の規定が準用される。第57条第3項は、「管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。」と定める。よって、占有者に対する引渡し請求の訴えは、「区分所有者全員」、「管理組合法人」、「管理者」又は「集会において指定された区分所有者」がすることができる。よって、本肢は正しい。

2 当該専有部分の引渡しを請求するためには、賃貸借契約の解除を併せて請求することが必要であり、賃借人である占有者のほか、当該専有部分の区分所有者も被告にすることが必要である。

→○  正。 当該違反行為をなす占有者が、賃貸人等の権原ある占有者(正規の賃貸借契約に基づく占有者)である場合には、短期賃貸借の解除請求(旧:民法第395条但し書:ここは平成16年に改正あり)を行う場合と同様に、その賃貸借契約の解除も併せて行う必要があるため、当該賃貸借契約の当事者である賃借人(義務違反者)及び賃貸人(区分所有者)の双方を共同被告とする必要がある。よって、本肢は正しい。

3 訴訟を提起するためには、当該占有者に弁明の機会を与える必要があるが、当該専有部分の区分所有者には弁明の機会を与える必要はない。

→○  正。 区分所有法第60条第2項は、第58条第3項の規定を占有者に対する引渡し請求の訴え準用する。それによると、当該違反行為をしている占有者に弁明の機会が与えられる。区分所有者には、弁明の機会を与える必要はない(最判昭62・7・17)。よって、本肢は正しい。

4 訴訟を提起した者が勝訴判決を得て、判決が確定した場合でも、占有者は、共同生活上の利益を害する行為を中止すれば、当該専有部分の引渡しを拒むことができる。

→X 誤。 占有者に対する引渡し請求の判決が確定した以上、たとえ、義務違反者である占有者が、共同生活上の利益を害する行為を中止したとしても、当該専有部分の引渡しを拒むことはできない。よって、本肢は誤りであり、本問の正解肢となる。

正解:4 (似たような問題は、平成19年 管理業務主任者 試験 「問39」 にもある。)

第 6問

〔問 6〕 暴力団甲組の組長Aは、乙マンションの207号室を所有者Bから賃借し、居住していたが、対立する暴力団との抗争が激化し、Aが同室を甲組の指揮本部として使用したため、襲撃の目標となり、銃弾が打ち込まれるなど緊迫した雰囲気となった。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AB間の賃貸借契約で、207号室をAが暴力団事務所として使用しない旨が約されている場合には、Bは、この賃貸借契約を解除することができる。

→○  正。 実際にあった事件である。
     民法第616条により準用される民法第594条「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
   2項  借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
   3項  借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 」とあり、
第1項及び第3項によると、借主は、契約によって定まった用法に従って使用しなければならない。この義務に違反した場合、貸主は、賃貸借契約を解除することができる。よって、本肢は正しい。

2 乙マンションの管理者Cは、集会で決議をした場合には、Aに対し、訴えをもって賃貸借契約の解除を請求することができる。

→○  正。 ここは、前問「問5」も参考に。
    建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第60条第1項は、「第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。」と定める。暴力団抗争の舞台となっている以上、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることは困難であり、集会の特別決議により、訴えをもって賃貸借契約の解除を請求ができる(最判平6・3・25)。また、マンションの管理者Cは、以前は、区分所有者の代理人の立場だけで訴訟を追行できるかどうかの争いがあったが、改正で加えられた、区分所有法第26条4項「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 」により、集会の決議があれば、原告となれる。よって、本肢は正しい。

3 乙マンションの107号室を店舖として使用するDは、集会の決議がなくてもAの行為により被った営業上の損害を賠償すべきことを、単独で、Aに対し請求することができる。

→○  正。 Aが同室を甲組の指揮本部として使用するという「故意・過失」行為により、襲撃の目標となり、銃弾が打ち込まれるなど緊迫した雰囲気となっているので、Dに損害が生じた場合、Dは、Aに対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)ができる。この請求はDとAとの間のことであるから、単独で請求できる。よって、本肢は正しい。

4 乙マンションの管理者Cが原告となってAに対し207号室の引渡しを訴求し、これを認容する判決が確定した場合には、その執行は、直接Bに同室を引き渡させるものとなる。

→X 誤。 区分所有法第60条第3項は、「第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。」と定める。本問において、管理者Cが原告となりAに対し207号室の引渡しを訴求し、これを認容する判決が確定した場合には、その執行により裁判での原告である管理者Cが同室の引渡しを受け、その後、Cは、所有者Bに対し同室を引き渡さなければならない。直接Bに引き渡しではない。そのために、同第60条3項の規定「第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。 」がある。

正解:4

第 7問

〔問 7〕 Aは、その所有する甲マンションの202号室に水漏れの被害が生じたので、301号室(直上室302号室の隣室)の所有者Bに対して、損害賠償を請求することとした。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば正しいものはどれか。

1 Bは、水漏れの原因が301号室の専有部分にないことを立証すれば、損害賠償の責任を免れる。

→X  誤。 設問が曖昧だが、そうともいえない場合がある。
    301号室のBが、水漏れの原因が301号室の専有部分にないことを立証した場合、専有部分の所有者として、損害賠償責任を負うことは免れる。しかし、水漏れの原因が共用部分にある場合、あるいは、共用部分の設置又は保存にあると推定される場合(建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第9条による)は、Bは、共用部分の瑕疵につき区分所有者の1人として、損害賠償責任を負わなければならない場合がある。

2 Bは、水漏れの原因が302号室(所有者C)の専有部分にあることが明らかである場合においても、区分所有者の一人として、Cと共に連帯して損害賠償の責任を負う。

→X  誤。 選択肢1の逆である。水漏れの原因が302号室(所有者C)の専有部分にあることが明らかである場合、Cのみが、不法行為に基づく損害賠償責任(民法第709条)を負う。この責任は、あくまでもCの個人的な責任であり、区分所有法は問題とならない。

3 Bは、水漏れの原因が甲マンションにあることが明らかであるが、原因が存する部位が明らかでない場合においては、Aに対して、その損害賠償の責任を負うことはない。

→X  誤。 ここが、区分所有法での注意規定。
    区分所有法第9条によると、瑕疵の原因の存する部位が明らかでない場合には、その原因(瑕疵)は、建物の共用部分の設置又は保存にあると推定される。よって、水漏れの原因がマンションにあることが明らかであるが、原因が存する部位が明らかでない場合、Bは、共用部分の瑕疵につき区分所有者の1人として、損害賠償責任を負わなければならない。

4 Bは、水漏れの原因が甲マンションの外壁工事に粗悪な材料が使用されたことによるものであったとしても、区分所有者の一人として、その損害賠償の責任を免れない。

→○ 正。 マンションの外壁は、土地の工作物である。民法第717条第1項によると、土地の工作物に瑕疵があり、これにより他人に損害を与えた場合は、第1次的には土地の工作物の占有者が、第2次的には所有者が、損害賠償の責任を負う。本肢において水漏れの原因が共用部分(外壁)にあるため、Bは、共用部分の瑕疵につき土地工作物の占有者でもある区分所有者の1人として、損害賠償責任を負わなければならない。よって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

正解:4 (区分所有法第9条と民法第717条の関係を的確に捉えておくこと。)

第 8問

〔問 8〕 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。


(注:管理組合法人に関する区分所有法第47条は平成14年(2002年)に改正された。ここは、旧のまま。
 また、平成20年12月施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、区分所有法の法人の規定も改正があったが、この出題は影響がない。)


1 総戸数30戸のマンションのうち5戸を同一人が所有する場合において、この者を含む26人の区分所有者の全員が賛成して法人となることを集会で決議したときは、法律の定める手続きを経て、管理組合を法人とすることができる。

→X  誤。 (注:区分所有法第47条は改正された。ここは、旧のまま。)建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第47条第1項は、「第3条に規定する団体で区分所有者の数が30人以上であるものは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。」と定める。区分所有者26人全員賛成しても、管理組合法人になることができないので、本肢は誤り。(改正では、この30人以上の制約が無くなったので、ここも ○=正しい となる。)

2 管理組合法人には、理事は必ず置かなければならないが、監事については、置くかどうかを規約で定め、その定めに従い一人又は数人の監事を置く。

→X  誤。 区分所有法第49条第1項は、「管理組合法人には、理事を置かなければならない。」と定め、第50条第1項は、「管理組合法人には、監事を置かなければならない。」と定める。よって、管理組合法人には、理事とともに、監事も必ず置く必要がある。監事を置くかどうか規約で定めるとの本肢は誤り。(どうして、このような出題が、よく出されるかというと、民法の法人では、監事の設置は、任意であったからです。)

3 理事が数人ある場合において、規約によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めたときは他の理事は代表権を有せず、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めたときはその数人の理事が共同してしなければ代表権を行使することができない。

→○  正。 区分所有法第49条第3項は、「理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。」と定め、理事が複数いる場合でも、各理事は代表権を有する。しかし、同条第4項は、「前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。」と定める。この規約又は集会の決議により、管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合、他の理事は代表権を有せず、また数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めた場合、その数人の理事が共同してしなければ代表権を行使することができないと解される。よって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

4 建物に専有部分がなくなっても、集会において解散決議がなされるまでは、管理組合法人は解散しない。

→X 誤。 区分所有法第55条「管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
   一  建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
   二  建物に専有部分がなくなつたこと。
   三  集会の決議
第1項は、「管理組合法人は、次の事由によつて解散する。」とし、その第二号において、「建物に専有部分がなくなつたこと。」を挙げる。建物に専有部分がなくなった場合、集会の解散決議を要しないで、管理組合法人は解散する。よって、建物に専有部分がなくなると、管理組合法人は解散する。

正解:3

第 9問

〔問 9〕 マンションの建替えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建替え決議に反対した区分所有者は、建替えに参加することができない。

→X  誤。 建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第63条第1項は、「建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。」と定める。これにより、一度建替えの決議では反対しても、あとから建替え賛成に参加できる。

2 建替えに参加した区分所有者は、建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う合意をしたことになり、その後に不参加の意思表示をすることはできない。

→○  正。 区分所有法第64条は、「建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。」と定める。合意をしたものとみなされる結果、一度賛成すると後に不参加の意思表示をすることはできない。この全体での合意の擬制がないと、前にあった区分所有者関係が消滅せず、次の建替え参加者の組合的な関係がスムーズに行えない。

3 建替え決議が有効に行われた場合、管理組合は、建替えに参加する区分所有者のために、新しいマンションの建設につき建設業者と請負契約を締結することができる。

→X  誤。 建替え決議が有効に行われ、建替えがなされると、区分所有建物がなくなる。これにより、区分所有関係の前提がなくなり、元の管理組合も消滅する。そのため、新しいマンションの建設について請負契約を締結することはできない。本肢は誤り。

4 建替えに参加しない区分所有者は、建替えに参加する区分所有者に対して、不参加が確定した日から2ヵ月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。

→X 誤。 選択肢1で述べたように、区分所有法第63条第4項前段によると、2ヵ月の催告期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者とその承継人又は、これらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された「買受指定者」は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者とその承継人に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。また、同項後段は、「建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。」と定める。売渡請求が建替え賛成者からなされる。不参加者からの「買取請求」ではない。なお、復旧の場合は、賛成者以外から「買取請求」ができるので注意のこと。

正解:2  (売渡請求権と買取請求権は狙われやすいので、整理しておくこと。)

第10問

〔問10〕 マンションの一部が滅失した場合の復旧等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 小規模滅失(建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失をいう。以下この問において同じ。)が生じた場合において、復旧及び建替えのいずれの決議も集会においてなされないときは、各区分所有者は、単独で、滅失した共用部分を復旧することができる。

→○  正。 復旧では、建物価格の1/2以下(小規模滅失)と、1/2超(大規模滅失)では、扱いが異なるので注意のこと。
     建物の区分所有等に関する法律(以下。区分所有法という。)第61条第1項によると、小規模滅失の場合、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに、復旧決議及び建替え決議がなければ、各区分所有者は、単独で、滅失した共用部分を復旧することができる。よって、本肢は正しい。

2 小規模滅失が生じた場合における復旧の決議は、区分所有者及び議決権の各過半数で成立する。

→○  正。 区分所有法第61条第3項によると、小規模滅失の場合の共用部分の復旧は、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議)で決することができることになる。よって、本肢は正しい。

3 大規模滅失(小規模滅失以外の滅失をいう。以下この問において同じ。)が生じた場合において、復旧の決議が成立したときは、これに反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、その有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

→○  正。 区分所有法第61条第7項によると、大規模滅失の場合、決議賛成者以外の区分所有者は、決議賛成者である区分所有者に対して、その有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことの請求、すなわち「買取請求」をすることができる。よって、本肢は正しい。 (注:建替えは「売渡請求」となっていて、賛成者からおこなう。)

4 大規模滅失が生じた場合において、復旧及び建替えのいずれの決議も集会においてなされないまま滅失から6ヵ月が経過したときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、その有する建物及び敷地に関する権利を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

→X 誤。 区分所有法第61条第8項(新->12項)によると、大規模滅失の場合、復旧及び建替えのいずれの決議も集会においてなされないまま滅失から6ヵ月が経過したときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、その有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できる。しかし、他の区分所有者に対する「売渡請求」は、認められていない。よって、本肢は誤りであり、本問の正解肢となる。(参考:平成20年 マンション管理士 試験 「問10」 

正解:4

第11問

〔問11〕 マンションの区分所有者が管理費を滞納している場合の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者が滞納している管理費の一部を管理組合に弁済しても、残余の管理費についての時効は、中断しない。

→X  誤。 マンション管理士の試験では、この時効の中断の出題傾向は、非常に高い。
  民法第147条「時効は、次に掲げる事由によって中断する。
   一  請求
   二  差押え、仮差押え又は仮処分
   三  承認
第三号によると、時効は、承認により中断する。管理費の一部を弁済する行為は、債務の「承認」に該当する(大判大8・12・26)ため、これにより時効は、全額につき中断する。

2 管理組合が訴えを提起すれば、その訴えを取り下げたとしても、時効は中断する。

→X  誤。 民法第149条「裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 」とあり、
訴えを提起しても、その訴えを取り下げた場合は、時効中断の効力は生じない。

3 管理組合が書面で催告した場合、時効は中断するが、6ヵ月以内に裁判上の請求その他の民法に定める手続きをとらないと、時効中断の効力は失われる。

→○  正。 民法第153条「催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」とあり、
催告をした場合において、6ヵ月以内に裁判上の請求その他の民法に定める手続き(和解の為にする呼出、任意出頭、破産手続きの参加、差押、仮差押又は仮処分)をとらないと、時効中断の効力は失われることになる。

4 管理組合が支払督促の申立てを行ったとしても、滞納者が異議を申し立てたときは、直ちに、時効中断の効力は失われる。

→X 誤。 民法第150条「支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内(30日以内)に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。 」とあり、
支払督促の申し立てが行われた場合において、債権者が法定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしなかったために支払督促の効力が失われたときは、時効中断の効力は失われる。支払督促の申立てが行われた場合において、債務者が異議の申立てにより時効中断の効力が失われるのではない。 参照:民事訴訟法第392条:(期間の徒過による支払督促の失効)
第三百九十二条  債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

正解:3

第12問

【〔問12〕 一団地内に下図のとおり@〜Cの4棟の専有部分のある建物があって、甲地は@とAの各区分所有者、乙地はBの各区分所有者、丙地はCの各区分所有者がそれぞれ共有しており、また、中央の通路部分を@〜Bの各区分所有者、立体式駐車場をBとCの各区分所有者がそれぞれ共有している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 @とAの各区分所有者は、規約に別段の定めがなくても、全員で構成する団体により、甲地の管理を行う。

→○  正。 団地関係は、平成23年 管理業務主任者試験 「問38」 、平成21年 マンション管理士試験 「問11」 、 平成18年 マンション管理士試験 「問11」 、 平成15年 管理業務主任者試験 「問36」 など、 ここらも必ず出題される。
     建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第65条は、「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定める。@)とAの区分所有者は、甲地を共有しているので、全員で、甲地の管理を行うための団地管理組合を構成し、規約に別段の定めがなくとも、甲地の管理を行うことになる。よって、本肢は正しい。

2 @〜Bの各区分所有者は、規約を定めれば、全員で構成する団体により、甲地及び乙地の管理を行うことができる。

→○  正。 区分所有法第68条第1項第一号によると、一団地内の土地が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めることができる。そして、第30条第1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と定める。よって、@〜Bの区分所有者は、規約を定めれば、(@〜Bの区分所有者全員で団地管理組合を成立させ、甲地及び乙地を管理することができる。よって、本肢は正しい。

3 @〜Cの各区分所有者は、規約を定めれば、全員で構成する団体により、立体式駐車場の管理を行うことができる。

→X  誤。 区分所有法第65条は、「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定める。当該立体式駐車場は、BとCの区分所有者のみの共有であるため、@〜Cの区分所有者の全員で団地管理組合を成立させることはできない。よって、本肢は誤りであり、本問の正解肢となる。

4 @〜Bの各区分所有者が規約によって全員で構成する団体により@〜Bの管理を行うこととした場合には、Bの区分所有者は、その棟の集会の決議のみをもって、その棟の管理組合によりBの管理を行うものとすることはできない。

→○ 正。 区分所有法第68条第1項第二号によると、当該団地内の専有部分のある建物つき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めることができることになる。本肢において、@〜Bの建物を、@〜Bの区分所有者全員で構成される団地管理組合によって管理すると決めたのであるから、Bの区分所有者は、「義務違反者に対する措置」や「建替え」等一定の場合を除いて、各棟の集会の決議のみをもって、各棟ごとの管理を行うことはできない。よって、本肢は正しい。

正解:3

第13問

〔問13〕 Aが甲マンションの201号室の購入に際してB銀行から融資を受け、これにBの抵当権設定登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bの抵当権の効力は、Aが有する共用部分の共有持分にも及ぶ。

→○  正。 平成25年 マンション管理士試験 「問13」 。
民法第370条「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。」とあり、
抵当権の効力は、目的物に附加して一体を成しているもの(附加一体物)に及ぶ。Aが有する共用部分の共有持分は、区分所有法第15条1項「共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 」とあり、専有部分と一体の関係が生じ、抵当権の目的物である201号室に附加してこれと一体を成している物に該当するため、抵当権の効力が及ぶ。よって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

2 Bの抵当権の効力は、Bの抵当権設定後Aが201号室を第三者に賃貸したことにより得られる賃料債権に及ばない。

→X  誤。 民法第372条が第304条「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 」
を準用しているので、抵当権にも物上代位性が認められている。そして、最判平元・10・27は、抵当権の物上代位性により、抵当権の効力が賃料債権に及ぶと解している。よって、Bの抵当権の効力は、抵当権の物上代位により、Aの賃料債権に及ばないとする本肢は誤り。

3 Bの抵当権設定登記後Aから201号室を契約期間を定めないで賃借した者は、その賃借権をBに対抗することができない。

→X  誤。 民法第395条(注:ここは改正された。この解説はもとのまま)によると、一定の短期間の賃貸借は、抵当権の後に設定されたものであっても抵当権者に対抗できる。期間の定めのない建物賃貸借は、借家契約の解約が制限されるので「短期賃貸借」といえるか問題となるが、最判昭39・6・19は、期間の定めのない建物賃貸借は、「短期賃貸借」に該当すると解する。よって、賃借人は、その賃借権を、Bに対抗することができる。その賃借権をBに対抗することができないとする本肢は誤り。

4 Bが抵当権の被担保債権を第三者に譲渡しても、抵当権は、Aが承諾しない限り、当該第三者に移転しない。

→X 誤。 抵当権には随伴性があり、主たる債務の被担保債権が譲渡されるに伴い抵当権も移転する。Bが抵当権の被担保債権を第三者に譲渡すれば、Aの承諾の有無に係わらず抵当権は第三者に移転する。ただし、抵当権の被担保債権の債務者への通知もしくは債務者の承諾がなければ、その債務者・保証人・抵当権設定者(物上保証人)・承継人に対抗できないとされています。債務者への抵当権処分の通知または債務者の承諾が必要とされるのは、誤った弁済を避けるためのものです。(民法第376条1項) 

正解:1

第14問

〔問14〕 AがBに中古マンションの一室を売却した場合におけるAの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが専有部分内の床暖房設備が一部故障していたことを全く知らなかった場合でも、Aは、Bに対し、瑕疵担保責任を負う。

→○  正。 当件は、売主の瑕疵担保責任(物の瑕疵に対する責任)となる。 民法第570条「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」とあり、
瑕疵担保責任は、売主の故意・過失を問題としない「無過失責任」であると解されている。よって、売主がその瑕疵を全く知らなかった場合であっても、買主が善意無過失であれば、売主は、瑕疵担保責任を負う。

2 Aの専有部分にある家庭用エアコンディショナーが故障していた場合、Bは、Aに対し、損害賠償の請求のほか、売買契約の解除をすることもできる。

→X  誤。 民法第570条「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 」とあり、
同第566条第1項「 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
とある。売買契約の解除は、契約の目的を達成することができないときに限りすることができる。家庭用エアコンディショナーの故障では、マンションの売買の契約の目的を達成することができないとはいえない。契約を解除することはできない。本肢は誤り。

3 Aが負う瑕疵担保責任は、引渡し後に生じた瑕疵には及ばない。

→○  正。  売主が負う瑕疵担保責任は、引渡しの後に生じた瑕疵には及ばない。よって、本肢は正しい。

4 Bが売買契約を締結して2年後に隠れた瑕疵があることを知った場合、その日から1年以内に損害賠償の請求をすれば、損害賠償請求権は保存される。

→○ 正。 民法第566条第3項(第570条により瑕疵担保責任に準用)「前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 」とあり、
担保責任の請求は、買主が事実(瑕疵)を知ってから1年以内にすることを要するとされる。よって、本肢は正しい。

正解:2 (瑕疵担保責任は、よく出題される。 そこで、まとめました。参考:瑕疵担保責任のまとめ

第15問

〔問15〕 Aマンション管理組合が屋上防水の全面改修工事をB工務店に発注する場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aの管理者は、集会の決議又は規約の定めがなくても、Bと請負契約を締結することができる。

→X  誤。 建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第26条第1項は、「管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」と定める。したがって、管理者の代理権は、共用部分に関しては、「保存」のための行為に限られる。本肢の「屋上防水の全面改修工事」は、保存行為の範囲を越えるため、管理者は、集会の決議又は規約の定めがなくとも、請負契約を締結することはできない。

2 Aの管理者が勤務しているBに工事を請け負わせることは利益相反行為に当たるので、規約に別段の定めがない場合でも、Aは、Bと請負契約を締結することができない。

→X  誤。 Aの管理者が勤務しているBに工事を請け負わせることは、利益相反行為に当たる可能性がある。しかし、法人でない管理組合の管理者については、利益相反行為に関する規定はない。また、規約に別段の定めがない場合でも、Aマンション管理組合の集会の決議があれば、当該請負契約は締結可能であると解することもできる。よって、本肢は誤り。

3 Aの管理者は、Aが請負代金を支払うことができなかった場合には、Bに対して損害賠償責任を負う。

→X  誤。 管理者は区分所有者を代理しているが、その効果は、各区分所有者に帰属する。区分所有法第29条第1項は、「管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。」と定める。管理者が、その職務の範囲内において、第三者との間でした請負代金に関しては、「各区分所有者」が損害賠償責任を負う。管理者Aには賠償責任はない。

4 工事が4割程度完成した場合でも、Aは、Bに対して損害賠償をすれば、請負契約を解除することができる。

→○ 正。 AとBとの間の契約は、請負契約である。民法第641条によると、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害賠償をして契約を解除することができる。従って、工事が4割程度しか完成していない本肢においては、Aは、Bに対して損害を賠償をして、請負契約を解除することができる。

正解:4

第16問

〔問16〕 甲マンション管理組合の管理者Aが修繕積立金1,OOO万円を自己の事業のために費消した場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、個々の区分所有者に対する善良なる管理者の注意義務違反として、それぞれに対して債務不履行責任を負う。

→X  誤。 建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第28条は、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」と定める。管理者が修繕積立金を自己の事業のために費消した場合には、民法第644条「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 」
に定める「善良なる管理者としての注意義務」(善管注意義務)に違反するので、委任者に対して債務不履行による損害賠償責任を負う(民法第415条)。しかし、委任契約は管理組合(団体)と管理者との間にあるのであるから、管理者は、管理組合(区分所有者全員)に対して損害賠償義務を負う。区分所有者(個々の区分所有者)に対して責任を負うとする本肢は誤り。 組合(団体)と区分所有者個人の関係は異なることに注意。

2 Aは、故意に他人の権利を侵害した者として、甲に対して不法行為責任を負う。

→○  正。  管理者Aが修繕積立金を自己のために費消したときは、故意に他人の権利を侵害した者として、民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 」
により不法行為責任を負う。よって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

3 区分所有者が集会において区分所有者及び議決権の各4分の3の賛成による決議をした場合には、指定された区分所有者が、区分所有者全員のために、Aに対して損害賠償を請求する訴訟を提起することができる。

→X  誤。 設問の損害賠償請求訴訟の提起の方法として、(1)区分所有者全員での訴訟による方法や、(2)管理組合名義での訴訟(管理組合が権利能力なき社団の場合)が考えられる(民事訴訟法第29条)。また、区分所有法第26条第4項は、「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」と定めるため、(3)管理者が区分所有者のために訴訟をする方法もある。しかし、指定された区分所有者が、区分所有者全員のために損害賠償請求訴訟を提起する規定は存在しない。よって、本肢は誤り。この場合、区分所有者全員が管理者に対して損害賠償請求の訴訟を起こすことになる。参考:区分所有法第57条3項(ここは、共同の利益に反した行為のときだけ。)

4 Aに対する損害賠償請求権は、費消した時から3年で時効により消滅する。

→X 誤。 民法第724条「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とあり、、不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時より3年間これを行わないときは時効により消滅し、また、不法行為の時より20年間を経過した場合も除斥期間により消滅する。従って、Aに対する損害賠償請求権は、管理組合の構成員が、管理者Aの不法行為(費消行為)の存在と加害者を知ったときから3年で時効により消滅する。あるいは、費消行為時より20年で除斥期間により消滅する。費消した時すなわち不法行為時から3年で、時効により消滅するとの本肢は誤り。

正解:2  (かなり、難問)

第17問

〔問17〕 新築マンションの売買契約における住宅の品質確保の促進等に関する法律第88条に規定する瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


(注:住宅の品質確保の促進等に関する法律は改正があった。設問の第88条は現在第95条に該当する)


1 住宅店舗複合用途型マンションである場合、店舗としてのみ使用する専有部分については、適用がない。

→○  正。 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法という。)第88条(新->第95条)第1項前段は、「新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する同法第566条第1項並びに同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。」と定める。しかし、同法第2条第1項は、「この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。」と定めるため、本法における瑕疵担保責任の特例の適用は、「新築住宅」が対象であり、「店舗」については適用されない。

2 マンションの一室を購入した後にシステムキッチンの戸棚の不具合が発見された場合、売買契約締結後2年以内であれば、買主は、売主に対し、瑕疵修補請求をすることができる。

→X  誤。 選択肢1で述べた品確法第88条(新->第95条)第1項前段によると、本法における瑕疵担保責任の特例の対象は、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵についてである。そして、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条1項「住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。 」とあり、
システムキッチンの戸棚は、住宅の構造耐力上主要な部分等ではないため、この特例は適用されない。よって、本肢は誤りである。

3 新築マンションの売主が負う瑕疵担保責任期間は、当該マンションの工事完了の日から10年間であり、当事者間の合意があれば20年間に延長することができる。

→X  誤。 選択肢1で述べた品確法第88条(新->第95条)第1項前段によると、本法における瑕疵担保責任の特例による瑕疵担保責任の期間は、「買主に引渡した時」から10年間(当該マンションが住宅新築請負契約に基づき請負人から売主に引き渡されたものである場合は、「請負人から売主への引渡しがあった時」から10年間)である。「工事完了の日」からではないので、本肢は誤り。なお、同法第90条(新->第97条)によると、当時者間の合意があれば、この責任期間を20年間に延長することができる。

4 新築マンションの売買契約において、当事者間の合意があれば、損害賠償の請求又は契約の解除に限ることができる。

→X 誤。 品確法第88条(新->第95条)第2項は、「前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。」と定める。本法における瑕疵担保責任の特例では、買主に「損害賠償の請求」、「契約解除」及び「瑕疵修補の請求」を認めており、瑕疵担保責任の内容を損害賠償の請求又は契約の解除に限ることは、品確法に定めるより買主に不利な特約になる。よって、当時者間の合意により、瑕疵担保責任の内容を損害賠償の請求または契約の解除に限ることは無効である。

正解:1

第18問

〔問18〕 一棟の建物における複数の専有部分の全部を最初に単独で所有する新築マンション分譲業者が、分譲前に行う区分建物の表示の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。


(注:不動産登記法は平成16年に大幅な改正があった。ここは、旧法のまま。)


1 区分建物の表示の登記は、新築後1ヵ月以内に申請しなければならない。

→○  正。 不動産登記法第93条第1項によると、建物を新築したときは、所有者は、1カ月以内に、建物の表示の登記を申請しなければならない。よって、本肢は正しい。

2 一棟の建物に属するすべての専有部分の表示の登記は、一括して申請しなければすることができない。

→○ 正。 不動産登記法第93条の2第1項によると、建物が1棟の建物を区分したものであるときは、その建物の表示の登記の申請は、その1棟に属する他の建物の表示の登記と共に行わなければならない。よって、1棟の建物に属するすべての専有部分の表示の登記は、一括して申請しなければすることができないので、本肢は正しい。

3 専有部分の一つを共用部分とする規約は、公正証書により設定し、この共用部分たる旨の登記を行うに当たっては、申請書にその公正証書を添付しなければならない。

→○ 正。 建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法という。)第2条及び第4条第2項によると、本問の分譲業者は、公正証書により、専有部分の一つを共用部分とする旨(規約共用部分)の規約を設定することができる。そして、不動産登記法第99条の4第1項前段によると、この規約共用部分の登記の申請にあたっては、申請書に、当該公正証書を添付しなければならない。よって、本肢は正しい。

4 マンション分譲業者は、専有部分の床面積の割合と異なる割合の敷地利用権を規約で定めても、その登記をすることはできない。

→X 誤。 区分所有法第32条及び第22条によると、本問の分譲業者は、公正証書により、専有部分の床面積の割合と異なる割合の敷地利用権を規約で定めることができる。そして、不動産登記法第93条の3第3項によれば、申請書に当該規約を添付して、この内容の登記を申請することができる。よって、本肢は誤りで、本問の正解肢となる。

正解:4

第19問

〔問19〕 第一種中高層住居専用地域において定めることができない地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。


(都市計画法は改正があった。項目の変更、対応済み。)


1 高度地区

→○ 定めることができる。 都市計画法第9条第16項(新->17項)は、「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。」と定める。「高度地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、用途地域にある、第一種中高層住居専用地域において、「高度地区」を定めることができる。

2 高度利用地区

→○ 定めることができる。 都市計画法第9条第17項(新->18項)は、「高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。」と定める。「高度利用地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、用途地域にある、第一種中高層住居専用地域において、「高度利用地区」を定めることができる。

3 高層住居誘導地区

→X 定めることができない。 都市計画法第9条第15項(新->16項)は、「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第52条第1項第二号 に規定する建築物の容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。」と定める。従って、第一種中高層住居地域においては、高層住居誘導地区を定めることができない。

4 特別用途地区。

→○ 定めることができる。 都市計画法第9条第13項(新も->13項)は、「特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。」と定める。「特別用途地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、第一種中高層住居専用地域において、「特別用途地区」を定めることができる。

正解:3

第20問

〔問20〕 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高さ20mの住宅には、避雷設備を設けなくてもよい。

→○  正。 建築基準法第33条は、「高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。」と定める。この但し書のとおり、高さ20mの住宅であっても、必ずしも避雷設備を設けなくてもよいので、本肢は正しい。

2 高さ31mを超える部分を階段室及び建築設備の機械室のみに供している場合には、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

→○  正。 建築基準法第34条第2項は、「高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。」と定める。政令で定める除外例として、建築基準法施行令第129条の13の2第一号は、「高さ31メートルをこえる部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物」を挙げる。よって、高さ31mを超える部分を階段室、建築設備の機械室などに供している場合には、この限りではないとの本肢は正しい。

3 住戸内の密閉式燃焼器具等のみを設けている浴室には、換気設備を設けなくてもよい。

→○  正。 建築基準法第28条第3項は、「別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。」と定める。この政令で定める除外例として、同法施行令第20条の3第一号は、「火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室」を挙げる。住戸内の密閉式燃焼器具等のみを設けている浴室には、換気設備を設けなくてもよいとする本肢は正しい。

4 地上階の居室の窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1/10としてもよい。

→X  誤。 建築基準法28条第1項本文は、「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。」と定める。よって、地上階の居室の窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1/10としてもよいとする本肢は誤りであり、本問の正解肢となる。

正解:4

第21問

〔問21〕 準防火地域内にある床面積の合計が500uの共同住宅(すべて共同住宅の用に供しているものとする。)に関する次の行為のうち、建築基準法による確認申請を要しないものはどれか。

1 床面積の合計が75uの住宅の保育所への用途変更

→○ 要しない。 建築基準法6条第1項第一号によると、建築主は、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超える建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定等に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更をして、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるものを建築しようとする場合も、同様に建築確認が必要になる。本肢の保育所は、特殊建築物にあたるが、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えていないので、建築確認は要しない。本問の正解肢となる。

2 エレベーターの設置

→X  要する。エレベーターは建築設備であり、建築基準法第87条の2によると、政令(同法施行令第146条第1項第一号)で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、第6条が準用さる。よって、建築主は、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超える建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定等に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。よって、建築物にエレベーターを設置しようとする場合には、床面積に関係なく、建築確認が必要となる。

3 外壁の大規模な修繕

→X  要する。建築基準法第6条第1項第一号によると、建築主は、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超える建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定等に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。本肢のように、共同住宅(特殊建築物)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500uであり、100uを超えているため、大規模の修繕を行おうとする場合も、建築確認が必要となる。

4 増築に係る部分の床面積の合計が10uの増築

→X  要する。 建築基準法第6条第1項第四号によると、建築主は、準防火区域内において、建築物を増築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定等に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
防火地域」と「準防火地域」外なら、10u以内なら不要(同法第6条2項)だが、「準防火地域」であるため増築行為は、その増築に係る部分の床面積を大小を問わず、建築確認が必要となる。

正解:1

第22問

〔問22〕 浄化槽管理者の義務に関する次の記述のうち、浄化槽法の規定によれば、正しいものはどれか。


(注:浄化槽法も改正があった。 新法に対応した。)


1 浄化槽の使用開始後1ヵ月以内に、国又は都道府県の指定する指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならない。

1 →X 誤。  浄化槽法第7条1項「新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。」とされ、
環境省関係浄化槽法施行規則第4条(改正対応すみ)「法第七条第一項 の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。」とあり、浄化槽の使用開始後1ヵ月以内に、国又は都道府県の指定する指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならないとする本肢は誤り。

2 浄化槽の保守点検及び清掃をそれぞれの技術上の基準に従って行った場合であっても、指定検査機関の行う水質に関する定期検査を受けなければならない。

→○  正。  浄化槽法第11条は「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。」と定める。この水質に関する定期検査は、浄化槽の保守点検及び清掃を定期的に行っている場合であっても、受けなければならない。よって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

3 浄化槽の保守点検については、必ず浄化槽管理士に委託しなければならない。

→X  誤。  浄化槽法第10条第3項は、「浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。」と定める。よって、浄化槽の保守点検を必ず浄化槽管理士に委託しなければならないという本肢は誤り。

4 処理方式等の別にかかわらず、2年に1回、浄化槽の保守点検及び清掃を行わなければならない。

→X 誤。  浄化槽法第10条第1項は、「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。」と定める。ここは、平成21年管理業務主任者試験 「問25」 でも出ている。

正解:2

第23問

〔問23〕 マンション内に配電盤を取り付ける一般用電気工作物の電気工事を行うことができる者は、次のうちどれか。

1 電気工事施工管理技士

→X  行うことができない。 

★まず、電気工作物とは、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線をはじめ工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称をいいます。

「必要な資格」
電気工作物の種類によってその電気工作物の保安の監督又は電気工事を行う人に必要な資格が、法律(電気事業法及び電気工事士法)で定められています。

  1.第一種電気工事士 ...自家用電気工作物(500kW未満、ネオン管、自家発電設備を除く)および一般用電気工作物
  2.第二種電気工事士 ...一般用電気工作物

「電気工作物の種類」

  1.一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
  2.電気事業用電気工作物とは、電気事業者の発電所、変電所、送配電線などの電気工作物をいいます。
  3.自家用電気工作物とは、一般用及び電気事業用以外の電気工作物、すなわち工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物をいいます。
  ア.事業用電気工作物とは、2.電気事業用及び3.自家用電気工作物の総称をいいます

電気工事士法第3条第2項「第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。 」とあり、
「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士」でなければ、一般用電気工作物の電気工事を行うことができない。よって、電気工事施工管理技士は、一般用電気工作物の電気工事を行うことはできない。

なお、電気工事施工管理技士は、施工管理技士国家資格のうちの1つ。国土交通省が建設業法第27条に基づいて実施する技術検定試験に合格する事により取得する事ができる。建設業法に基づいて建設業を営もうとする場合には、営業所ごとに専任の技術者を置かなければならない。

2 第二種電気工事士

→○ 行うことができる。  選択肢1で述べたように、電気工事士法第3条第2項によると、「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士」でなければ、一般用電気工作物の電気工事を行うことができない。第二種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事を行うことができる。

3 電気通信主任技術者

→X  行うことがきない。 電気工事士法第3条第2項によると、「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士」でなければ、一般用電気工作物の電気工事を行うことができない。よって、電気通信主任技術者は、一般用電気工作物の電気工事を行うことができない。

なお、電気通信主任技術者とは、通信ネットワークの工事、維持、運用を監督する国家資格です。

4 第三種電気主任技術者

→X 行うことができない。 電気工事士法第3条第2項によると、「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士」でなければ、一般用電気工作物の電気工事を行うことができない。よって、第三種電気主任技術者は、一般用電気工作物の電気工事を行うことができない。

★ 電気主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する専門的な知識を有するものに与えられる資格。資格者には免状が交付される。「電気主任技術者試験」の名から電験(でんけん)と略称されることが多い。事業用電気工作物の設置者(所有者)は電気事業法の定めにより電気主任技術者等の主任技術者を有資格者の中から選任することが義務付けられている。必置資格である。

正解:2 (多分、多くの人は、これらの区別が出来ないでしょう。言葉の持つ意味(技士や通信)から、推定するほかない?)

第24問

〔問24〕 マンションの防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高さが35mのマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。以下この問いにおいて同じ。)で2方向以上の避難路を有するものは、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。

→X  誤。 ここは、平成20年 マンション管理士 試験 「問24」 も参照。
    消防法第8条の2第1項「高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。」によると、2方向以上の避難経路を有するものの例外はない。よって、本肢は誤り。

2 高さが30mのマンションは、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。

→○  正。  選択肢1で述べたように、本肢のマンションは、高さが30mであり、高層建築物(消防法第8条の2第1項)の要件、31m超に該当しないため、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。よって、本肢は正しい。

3 収容人員が30人のマンションは、防火管理者を設置する必要がない。

→○  正。  防火管理者は、消防法第8条第1項「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 」とあり、必要であるが、
消防法施行令第1条の2第3項「法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの 」とあり、
共同住宅(マンション)は、別表第一(五)ロ、に該当し、収容人員が50人未満のマンションでは、防火管理者の設置義務はない。よって、本肢は正しい。

4 収容人員が50人以上のリゾートマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。)は、防火管理者を設置しなければならない。

→○ 正。  選択肢3でも述べたように、消防法第8条第1項及び消防法施行令第1条の2第3項によれば、収容人員が50人以上のマンションでは、防火管理者を設置しなければならない。よって、本肢は正しい。

正解:1

第25問

〔問25〕 機械警備業者の義務に関する次の記述のうち、警備業法の規定によれば、正しいものはどれか。


(注:警備業法も改正があった。新法に対応すみ。)


1 一業者につき一人の機械警備業務管理者を選任しなければならない。

→X  誤。 警備業法は、この後「平成19年のマンション管理士試験 {問23}まで出題がない。また、平成20年 管理業務主任者 試験 「問45」 選択肢2 でも出た。
    警備業法第11条の6第(新->第42条)1項によると、機械警備業者は、基地局ごとに、機械警備業務管理者を、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。1業者につき1人の割合で機械警備業務管理者を選任しなければならないとする、本肢は誤り。

2 機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る基地局又は警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

→X  誤。 警備業法第11条の4(新->第40条)によると、機械警備業務を行おうとするときは、基地局等の存する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、一定の事項を記載した届出書を提出しなければならない。都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとする本肢は誤り。

3 都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における必要な措置を講ずることができるよう、必要な数の警備員、待機所及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。

→○  正。  警備業法第11条の7(新->第43条)によれば、機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に即応できるようにするために、必要な数の警備員、待機所及び車両その他の装備を適正に配慮しておかなければならないとされる。よって、本肢は正しく、本問の正解肢となる。

4 機械警備業務を行う契約を締結しようとするときは、契約を締結しようとする相手方からの要求があった場合に限り、当該機械警備業務に係る基地局の所在地等の一定の事項を説明しなければならない。。

→X 誤。 警備業法第11条の8(旧法のまま。新では警備業法施行規則第33条5項と同第34条1項5号が近い)によると、機械警備業務を行う契約を締結しようとするときは、契約を締結しようとする相手方に対し、当該機械警備業務に係る基地局の所在地等の一定の事項を説明しなければならない。相手方からの要求の有無を問わず、設問の説明を行わなければならないのであり、相手方からの要求があった場合に限り説明すれば足るという本肢は誤り。

正解:3 (ここも、初めて接する人は、全然わからないでしょう。 判断としては、選択肢3が一番まともと考えるよりほかにないようです。)

ここまで、問25


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最終更新日:
2018年 8月20日:リンク先を「higuchi」へ変更した。
2012年 4月11日:解答の太字・ピンク色の統一。標準管理規約の改正を確認した。
2011年 4月27日:再確認済。
2008年11月 8日

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